児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<少女売春>義父を有害業務紹介容疑で逮捕 大阪

 義父と連れ子というのは、よく見かけます。
 家庭内の立場上義父に逆らえないし、被害を家族に相談できないという理由で、長期化・深刻化していることがよくあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070518-00000162-mai-soci
<少女売春>義父を有害業務紹介容疑で逮捕 大阪
 大阪市内に住む少女(16)に売春させたとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は18日、同市北区のスナック店員で少女の義父(49)を、職業安定法違反(有害業務紹介)容疑などで、少女に売春相手を紹介したとして(38)(39)両容疑者を、児童福祉法違反容疑でそれぞれ逮捕したと発表した。
 少女は義父の妻の連れ子で、妻は5年前に死亡。少女は義父に小学生時代から性的暴行を受けていたという。中学を卒業した昨春から、アルバイトをしながら1人暮らしを始めた。しかし、少女が今年2月ごろに体調を崩し、家賃や携帯電話料を滞納したことを知った義父が「稼いでこい」と脅し、出会い系サイトで売春をあっせんしていた容疑者らに引き合わせた。容疑者は死亡した妻の友人で、少女とも知り合いだった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070518-00000188-jij-soci
2人に少女を紹介した父親で、同市北区池田町のスナック従業員(49)も同法違反などの疑いで逮捕した。

強制わいせつ:川越町議を容疑で逮捕−−四日市北署 /三重

 報道を総合すると、朝の6時半ころに集金のために、無施錠の窓から侵入し、女子生徒(13)の布団にもぐりこみ「了解を得て触った」と。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070518-00000234-mailo-l24
容疑者は少女宅侵入容疑は認めたが、強制わいせつ容疑は否認しているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070517-00000413-yom-soci
調べによると、容疑者は今月3日午前6時半ごろ、同県四日市市内の住宅のベッドで眠っていた中学2年の女子生徒(13)の布団にもぐりこみ、胸などを触った疑い。女子生徒が目を覚ますと、そばに容疑者が立っていたという。容疑者は、「了解を得て触った」と、容疑を一部否認している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070517-00000122-jij-soci
容疑者は体を触ったことは認めているものの、「了解済みだった」と容疑を一部否認しているという。
 調べによると、不動産賃貸業を営む容疑者は3日午前6時半ごろ、女子生徒宅を家賃の集金のため訪問。金を受け取った後、室内に入り込んで生徒の体を触るなどした疑い。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070517-00000073-mai-soci
同容疑者は今月3日午前6時半ごろ、四日市市内の民家に無施錠の窓から侵入し、寝ていた少女にわいせつな行為をした疑い。容疑を否認しているという。

地裁・家裁に分けて起訴されたら、先に出た判決は執行猶予でも実刑でも一応控訴して、後の判決を待て

 常套手段です。
 両方執行猶予を確認したら取り下げることにして一応控訴しておくのです。
 両方執行猶予にならないと、先に出た執行猶予も取り消されます。
 執行猶予判決の刑期は、心理的強制の効果を狙って水増しされていますから、取り消されることが確実なら、水増し分を削ってもらう必要があります。
 両方実刑の場合でも、共通する量刑事情は二重評価されているので、重なる部分を削ってもらう必要があります。

[有害情報]ソウル地裁、「ネット書き込みの名誉毀損、ポータル側に賠償責任」

 韓国の判決ですが、不作為犯か作為犯かは別として、
日常的な監視を通じて問題の書き込みがあることを認知すれば削除する義務
というのは、常識的なレベルですから、日本でも認められそうですね。これやってないと責任追求されそうです。

http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2007051914118
裁判所はまず、書き込みの管理に対するポータルサイト側の注意義務を明確にした。ポータルサイト側は、「マスコミが供給する記事をもらい重要度によって配置するだけで、記事を修正・削除・編集する権限がないため、名誉毀損の責任はない」と主張したが、受け入れなかった。
判決は、「ポータルサイトは、読者の興味を引くために記事のヘッドラインを変えることもあり、記事の下に書き込みができるようにし、世論が形成されるよう誘導することもある。事件の場合、(記事自体でなく)その書き込みを通じて金氏に関する具体的な情報が公開されたため、ポータルサイト側は名誉毀損の責任を避けられない」とした。
判決は、「ポータルサイト側が掲示物を24時間監視し削除する義務まではないとしても、日常的な監視を通じて問題の書き込みがあることを認知すれば削除する義務がある。当時、金氏に関する記事は多く読まれ、検索語の順位で上位にランクされていたので、問題の書き込みがあったことは十分に認識できる状態だった」と加えた。
判決は、日増しに影響力を拡大しているポータルサイトの社会的責任にも触れた。
判決は、「インターネットが世論を牛耳る多大な影響力を持った媒体として位置づけられているだけに、ポータルサイトは不良情報の流通を防ぎ、健全な文化が定着されるように努力しなければならない。インターネット・サービスで営利活動をするポータルサイトは、それ相応の責任がある」と強調した。

