児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<ネット漫画>「無断掲載」と永井豪さんら11人集団提訴

 事情は分かりませんが、被害弁償しないで刑事裁判終わらせて、弁償しないでも執行猶予がついたということですね。
 普通の財産犯なら危ない選択なのでそういうことはしませんね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070314-00000120-mai-soci
訴状によると、役員2人らは05年9月〜06年1月「デビルマン」などの単行本をスキャナーでパソコンに取り込んだ画像をホームページ上で公開。1日最高10万回程度閲覧された。2人は06年、福岡地裁著作権法違反罪で有罪判決を受けて確定し、現在、漫画は公開されていない。永井さんは弁護団を通じ「作品は私たちの子ども。拉致して無断で使用しないで」とコメントした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070314-00000135-jij-soci
原告側によると、2人は昨年2月、福岡県警に摘発され、福岡地裁が同年5月、著作権法違反罪で有罪判決を出し、確定しているという。 

損害額の算定が難しいのと、被告の資力によっては判決を受けても満足できないかもしれないのと、負けても刑事裁判は確定しているという妙な安心感と・・・

ハッカー検事と一戦交えた事例

 形式的には弁護人が負けたように見えるが、判決書の冒頭部分を一読しただけでも、検察官も答弁書を追加して、苦しい言い訳をして必死に防戦していることが読み取れるのである。

札幌高裁h19.3.8
上記の者に対する児童福祉法違反, 児童買春, 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について, ×家庭裁判所支部が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は, 検察官大橋充直出席の上審理し, 次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
理由
本件控訴の趣意は, 主任弁護人奥村徹作成の平成18年12月5日付け及び同月7日付け各控訴趣意書並びに控訴趣意書(訂正) に, これに対する答弁は検察官大橋充直作成の答弁書及び答弁書(その2) にそれぞれ記載されているとおりであるから, これらを引用する。
なお, 以下において,本件の児童福祉法違反の罪を本件児童淫行罪といい, 「児童買春, 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を児童ポルノ法と, また, 本件の同法7条3項の罪を本件児童ポルノ製造罪という。

 奥村弁護士独自の見解ではなく大阪高裁の判断が札幌では通用しなかったわけで、場外でこれくらい言い放っておいてもいいでしょう。

青少年条例違反「一緒にホテルの前を通ったが、中には入っていない」と否認した事例

 毎日教員ばっかり報道されるので、教員ばっかりやってるみたいな印象になりますね。
 ホントにそうかもしれないので、弁護人は防犯カメラや伝票や前後の連絡状況(メール)で確認します。
 ホントはやってる場合は、否認した場合の結果と自白に転じた場合の結果を説明して、選択してもらいます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070315-00000072-jij-soci
容疑者(34)を逮捕した。「一緒にホテルの前を通ったが、中には入っていない」と容疑を否認している。 

 児童淫行罪への延焼防止もやらないとね。

http://www.okinawatimes.co.jp/day/200703151700_03.html
調べでは、男は今年二月十七日午前十時ごろ、女子生徒と一緒に歩いて本島南部の自動車ホテルに入り、午後六時ごろまでの間、生徒が十八歳未満であることを知りながらみだらな行為をした疑い。
 「一緒にホテルの前を歩いたが、中には入っていない」と容疑を否認しているという。
 関係者の話では、男は同校で生徒に教えたことはなく、たまたま学校を訪れた際、共通の音楽の趣味などを通じて生徒と出会い、男の自宅で生徒の悩み相談に乗ることがあったという。

自動車ホテル
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2006-40,GGLJ:ja&q=%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab

追記
 自動車ホテルには立ち入っていないという否認の主張とは別の事実なんでしょうか?

逮捕の教諭は「生徒と婚約中」/県条例違反で弁護士
2007.03.17 琉球新報
 中学三年の女子生徒(一五)にみだらな行為をしたとして、県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕された中学校教諭(三四)=与那原町=の弁護士が十六日、記者会見し「教諭と生徒は婚約中で、みだらな行為には当たらない」として、那覇地検に即時釈放を要請したことを明らかにした。
 弁護士は「二人の行為は真摯(しんし)な交際関係に基づくものであり、みだらな行為に当たらないことは最高裁判例でも明らか」と要請理由を説明した。
琉球新報社

