どういう根拠で削除要請したのかが気になります。
外国のプロバイダはどう判断するんでしょうか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070405-00000113-yom-soci
政見放送のネット投稿が野放しになっている中、「政見放送は公職選挙法で回数が定められており、特定の候補者の映像がいつでも視聴可能になっているのは公平性が保てない」と判断した。
投稿サイトで流されているのは、過激な発言内容で注目された一部の候補者の政見放送。都選管ではユーチューブ以外のサイトでも投稿を確認しており、6日にも同様の要請をする方針だ。
少なくとも罰則は適用できないようですね。
公職選挙法
(国外犯)第255条の3 第221条、第222条、第223条、第223条の2、第224条の2、第224条の3第1項及び第2項、第225条、第226条、第227条、第228条第1項、第229条、第230条、第231条第1項、第232条、第234条、第235条、第235条の5、第235条の6第2項、第237条、第237条の2、第238条、第239条第1項(第137条の3の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第239条の2第2項、第241条(第136条の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第246条第3号及び第5号並びに第250条第2項(重大な過失により、第246条(第3号及び第5号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第3条の例に従う。(国民の国外犯)第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。