公判で抱いた「子どもの感触忘れないで」

 赤ちゃん抱いたまま被告人質問した経験があります。
 法廷でおしっこ漏らしたりしたので、印象強いです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070518-00000317-mailo-l29
裁判官は先月12日の論告求刑公判で金被告に「久しぶりでしょう」と長男(1)を抱くことを許していた。

懲戒免職では終わらない。

 交通事故でも
  民事
  刑事
  行政処分
の3重の責任とかいうでしょ。
 懲戒免職って、そのうちの行政処分
 責任を認めるのならあと2つの責任も適切に処理しないと、こうなります。
 出来るだけ早く、もよりの弁護士に相談しましょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070519-00000043-mai-soci
<わいせつ行為>部活動で指導する女生徒に 高校元教諭逮捕
5月19日12時45分配信 毎日新聞
 部活動で指導する女子生徒に無理やりキスしたとして、和歌山県警捜査1課と少年課は18日、県立高校元教諭の男(49)を強制わいせつ容疑で逮捕した。県教委は3月29日、生徒5人にわいせつ行為をしたとして元教諭を懲戒免職にしている。

取調のお巡りさんが優しいので、多分軽い処分(罰金・起訴猶予)になると思う

 起訴前の被疑者や関係者からしばしば聞きます。警察の方が接触が長いので、弁護士より警察を信用する人は結構います。
 起訴するかどうか、略式か正式かは、検察官の権限なので、警察官の言動は信用できません。
 基本的には行為責任なので、やった事の重大さに応じて刑事責任が決まります。
 児童ポルノ・児童買春の被害の重大さ(償いようがない)ことを考えると、希望的観測はやめて欲しいところです。

阿曽山大噴火コラム「裁判Showに行こう」

 児童ポルノ・児童買春・性犯罪の傍聴記もあります。
 性犯罪(児童買春罪、児童淫行罪、強制わいせつ罪、青少年条例違反)と児童ポルノ製造罪の罪数処理も聞いてきて欲しいなあ。
 法令適用は「所定の法令を適用した上・・・」と省略されて法廷では朗読してないこともありますけど。

http://www.nikkansports.com/general/asozan/top-asozan.html

“ヤフオク詐欺”無罪確定債務免責、弁償予定なし

 代金先払いのリスク。
 ヤフオクの補償制度は使えないんですか?

http://www.47news.jp/CN/200705/CN2007051901000367.html
「発送するつもりだった」と主張した女性の弁護側は「破産し、神戸地裁から債務免責を許可されており、今後も被害弁償の予定はない」と話している。普及するネット取引の便利さの裏側に潜むリスクが浮かび上がった。
 神戸地検の大野宗次席検事は「判決を覆すのは証拠上、困難であると判断した」と説明。公判で検察側は、被害者は全国で900人以上、被害総額は計5000万円を超えると指摘していた。

 「悪意で加えた不法行為」だと立証できれば、免責されません。

破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。

<犯罪被害者>4割が「支援受けていない」 国民意識調査

 けが人(被害者)には医者(精神的支援含む)と薬(代)がふさわしいと思うんですが、それはお金(予算)がかかるので、法廷に出てきてもらって、恨む気持ちを発散してくださいということで被害者の求刑制度ということなんでしょうね。
 被害者に公費で弁護士も含む援助をつけるというのが理想か。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070519-00000070-mai-pol
 ネットによる国民意識調査では、被害者が行政、警察、弁護士などからの支援を「いずれも受けられていない」と回答した人は1割に過ぎず、被害者・家族の実態と乖離(かいり)していることが分かった。
 これまでに受けた支援内容について犯罪被害者やその家族に複数回答で選んでもらった結果、(1)周囲の人の支援(22.8%)(2)被害者団体の支援(18.3%)(3)事件に関する警察の情報提供(15.5%)(4)弁護士の裁判支援(13.2%)(5)カウンセリングなど精神的ケア(11.9%)――の順で、「行政からの経済支援」は4.2%にとどまった。これに対し、一般の人の69.6%は被害者が受けている支援として「カウンセリングなど精神面のケア」を挙げており、意識のずれが明らかになった。【

 弁護人からみても、示談交渉など、被害者に弁護士がついた方が、楽だと感じています。被告人が謝っている状況だと、被害者が弁護士依頼するということはあまりないし、弁護士が出てきても、刑事弁護とか被害者援助の経験がない人だったりして、何しに出てきたのかわからないこともあります。