児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの存在が性的虐待だから単純所持も規制すべきだというのなら、流通させるともっとひどい虐待なんだから、提供罪については当然に1人1罪・1回1罪って主張してみましょか?

 訴因特定の問題として。
 そういう時に、裁判所に出せるような資料がないんですよね。
 当然棄却される。
 法文ではそれほどの権利侵害は読み取れない。
 大阪高裁ではダメだったんですが、東京高裁にも聞いてみましょう。原判決は包括一罪なので言いにくいけど。

教え子2名との青少年淫行罪(青少年条例違反)で懲役1年執行猶予3年(宇都宮地裁栃木支部H20.5.21)

 被害児童から「先生なので断れなかった」とか言われると児童淫行罪で実刑ですよね。

http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20080521&n=9
判決によると、被告は、二〇〇六年七月高校二年女子生徒、〇七年十月高校三年の女子生徒を、いずれも十八歳未満と知りながら、ホテルでみだらな行為をした。

 くどいようですが、地位利用をいうなら管轄違ですよね。
 「児童の徳性を害する」っていうんですけど、家裁はよく理解しているので量刑重くて、地裁はあまり理解していないので調書の被害感情部分に頼ってて量刑軽いという感じです。

http://mytown.asahi.com/tochigi/news.php?k_id=09000000805220004
教え子に淫行、元教諭に懲役1年猶予3年
 橋本英史裁判官は「教諭の地位を利用した悪質な事案」などと述べ、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
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 橋本裁判官は「今回の犯行以外にも数名の女生徒と関係をもった経験があり、罪悪感が薄れ、安易に犯行に至った」と指摘。「被害少女や保護者、(被告の)配偶者の受けた精神的ショックははかり知れない」と断じた。

児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案

 与党の単純所持と処罰範囲は変わりません
 3号ポルノは廃止だそうですよ。

http://www.asahi.com/politics/update/0522/TKY200805210324.html
民主党児童ポルノの定義見直しなどを柱とする児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の骨格をまとめた。個人で収集する「単純所持」にも罰則を設けるが、対象は「みだりに収集、または有償で取得した場合」に限定。今国会への提出をめざす。
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与党案は単純所持を一律に禁止したうえで「性的好奇心を満たす目的で所持した場合」に懲役1年以下または罰金100万円以下を科す方向。民主党は「恣意(しい)的な捜査や自白の強要につながりかねない」として、処罰対象を具体的な行為に絞った。両案の隔たりは大きく、ともに今国会成立は困難な情勢だ。

 民主党案では、児童ポルノの定義も見直す。「他人が児童の性器などを触る行為または児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態」との現行規定を「性器などをことさらに強調するなどして示す」ものに改め、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態」という規定をあいまいだとして削除する。

 現行法との連続を考慮すると、どっちの案もどっちつかずの規定になると思いますが、民主党の方がまだましかな。
 児童ポルノ提供とか陳列の場合には被害児童の権利侵害を重視しないような条文にしておいて(包括一罪的な規定である点、あたかも人ではなく物に関する罪によめる点。これを裁判所の責任にするのも気の毒)、単純所持罪の必要性に限って、「性的虐待だ!」というのは矛盾ですよね。
 製造も虐待だし、流通も虐待だというのが法律の趣旨なら、提供や陳列も虐待行為として、流通に関わる製造から末端までの行為を厳しく罰すればいいわけです。虐待行為に表現の自由はないので、気にならない。
 社会的風潮とかいう社会的法益については、刑法や有害図書として、規制していけばいいですよね。表現の自由と対立しながら。

5/21のクローズアップ現代で紹介された被害者の手記

 NHKニュースで紹介されたのと同じです。
 性犯罪被害者の援護団体がシンポジウムで公開したものだと聞いています。
 被害者についての調査研究をしてないので、これくらいしかないんです。

被害者からの手紙
以下の二つのメッセージは、実際に性犯罪や性虐待の被害の中で写真や映像を撮影された二人の被害者の声をまとめたものです。
私は今、大学生です。
5才の時から11才頃までの6年間、親戚の叔父によって性的な虐待を受け、その様子を写真に撮影されました

 児童ポルノ・児童買春の被害者の保護団体が活動して保護したという話は聞きません。児童相談所も児童からの申出がないと動かないそうです。

万引男性死なせたコンビニ経営者に猶予判決 さいたま地裁

 自首だけど、法定刑の下限をとっているので、自首減軽されてないですよね。
 重い罪でも、たいてい法定刑の下限は低いので、自首を主張して、自首が認められても、自首軽減はされないことがほとんどです。
 それでも自首は主張すべきですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080522-00000950-san-soci
伝田喜久裁判長は「万引を発端とした偶発的な犯行。自首が成立している」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)を言い渡した。

第205条(傷害致死
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第42条(自首等)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

裸の写真メールで送らせる 幼稚園事務員の容疑者逮捕

 教唆構成か間接正犯構成かは別として、子ども相手なので、こんなんで引っかかるんですよ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080522/crm0805221755031-n1.htm
裸の写真メールで送らせる 幼稚園事務員の容疑者逮捕
2008.5.22 17:57
 調べでは、容疑者は2月中旬、インターネットのチャットで知り合った福井県在住の女子中学生に「名前や住所を調べられたくなければ、裸の写真を送れ」などと携帯電話で話して強要し、裸の写真を撮らせてメールで有馬容疑者に送らせた疑い。

 強要罪とは科刑上一罪だとする徳島地裁の判決があります。