児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

札幌市内小中学校のブログ*閉鎖の動き相次ぐ*市教委*民間サーバーに難色

 「民間のブログはセキュリティーに不安がある」ということです。

http://hkd.s151.xrea.com/shinei-j/archives/002081.html
真栄たより
 諸般の事情により、このブログは今回をもって終了いたします。
2008年5月14日

札幌市内小中学校のブログ*閉鎖の動き相次ぐ*市教委*民間サーバーに難色
2008.05.28 北海道新聞
 公式HPは、札幌市教育ネットワークセンター(白石区)にある市教委のサーバーで管理しており、各校一台の校務用パソコンで専用ソフトを使用しなければ更新できない。
 公式HPを「ブログ風」に更新している学校も一部にあるが、現場の複数の担当教諭によると、専用ソフトは使い勝手が悪いうえ、学校によっては「校務用パソコンが常に他の業務でふさがっていて、頻繁に利用できない」のが実情という。
 このため、更新が容易な外部サーバーを利用したブログを開設し、公式HPとリンクさせる学校がここ数年増えた。一日に複数回更新する学校もあり、閲覧も急増。ブログ開設の前後で「一日一けただったアクセスが百五十人前後に増えた」という中学校もある。
 これに対し、市教委は五月上旬、各校の担当者を集めた会議で、学校HPは市教委のサーバーを利用することを定めた「市立学校ネットワーク利用に関する要綱」の順守を求めた。要綱は六年前、不正アクセスによる情報の漏えいなどを防ぐ目的で作られた。

県内に闇サイトの影

 刑訴法の職務質問の論点で、自動車利用犯罪の増加で・・・という理由が出てきますが、ネット犯罪を都道府県単位・警察署単位で取り締まるのも限界ですね。
 廃藩置県みたいなことが必要かもしれません。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20080529-OYT8T00985.htm
実際に被害に遭った射水市内の携帯電話ショップ店長は、「免許証は精巧で、スタッフも偽造とは見抜けなかった。個人で作れる代物とは思えない」と打ち明ける。この店では、詐欺事件を水際で食い止めるため本人確認の徹底をスタッフに指示しているが、「免許証のすかしの確認などは、お客様を疑っているかのような印象を持たれかねず、現実的には不可能」と苦渋の表情だ。
 インターネットを使った詐欺や売春などの「サイバー犯罪」は全国で急増し、県内でも同様の傾向だ。県警によると、サイバー犯罪の相談件数は、06年に645件だったが、07年に877件と200件以上も増えた。
 03年に、いわゆる「出会い系サイト規制法」が施行され、出会い系サイトを利用した児童の誘引などが取り締まりの対象になるなど法整備が進む。ただ、今回の事件は、サイバー犯罪を規制する難しさを改めて浮き彫りにしたと言える。

池袋の出会い系カフェ摘発 店長ら逮捕、少女31人補導

 援助交際というのは密室で2人きりになるので児童も警戒していて(不払いとか他の犯罪とか)、そういうトラブルのない客を確保しているものです。
 こういうカフェで知り合って、被害児童ごとに常連の顧客になっている男が携帯電話に登録されているでしょうから、それが31人分。
 児童の戸籍を取り寄せて、携帯電話会社に捜査事項照会かけて、相手を特定して、児童を取り調べて、その男性との関係を聞いて、令状取って、逮捕というのがルーティーン。それが被害児童max31人分。

http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200805/sha2008053010.html
出会い系カフェは買売春の温床と指摘されている。同店でも18歳未満の女子高生らが多数出入りしており、同隊は少女31人を補導した。

<公務員不祥事>懲戒免職でも匿名発表 個人情報保護盾に

 被害者特定禁止が明文化されているのは、児童ポルノ・児童買春法だけです。
 児童保護という趣旨であれば、他の罪にも類推すべきです。
 校内の事案だと、公務員の氏名を公表すると、学校はすぐ特定できるし、校内では被害者が始まって、ほぼ特定されます。
 それでも実名公開する必要性はないと思います。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080530-00000017-mai-soci
このほか、公務員の性犯罪に絡み、「被害者が特定される」といった理由で匿名発表するケースも目立つ。和歌山県教委は、教え子に無理やりキスなどをしたり体を触ったりした49歳の県立高校教諭を懲戒免職にしたが、匿名で発表した。強制わいせつ容疑で5月に逮捕した際、県警は「被害者保護のため匿名報道を条件に実名で公表する」と提案したという。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第13条(記事等の掲載等の禁止)
第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。

真剣交際の主張通らず(宇都宮地裁H20.5.30)

 真剣交際の立証に被害者尋問してませんから。
 検察官も、地位・立場をいうなら児童淫行罪で家裁に起訴すべきですね。そんなに強気ではないというのが罪名に出ています。地裁であんまり強く主張すると管轄違になってしまうという変な事物管轄です。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080530/crm0805301336013-n1.htm
検察側は「教師という立場にありながら、教え子にみだらな行為をし、悪質極まりない」と指摘。一方、弁護側は「2人は真剣に交際していた。単に性的欲望を満たすためではなく、処罰対象とされる淫行(いんこう)には当たらない」と無罪を主張していた。
 判決によると、被告は昨年12月15日、同県下野市のホテルで、女子生徒が18歳未満と知りながら、性的欲望を満たすためわいせつな行為をした。

 被告人は控訴するんでしょうか?

栃木県青少年健全育成条例 http://www.pref.tochigi.lg.jp/life/seishounen/seishounen/resources/zyourei.pdf
第四十二条
(いん行等の禁止)
1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第五十六条
1 第四十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8  第二十二条第四項、第二十五条第三項、第三十四条、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第二項又は第四十九条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項又は第四項から第六項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。

福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
最高裁判所大法廷判決昭和60年10月23日
 そこで検討するのに、本条例は、青少年の健全な育成を図るため青少年を保護することを目的として定められ(一条一項)、他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除き、小学校就学の始期から満一八歳に達するまでの者を青少年と定義した(三条一項)上で、「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」(一〇条一項)と規定し、その違反者に対しては二年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金を科し(一六条一項)、違反者が青少年であるときは、これに対して罰則を適用しない(一七条)こととしている。これらの条項の規定するところを総合すると、本条例一〇条一項、一六条一項の規定(以下、両者を併せて「本件各規定」という。)の趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解訳は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、「淫行」の意義を右のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、本件各規定が憲法三一条の規定に違反するものとはいえず、憲法一一条、一三条、一九条、二一条違反をいう所論も前提を欠くに帰し、すべて採用することができない。
 なお、本件につき原判決認定の事実関係に基づいて検討するのに、被告人と少女との間には本件行為までに相当期間にわたつて一応付合いと見られるような関係があつたようであるが、当時における両者のそれぞれの年齢、性交渉に至る経緯、その他両者間の付合いの態様等の諸事情に照らすと、本件は、被告人において当該少女を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性行為をした場合に該当するものというほかないから、本件行為が本条例一〇条一項にいう「淫行」に当たるとした原判断は正当である。

児童ポルノ・児童買春用ATOK辞書

 確定記録の閲覧って、摘録できても謄写できないんですけど、罪名絞ると犯罪事実も定型なので、
 「し」=18歳未満の児童であることを知りながら
 「ふ」=不特定又は多数の者に提供する目的で
 「た」=の対償供与の約束し性交し、もって児童買春した。
という登録をしています。
 見ながらエクセルに入れてますが、児童買春罪の摘録なら

被告人は
×子(×歳)が「し」
H20.5.30
ホテル××において
×万円「た」

でいっちょあがり。