児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「国会では数少ない女性議員として幼児虐待、児童買春問題などに取り組みたいという。」新人議員

 裁判管轄とか罪数とか法定刑とか被害者救済とプロバイダの刑事責任とか、いろいろ法律で解決してほしい問題になってますが、ネットでたたかれたくらいでめげないで6年間やっていただけるんでしょうか?

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20070806-OHT1T00009.htm
 岡山県議時代には野球部に所属。選手として県知事の剛球をはじき返し、家庭では2児の母親として「ギャーギャー怒る」など、姫の愛称も看板倒れの姫井氏だが、国会では数少ない女性議員として幼児虐待、児童買春問題などに取り組みたいという。
 ◆姫井 由美子(ひめい・ゆみこ)1959年2月14日、岡山市生まれ。48歳。82年、岡山大法学部第二部、84年、同大大学院修了。司法書士事務所を開く傍ら、99年、岡山県議に初当選し2期務める。07年7月、参院選に岡山選挙区から出馬。約4万5000票を獲得し、自民党片山虎之助参院幹事長を破る。特技は居合道3段。夫と大学生の息子、高校生の娘の4人家族。

7条1項提供罪で在宅・略式

 遠方の県警の事件で、すでに関係者が複数逮捕されていた。

刑事「○月×日か△日に出頭して下さい」
被疑者「その日は両方都合が悪い」
刑事「来たくないのならこっちから令状もって行きますよ。」
被疑者「都合付けて行きますから、ちょっと弁護士に相談させて下さい。」

という状況の受任から7ヶ月。
 略式命令の記録を見てきて正式裁判しないことを確認して、任務終了。
 愛好家の間で、売ったり買ったり、やったりもらったりしてるので、どの件が被疑事実なのかがなかなかわからず。
 今のところ依頼者の件は報道なし。

「対償の約束した」という被疑者と、「対償だと約束していない」という被害児童。

 金銭授受と性交等はあった。
 「対償供与の約束」については、外観理論が高裁の見解。
 被害者は児童買春罪のつもりでしたが、被害児童は青少年条例違反の認識。
 じゃあ、その金銭授受と性交等との因果関係がないことになるね。

「強姦しようとした犯人が、姦淫の直前に被害者からの口淫の申出に応じて姦淫を止めた行為が中止未遂に該当しないとされた事例(和歌山地裁h18.6.28)」判例タイムズ 第1240号

 奥村が申請しても謄写不許可になってるのに、最高裁webや公刊物に詳細が掲載されていて、不思議な気持ちです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070324/1174739027

情報ネットワーク法学会第7回研究大会個別発表申込

 もうなにがなんだかわからない状況で、最高裁に投げていますから、判例紹介のみ。
 それでも、要旨が4頁にまとまるか疑問。

 下記のとおり,情報ネットワーク法学会第7回研究大会(2007年11月10日・新潟市)個別発表に申し込みます。
○ 発表題目 : プロバイダの刑事責任〜名古屋高裁平成19年7月6日と東京高裁平成16年6月23日
○ 所 属 :大阪弁護士会
○ 氏 名 :奥村徹
○ 発表要旨 :
プロバイダの刑事責任〜名古屋高裁平成19年7月6日と東京高裁平成16年6月23日
 画像掲示板に他人が事前連絡なく違法画像(わいせつ、児童ポルノ著作権法違反、名誉毀損など)を掲載した場合の掲示板管理者の刑事責任については、①正犯か幇助か共同正犯か?、②作為犯か不作為犯か?について、裁判例が分かれている。
 唯一の上級審の判断として、児童ポルノ公然陳列罪について、東京高裁平成16年6月23日(上告棄却)が「掲示板設置行為が正犯の実行の着手であって、全体として作為による正犯として理解すべきである」と判示していたところであるが、今般、名古屋高裁平成19年7月6日(上告中)は児童ポルノ公然陳列罪について、「掲示板設置行為は正犯の実行行為ではなく、幇助行為に過ぎない」と異なる判断を示した。
 東京高裁事件と名古屋高裁事件両方の弁護人として、収集した各地の裁判例を紹介しつつ、司法的解決の難しさを指摘したい。

http://in-law.jp/youkou_7.html
情報ネットワーク法学会第7回研究大会個別発表の募集について
平成19年8月6日
情報ネットワーク法学会 事務局
 本年11月10日(土),財団法人にいがた産業創造機構(新潟市)において開催される第7回研究大会における個別発表を次のように募集致します。
 情報ネットワーク法に関する研究成果について,ぜひご応募頂きたくお願い申し上げます。大学院生等,若手研究者,清新な感覚を持つ工学技術者等による積極的な発表または問題提起を期待致します。
○発表内容 : 情報ネットワーク法学に関わるテーマであること。
○発表資格 : 研究大会当日までに本学会の会員であること。(なお,共同発表の場合は,
         少なくとも,第一発表者(主たる発表者)が本学会員であること。)
○応募方法 : 下記「研究大会個別発表申込書」に趣旨・内容の概要を記入し,電子メールを通じて,個別発表審査取りまとめ担当*宛に送付すること。
○応募締め切り : 平成19年9月10日(月)必着
 (発表内容が本学会の目的にそぐわない場合は採択しません。採否の決定は,締め切り後1週間をめどに申込書 記載の連絡先電子メール宛ご連絡いたします。)
○ 「要旨集」掲載原稿 :
   ・提出期限は,平成19年9月28日(金)必着とさせて頂きます。
   ・原稿の分量は,A4判で1頁から4頁までとします。
 なお,提出期限までに「要旨集」の原稿を提出しなかった場合は,発表を取り消すことがあります。個別発表は,提出された原稿の査読に基づき,その採否を決定します。さらに,提出された原稿について査読者の意見を踏まえて修正をお願いすることがありますので,予めご承知おき下さい。
 その他「学会誌投稿規則」<http://in-law.jp/kiyaku/kaisikisoku.htm>に準拠するものといたします。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律と予算

 改正法については、予算を伴う法律案ではなかったようです。
 刑事事件はそっちの予算でやるとして、被害者救済とか調査とかはやる気なしということらしいです。
 となると、被告人の弁償というのも、効いてくるわけです。

国会法
第56条〔議案の発議・処理〕
①議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_iinkai.nsf/html/gianrireki/159_159_shuho_43.htm
法律案等審査経過概要
国会回次    第159回国会 
件名      児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出、衆法第43号) 
提出日     平成16年 6月 1日(火)     
予算との関係  無

激昂する裁判官

 「被告人質問」ですから被告人に「質問」するんですけどね。
 さんざん説教した挙げ句、
   そう思わんか?
といえば、「質問」になるしな。
 奥村事件の被告人も「被告人質問」で安永さんに怒られていました。量刑も緩くないし。あれは被告人もちょっと傷つきました。要旨調書には記載がない。
 切れキャラなんですかね。
 なんて思い出しながら控訴趣意書書いています。

http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_004_200708064001042.html
大阪>アメ村落書き公判 裁判長が被告に「説教」
(8/6 19:16)
大阪ミナミで今年5月、シャッターなどが相次いでスプレーで落書きされた事件の公判が開かれ、裁判官が被告の態度に激昂し、10分間「説教」をする異例の場面がありました。

http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tanto/keiji_tanto.html
第6刑事部
合議係 水島和男,安永健次,山崎威,堀田秀一,村瀬洋朗 毎週火・木・金曜 1005
1係 山崎威 毎週月曜 403
2係 安永健次 毎週月・火・木曜 404