被害者特定禁止が明文化されているのは、児童ポルノ・児童買春法だけです。
児童保護という趣旨であれば、他の罪にも類推すべきです。
校内の事案だと、公務員の氏名を公表すると、学校はすぐ特定できるし、校内では被害者が始まって、ほぼ特定されます。
それでも実名公開する必要性はないと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080530-00000017-mai-soci
このほか、公務員の性犯罪に絡み、「被害者が特定される」といった理由で匿名発表するケースも目立つ。和歌山県教委は、教え子に無理やりキスなどをしたり体を触ったりした49歳の県立高校教諭を懲戒免職にしたが、匿名で発表した。強制わいせつ容疑で5月に逮捕した際、県警は「被害者保護のため匿名報道を条件に実名で公表する」と提案したという。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第13条(記事等の掲載等の禁止)
第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。