 こういう判例も使って欲しいですね。

札幌高裁H19.3.8
2違法性が阻却されるとの控訴趣意について(控訴理由第10及び第11)
論旨は,要するに,児童の真撃な承諾があり,かつ,被告人と児童が本件当時結婚を前提に相思相愛の関係で交際していたのであって,児童淫行罪及び児童ポルノ製造罪は,いずれも違法性を阻却するのに,両罪を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで,検討するに,なるほど,児童との真筆な交際が社会的に相当とされる場合に,その交際をしている者が児童の承諾のもとで性交しあるいはその裸体の写真を撮影するなど,児童の承諾があり,かつ,この承諾が社会的にみて相当であると認められる場合には,違法性が阻却され,犯罪が成立しない場合もありうると解される。
しかし,本件においては,・・・こと等に照らすと,被告人の児童との交際は真撃なものとはいえず,いかに相思相愛の関係であっても,また,児童の承諾があってもそれが社会的にみて相当とは到底いえない。したがって,本件においては違法性は阻却されない。
所論は,児童の真撃な承諾があり,かつ,結婚を前提に交際している等の状況があっても児童ポルノ製造罪が成立するのであれば,児童ポルノ法7条3項は,過度に広汎な規制であるから,憲法21条に違反し無効であるというが,児童ポルノ法7条3項の規定が過度に広汎な規制であるということはできず,所論は採用できない。
その他所論がるる述べる点を考慮検討しても,論旨は理由がない。

福知山警察署検定

 公かいで閲覧に供されていました。

署訓
 燃やせ情熱
 たゆまぬ研鑽
 示せ実力福知山

の福知山警察のカルトクイズ。

福知山署の署長公舎は旧陸軍幹部の官舎として建築されたものであるが、建築されたのは次のどれか?
① 明治
② 大正
③ 昭和

 解答が見あたらない。秘密なんでしょうか?どうでもいいけど。

 こんな調子で大阪弁護士会検定なんてやらされたら零点です。

激撮!事件列島24時!全国熱血警察官大捜査スペシャル

 最後の方で、福岡県警の児童淫行罪(デリヘル)摘発やってましたね。
 熱血警察官が「遊客も全部逮捕する」とか言ってました。

http://www.tbs.co.jp/program/policeman_24hrs_20070314.html
この番組はニュースや新聞では決して垣間見ることのできない「事件・事故の生の現場」を激写!「知られざる犯罪の実態」を「奮闘する警察官」の姿を通しながら描く、実録ドキュメントだ。
 日本全国で発生する様々な犯罪、事故、ふれあい、治安維持・救難救助活動をカメラに収め、"粉骨砕身"活躍する、全国の熱血警察官たちを描写する。

出所直後の児童淫行罪・児童ポルノ・児童買春罪の執行猶予

 当番弁護士は「執行猶予がつくかどうかわからない」と答えたそうです。
 今回の刑が罰金刑となる以外、無理だと思います。
 罰金にも普通執行猶予つかないし。再犯だし。罰金刑相当事案でもないし。
 弁護士がこういうこと言わないと思うんですが。被疑者の聞き間違いですよねぇ〜

刑法第25条(執行猶予) 
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第56条(再犯) 
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
第57条(再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。

 被疑者はガックリきてたようですが、裁判官が間違わないと実現しないような違法な楽観を持たせたらだめですよ。

   再犯の場合
   懲役○年〜×年の実刑 執行猶予は違法。
   ・・・という量刑理由だから、それらとの比較で
   ①・・・
   ②・・・
   ③・・・
  という情状立証をすれば、○年より少しは軽くなる可能性がある。
  それが私選弁護人の仕事として、費用もかかるわけだから、国選か私選かは費用対効果をよく検討する必要がある。

とアドバイスして帰りました。
 いつでも同じです。
 被疑者の目前でワープロで打って、事務所へメールして、被疑者に送ります。

児童淫行罪で再逮捕(仙台家裁)

 師弟関係の児童淫行罪って珍しいので、仙台家裁実刑判決を量産されると、統計上、師弟関係の児童淫行罪が限りなく100%実刑になってしまいます。

http://jyoho.kahoku.co.jp/member/news/2007/03/20070315t13049.htm
 宮城県警塩釜署は15日までに、児童福祉法違反の疑いで、県内の県立高教諭の男(54)を再逮捕した。
 調べでは、以前勤めた高校の教え子だった女子生徒にわいせつな行為をした疑い。容疑を否認している。
 同署は「被害生徒が特定される可能性がある」として逮捕の事実を公表していない。
 男は別の勤務校のほかの女子生徒にも同様の行為をしたとして2月、同法違反で起訴された。

 これが確定するまで仙台へ閲覧に行けなくなっています。