児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

遊客が通報した事例(兵庫県警)

 遊客は児童買春罪、店は児童淫行罪。
 遊客としても逮捕されるのが怖いので、駆け込む方がいるようですが、不用意に駆け込むと遊客も逮捕されることがあるので、最寄りの弁護士に相談してください。

児童福祉法違反:風俗店で14歳少女働かせる 容疑で店長逮捕 /兵庫2007.06.14 毎日新聞社
 調べでは、2人は昨年7月上旬から同月20日ごろにかけ、明石市内の中学2年の女子生徒に同店でみだらな行為をさせた疑い。2人は「18歳未満とは知らなかった」などと、容疑を否認している。
 生徒は昨年7月初め、出会い系サイトで知り合った男に中村容疑者を紹介されたという。同店で生徒と知り合った会社員の男性(24)が昨年10月、警察に通報した。

 使用者の場合、年齢不知の主張は、ほとんど通りません。親とか役所に確認しないと無過失にならないという、ほぼ無過失責任として運用されているからです。

児童福祉法第60条
①第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

長野初の淫行処罰の条例東御市で可決

 運用するのは長野県警なのに、ちゃんと動くのか疑問です。
 罰金30万というのも自信なさげ。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070615-213513.html
長野初の淫行処罰の条例東御市で可決
長野県東御市議会は15日の本会議で、18歳未満の青少年に対する淫行(いんこう)処罰規定を盛り込んだ青少年健全育成条例を可決した。長野県は、都道府県で唯一、淫行処罰規定を盛り込んだ条例がなく、同県内市町村にもなかった。
条例の施行は、7月1日(処罰規定は10月1日)。青少年に対するみだらな性行為またはわいせつな行為の禁止を定めており、違反すると、30万円以下の罰金。
長野県は「県民と行政が一体となった運動の推進で対処する」として、県条例の制定には否定的。一方、東御市は「処罰規定があれば、抑止効果も期待できる」と判断した。

その条例案が見あたりません。
http://www3.city.tomi.nagano.jp/gikai/index.html

インターチェンジ付近のホテルが犯行場所に頻出するでしょう。「条例知らない」という弁解も頻出するでしょうね。
http://maps.nifty.com/index.jsp?type=1&scl=25000&nl=36.35788277777778&el=138.33399194444445

わいせつ漫画出版で「松文館」社長の上告棄却、罰金確定へ

 漫画・アニメ・ゲームという体裁の問題じゃなくて、内容とかわいせつ概念の問題ね。
 児童ポルノ的漫画・アニメ・ゲームも刑法175条で規制されうるということで、それと条例の有害図書規制とでいけるんじゃないんですか?いい加減な議員立法より。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070615-00000315-yom-soci
公刊された漫画本が「わいせつ図画」に当たるかどうかが争われた初のケース。貴志被告側は「社会通念上、許される範囲の性描写だ」と無罪を主張したが、決定は「わいせつ図画に当たると判断した2審判決は妥当」と述べ、退けた。
 1、2審判決によると、被告は2002年4月、都内の書店など16社に成人向け漫画本「蜜室」を計約2万冊販売。144ページの約82%が性描写で、女性を監禁したり、集団で暴行したりする内容だった

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070616-00000001-mai-soci
<わいせつ図画>漫画も 出版社社長の罰金刑確定へ
6月16日0時13分配信 毎日新聞
 露骨に性描写した漫画を出版したとして、わいせつ図画頒布罪に問われた出版社「松文館」社長、に対し、最高裁第1小法廷は14日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。漫画がわいせつ図画にあたるかどうかが初めて争われた事件で、罰金150万円とした2審・東京高裁判決が確定する。

法律相談者の満足度、初調査=弁護士2万3000人の「質」分析−来月から日弁連

 法律相談に出ない人も多いんですけど。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007061600056
 弁護士の大量増員に伴い「質が低下する」との指摘が出る中、日本弁護士連合会(日弁連)などは7月から、各弁護士会の法律相談に訪れた市民に弁護士の応対ぶりを評価してもらい、「相談者の満足度」を検証する初の全国調査を行う。
 2万3000人の弁護士全員の自己評価、経験5年未満の若手弁護士に対するベテラン弁護士の評価の調査も実施する。
 市民を対象にした調査は、各弁護士会が開催する法律相談に来た市民にアンケートに回答してもらう形式。応対した弁護士について「話を親身に聞いてくれたか」「気持ちを理解してくれたか」「威張っている感じを受けたか」「知識に不安を感じたか」などの質問を列挙。「そう思う」「どちらともいえない」などの選択肢を選んでもらう。
 また、全国の弁護士には質問票を送付。「高い倫理観」「相手方との交渉能力」「顧客獲得能力」などの項目ごとに、全弁護士中どれくらいに位置すると思うかを自己評価してもらう。

