児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「欲望に負けた」中学生買春の小学教諭を懲戒免職

 すぐ免職にしてしまって管理下から外すと、原因を探れないですね。
 被疑者・被告人と話していると、みんな「欲望に負けた」と言いますが、その前に反対動機がどれだけ有ったのかが疑問です。規範意識を涵養するような研修してないから、規範意識も薄いんじゃないかと感じています。

http://www.sanspo.com/shakai/news/090521/sha0905212037017-n1.htm
容疑者(47)を懲戒免職処分にした。県教委によると、接見で「弱い心があった。欲望に負けた」と話した。
 県教委は、指導・監督が不十分だったとして男性校長(51)を訓告とするよう竹原市教委に通知した。容疑者は14日、昨年6月に中学生を買春したとして逮捕された。

http://www.home-tv.co.jp/news/local.php?news_id=2009-05-213
容疑者は「誘惑と欲望に負けた、自分に弱い心があった」と話しているということです。

「裁判員制度における民間裁判員への『心のケア』対策セミナー」

 大阪じゃ、裁判員もビジネスになるようです。
 訴訟というのはしんどいのです。

http://www.osaka.cci.or.jp/jousen/mental/seminar090629.pdf
5月21日から始まる裁判員制度に関する情報がマスメディアを通じて広く知られつつありますが、実際に裁判員として参加した方の「心のケア」については、あまり議論されていません。海外ではASD(急性ストレス障害)やPTSD心的外傷後ストレス障害)が問題となっています。とくに、企業の経営活動に影響を与えないようにするためには、裁判員に選ばれた「社員」のフォローが必須です。また、国内ではこの大阪が裁判員になる確率がトップとも言われています。本セミナーでは、事例をもとに、企業がなすべき取り組みについて分かりやすく説明します。

控訴棄却判決が続いて、落ち込んだときの弁護人のメンタルケアとしては、その判決を逆手にとって他の事件の判決を論難することです。「奥村が言うてるんちゃいまっせ。畏れ多くも天下の大阪高裁が言うてはるんですわ。・・・」って。気楽です。

弁護士が判決の見通しを問い合わせたら「次回期日も秘密です。弁護士法で照会してくれ」と言ったのに、事務員が個人名で問い合わせたら、次回期日と予定と弁護人の氏名まで教えてくれた裁判所

 関係がある事件では、判決日を特定して、判決書を閲覧に行くか、判決を聞きに行くかという情報収集をやってるんですが、素人には優しいようです。素人っぽくやりましょう。

 

ユニセフから言われてやってるのか?

 だから毎回罰則作って終わりなんですね。

[002/080] 171 - 参 - 消費者問題に関する特別… - 4号
平成21年04月28日
国務大臣野田聖子君) 恐らく松下委員も手掛けたことがあるかもしれませんが、議員立法というのがありまして、私も過去十五年の間、幾つか議員立法を手掛けたんですが、見直し規定三年とか置いていてもうっかり忘れてしまうことがございます。例えば、児童買春、児童ポルノの法律の改正というのを随分ユニセフ辺りから言われているんですけれども、議員立法というのは責任者が議員本人なので、うっかりしてしまうとあっという間に三年がたってしまうというようなことがあって、本当にこの見直しというのは常に常に監視をしていかなきゃいけないなと思っています。

被害者参加制度:「元に体戻して」 重傷者が意見陳述−−地裁で県内初 /山形地裁H21.5.20

 示談とか賠償とかしても填補できない損害ってありますよね。
 意見陳述するだけで満足されるんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000142-mailo-l06
 参加した2人は代理人の弁護士を介し「今も体がしびれて痛い。元の体に戻してほしい」などと意見陳述し、懲役3年を求めた。
 参加したのは、衝突された乗用車に同乗していた50代男性と60代女性で、2人とも重傷を負った。
 高谷英司裁判官は、懲役1年4月、執行猶予3年(求刑・懲役1年4月)の判決を言い渡した。

