児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

動画サイトに都知事候補の政見放送、選管が削除要請

 どういう根拠で削除要請したのかが気になります。
 外国のプロバイダはどう判断するんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070405-00000113-yom-soci
政見放送のネット投稿が野放しになっている中、「政見放送公職選挙法で回数が定められており、特定の候補者の映像がいつでも視聴可能になっているのは公平性が保てない」と判断した。
 投稿サイトで流されているのは、過激な発言内容で注目された一部の候補者の政見放送。都選管ではユーチューブ以外のサイトでも投稿を確認しており、6日にも同様の要請をする方針だ。

 少なくとも罰則は適用できないようですね。

公職選挙法
(国外犯)第255条の3 第221条、第222条、第223条、第223条の2、第224条の2、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条、第235条の5、第235条の6第2項、第237条、第237条の2、第238条、第239条第1項(第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第239条の2第2項、第241条(第136条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第246条第3号及び第5号並びに第250条第2項(重大な過失により、第246条(第3号及び第5号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第3条の例に従う。

(国民の国外犯)第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

奥村弁護士の秘策?

 また、被疑者が取り調べで「奥村弁護士の作戦」を聞かれています。
 「奥村弁護士の作戦」って何を期待されているんでしょう?
 訴因特定以外には気づきません。

刑事  今回の事件についてどう考えてるんだ?
被疑者 買春相手の子どもたちに悪いことをしたと思います。
刑事  弁護人は奥村弁護士か?
被疑者 そうです。親が頼んでくれました。
刑事  奥村弁護士はどういうアドバイスしたのか?
被疑者 「児童買春にしても淫行にしても児童ポルノ製造にしても、児童の将来に幾ら悪影響が及ぶのか、治るのか、その点で相手の児童に申し訳ないって考えろ」って
刑事  それは奥村弁護士のblogにくどいほど書いてある。なんかの作戦なのか?
被疑者 「森山真弓という人の本をよく読むように」って解説書をくれました。
    正確に学習すれば再犯しないとか。そういう作戦らしいです。
刑事  いや、そういうのじゃなくて、公判になってどんでん返しするとかいう作戦よ。
被疑者 聞いていません。奥村弁護士が昔、児童ポルノの年齢を争ったことがあるという話は聞きました。法医学者に鑑定させた話。
刑事  それよそれ、今回はそんな作戦はないの?
被疑者 「被疑事実の特定が甘い。条文読んでない。」とか
刑事  ほんとかよ?他には?
被疑者 「入れ知恵」だって言われたら、「『入れ知恵』とは失礼な。弁護士が差し入れた本を読んで遅ればせながら学習したんです」と反論するようにと。
刑事  弁護士の入れ知恵だ。
被疑者 入れ知恵とは失礼です。本を読んで学習したんです。
刑事  ほんとかよ?他には?
被疑者 法律が出来てからの全部の判決を見たから、判決はだいたいわかるって。
刑事  そこまでするか?それから?
被疑者 児童買春とかして撮影した場合の刑の上限が、5年か、7.5年かは判例が迷っている話も聞きました。私の場合はそこまでの量刑はないから関係ないって。
    どうなんですか?
刑事  それは、おれもわからん。取り調べてるのはこっちじゃ!他には?
被疑者 刑事が口にする量刑の予想は当てにならないので、執行猶予だとか実刑だとか言われても軽信するな。
 「刑事に弁護人の作戦を聞かれたら、弁護士の話では同じくらいの罪数でも犯情が悪い事件は実刑になってるから、実刑だけはご勘弁をと『謝りまくる作戦』だと言っといて」と言われています。
刑事  当てにならんか・・・

[青少年条例]福祉犯における「示談金」の相場

 親告罪ではありませんので、捜査段階で示談しても、必ず不起訴などという法的・劇的な効果はありませんが、「児童の権利を侵害した、示談しよう」という気持ちと行為は有利な情状として斟酌されます。

 もっとも、必要性と金額は難しい質問です。
 私選弁護人も示談もお金がかかりますから、費用対効果を考えて下さい。
  ①示談しなくても罰金の事案
  ②示談すれば罰金、しなければ公判請求(執行猶予)の事案
  ③示談しなくても執行猶予の事案
  ④示談すれば執行猶予・しなければ実刑の事案
  ⑤示談してもしなくても実刑だが、示談すれば減刑される事案
という分類をすれば、②④⑤は示談する意義があって、①③はそこまでする必要はないということです。境界線ではよく効きます。
 この見極めをせずに「示談すれば軽くなる」なんてやってると、②④⑤の事案で示談が効かなくなるとか、①③で示談していないのを不利に扱われるようになるという、インフレ現象というか陳腐化現象が発生すると思います。