「旅館で男に触られた」児童の被害届けず修学旅行を続行

 こういう姿勢が性犯罪者を野放しにして被害を拡大させます。
また、先生に信じてもらえないということで、さらに傷ついてしまいます。

http://www.asahi.com/national/update/0615/TKY200706150443.html
女児は教諭にすぐに被害を訴え、教諭は校長に連絡。しかし1日も日程通り旅行を続け、午後6時ごろ、学校に戻った。その後、女児のそれぞれの母親に校長が事件の発生を伝えた。被害届は4日に保護者らが出した。
 市教委に対し、校長は「被害を受けた女児は落ち着いている様子だったので、みんなと同じように修学旅行を続けさせたかった。狂言の可能性もあると思った」と説明しているという。市教委の担当者は「学校が事件を隠そうとしたと思われても仕方がない対応だった」としている。

水陸両用バス

 ボストンのダックツアーみたいな乗物。
http://www.bostonducktours.com/

このルートで5800円の運賃は高い。
http://www.mizukaido808.com/TOPIMAGE/photo/hips-tizu.htm

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/topics/57114
水中ではスクリューで航行、陸上では車輪で走る水陸両用バスの営業が16日から国内で初めて大阪で始まることになり、営業許可を受けた特定非営利活動法人「大阪・水かいどう808」は13日、大阪市の大川で試運航をした。

 ドライバー募集中だそうです。資格は充たすようですから、弁護士界からあぶれた時に考えます。

http://www.mizukaido808.com/TOPIMAGE/bo-suiriku/bo-suiriku.htm
夢いっぱいの水陸両用バス(37人乗り)の運転手を募集しています。
日本でただ1台の水陸両用バスです、誰もが振り返る注目度№1! 
ご応募お待ちしています!
【募集内容】 下記①または②の資格を持っている方。
 ①大型2種とl小型船舶1級
 ②中型2種とl小型船舶1級
・運転歴3〜5年以上の方  
【委細面談】

被害児童が自発的に撮影・陳列した行為をわいせつ物公然陳列罪の正犯とした事例(神戸簡裁)

 管理者の児童ポルノ罪は起訴されませんでした。

自分の裸写真をネットに投稿 女子中学生ら書類送検 兵庫 【大阪】2007.02.08 朝日新聞社
 カメラ付き携帯電話で自分の裸の画像を撮影し、インターネットのホームページ(HP)に投稿したとして、兵庫県警は、神戸市北区の女子中学生ら14〜19歳(当時)の少女5人を、わいせつ図画公然陳列などの容疑で書類送検した。掲載したHPの管理者(32)を同容疑と児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕し、8日、神戸地検に送検した。

携帯で児童ポルノ サイト運営女逮捕 兵庫県 2007.02.08 産経新聞
 携帯電話のアダルトサイトで児童ポルノ画像などを公開していたとして、兵庫県警生活安全企画課と兵庫署などが、児童買春・児童ポルノ禁止法違反とわいせつ図画公然陳列幇助(ほうじよ)の疑いで、愛知県内に住む30代の店員の女を逮捕していたことが8日、分かった。

 幇助というのは判例違反なんですが、それは置くとして、個人的法益だから、自分でやる分には、自損(自傷)行為で犯罪不成立ということでしょうか。
 児童ポルノ罪の害・福祉犯の保護法益というのは、ガキの浅知恵で放棄できるような軽いものではありません。
 ということで、被害児童の承諾があっても、犯罪阻却しないし、被害児童が正犯や共犯となりうるのです。名古屋高裁金沢支部h17.6.9も同旨。

名古屋高裁金沢支部h17.6.9
(3)所論は,本件においては,被害児童が児童ポルノ製造に積極的に関与しており,共犯者であるのに,撮影者である被告人のみを処罰するのは不公平であり,憲法14条に違反するとする。しかし,本条の立法趣旨が,他人に提供する目的のない児童ポルノの製造でも,児童に児童ポルノに該当する姿態をとらせ,これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については,当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為にほかならず,かつ,流通の危険性を創出する点でも非難に値するというものであることからすると,児童は基本的には被害者と考えるべきである。そして,記録を検討しても,本件の被害児童が共犯者に当たるとすべきほどの事情は窺えず,また,被告人を処罰することが不公平で,憲法14条に違反するとも認められない。