第211条(業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

児童ポルノ、積極捜査を=全国少年課長会議で警察庁長官

 さあ、号令がかかったようです。
 無理な擬律をしなくても、手堅い事件で、件数を稼げばいいと思います。
 無駄足覚悟で、端緒を捜すしかありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000114-jij-soci
全国警察本部の少年課長会議が22日、東京都内で開かれ、吉村博人警察庁長官は、被害者数が昨年に過去最悪となった児童ポルノについて、インターネット上で大量に取引する事件やファイル共有ソフトを利用する事件が目立つと指摘。「これらの事件に重点を置いて積極的に合同・共同捜査を行い、被害児童の発見、保護に努めてほしい」と指示した。

特段必要ないのに公訴事実に被害児童の実名・住所・生年月日(被告人は知らなかった)を記載して被告人に送達しておいて、論告で「被告人は被害者の住所を知っており再度接触する危険がある」と言った検察官

 検察官請求証拠では住所がマスクされています。
 送達したのは裁判所なんですが、罠みたいですよね。
 被告人の本籍も間違ってます。
 起訴状、回収しましょうか?

相談者逮捕という弁護人からの連絡

 相談内容と回答内容の照会。何に使うんでしょ?
 依頼者の承諾を得て回答しますが、これは悲しいですね。

10/1 犯行
2/1 自首の相談(メール・電話の履歴を気にする)
5/1 逮捕
  懲戒処分
  保釈
6/ 公判
7/ 判決

 有料の相談だから、ちゃんと相談者の述べた事実関係をもとに調べて、

児童買春○罪
自首→在宅捜査→略式命令罰金○○万円  懲戒処分・報道なし
逮捕→公判請求→懲役 年 執行猶予 年 懲戒処分・報道あり

などと予想した相談票を渡したんですが、押収されたか、捨てちゃったかなんでしょうね。
 刑事事件については、占いとか祈祷師は効果薄いようですよ。

女子中生にみだらな行為させる、元Jリーガー懲役1年8月(名古屋地裁H21.5.22)

 本物の児童を使う恐喝って、怖いですよね。
 買春者も処罰されるので、勇気要ります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000889-yom-soci
天野登喜治裁判官は「別の罪で執行猶予中の犯行で、少女に与えた影響も見過ごせない」と述べ、被告に懲役1年8月(求刑・懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、被告は2007年10月、名古屋市中区のマンションで、当時14歳だった愛知県瀬戸市の中学3年の女子生徒に、同区の男性会社員とみだらな行為をさせた。同11月には、会社員を喫茶店に呼び出し、「会社を首になりますよ」などと金を脅し取ろうとした。

<法務省>刑務所出所者にGPS装着 再犯防止へ可否検討

 考試期間主義にするならともかく、残刑期間主義を変えないとすると、ちょっとだけの仮釈放保護観察ではGPSつけても効果ないですよね。刑期終了、(再犯危険あっても)GPS返還、さようなら。
 だいたい、執行率は80%くらいでしょうか。性犯罪は高いようです。
 懲役10年で2年、懲役5年で1年、懲役3年で7ヶ月が仮釈放期間になります。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do;jsessionid=LTFlKW3b1QYzFrPxq0YyT4WVjtyNfhqTt15751cYBvs4JQrW9hRF!-1949261960!410365455?_xlsDownload_&fileId=000001315684&releaseCount=2
 ほんとに1/3で仮釈放にして、残りをGPS保護観察にするとか、弾力的な運用が望ましいのですが、統計的にはそんなことできてません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090522-00000092-mai-soci
GPSは、人工衛星から発射される電波を観測点で受信し、位置を測定するシステム。機能を搭載した携帯電話もある。対象は、刑務所からの仮出所者や執行猶予による保護観察対象者を想定。同様の位置情報確認制度は、欧米のほか韓国でも導入しており、こういった先発国での導入の経緯や対象者、運用状況などを2年程度かけて研究する。

 導入すれば、行方が分からなくなりがちな保護観察対象者の動向が把握しやすくなるほか、子供の安全に対する地域の不安感をなくすとの見方がある。その一方で、人権上の理由から反対論も浮上している。