児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもを守れ 出所者情報、性犯罪以外も 全国初・大阪

 いとも簡単に拡大されましたね。
 次は強盗・放火とか?

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200702040026.html
子どもを狙った暴力的性犯罪に及んだ受刑者について、法務省が出所後の帰住予定地を含む出所情報を警察に提供している制度で、大阪府警は性犯罪以外でも子どもを狙った悪質な犯罪を繰り返した受刑者については、制度上の特例として警察庁を通じて法務省に出所情報の提供を求めることを決めた。大阪府八尾市で1月中旬、子どもを連れ去る事件を繰り返し起こしていた男が歩道橋から男児を投げ落とし、重傷を負わせた事件が起こったことを受けて判断した。子どもに対する性犯罪の前歴のない者について情報提供を求めるのは05年の制度開始以来、全国の都道府県警で初めて。
・・・
警察庁生活安全、刑事両局長名で出た通達では「(警察本部長は)犯罪の動機、手口その他の状況からみて、再犯防止措置対象者と同様の措置を講ずる必要性が高いと認めるものについては(中略)登録を求める」と定めており、府警は子どもを狙った常習性の高い犯罪について、4罪種以外でも必要に応じて出所情報を求める方針だ。

MACフォーマットのMOは児童ポルノではないという主張

 他の弁護士から同様の質問。
 パスワードや暗号かかってたり、ベータマックスとかUマチックとかならどうなのか?
 5年前にこんな主張をしたことがある。

法令適用の誤り(MACフォーマットのMOは児童ポルノではない。)
 児童ポルノの定義からして、視覚で認識し得ないものは児童ポルノにあたらない。
 MOはMacフォーマットで記憶されており、Macは稀な機種であるから、一般人において、本件MOを閲覧することはできない。
 実際、原審においても、法廷で再生することはできなかったし、御庁も再生することができない。
 実質的に考えても、一般人が再生不可能な媒体であるときは、これに記憶されたデータが拡散する畏れはない。
 従って、特殊な機械を用いて再生すれば児童ポルノにあたりうるデータが記憶されていても、一般人が容易に再生できない場合は「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とはいえないから、本件MOは児童ポルノに該当しない。
 にもかかわらず、MOを児童ポルノと認定した原判決には法令適用の誤りがあって、判決に影響を及ぼすことも明かであるから原判決は破棄を免れない。

 答えは、東京高裁H15.6.4、最高裁H18.5.16参照。

華麗なる・・・? 法律相談所↑→

 ドラマのロケ地の大阪府庁で法律相談。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%e8%8f%af%e9%ba%97%e3%81%aa%e3%82%8b%e4%b8%80%e6%97%8f%e3%80%80%e5%a4%a7%e9%98%aa%e5%ba%9c%e5%ba%81
 相談内容は華麗どころか、景気の悪い話が多い。

虚偽自白の事例(福島県警)

 逮捕・勾留されると、捜査官に負けちゃうんですよね。
 供述の変遷の理由については、録音録画でもされてないと分からないままでしょうね。

 奥村の経験では

  • わいせつ画像の送信(罪にならない)について、「メール送信がわいせつ物の頒布罪になることは知っていました。」と供述した事例
  • 児童ポルノ画像のダウンロード販売(改正前は罪にならない)について「メール送信が児童ポルノの販売罪になることは知っていました。」と供述した事例
  • 買春相手が19歳という名刺を配っていたのに、保管していなかった被疑者(在宅)が、「18歳未満だと聞いていました」と供述した事例(これは多い)

などがあります。
 年齢不知・年齢知情のところなんて紙一重なんで、当初否認が自白に変わっている場合には、妥協していることが多いと思います。
 大の大人が供述して署名指印しているとなかなか崩せないんですよ。署名指印するまえに弁護人に相談して欲しいところです。
 しかし、在宅で弁護人がいちいちアドバイスしていても、不本意な供述取られてくることもしばしばなので、依頼者の供述をどうコントロールするかには苦心します。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070204-00000087-jij-soci
防犯ビデオに2人組の姿が映っており、郡山署が映像を基に捜査し、先月27日、男性ら2人を器物損壊容疑で逮捕した。
 男性は任意の事情聴取に対して否認。その後、徐々に認める供述を始め、逮捕時には「自分がやったことに間違いない」と供述していたという。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070204-00000064-mai-soci
ビルの分電盤扉に落書きしたとして器物損壊容疑で逮捕した同県郡山市の自営業の男性(30)をアリバイがあったとして釈放した

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070205-00000018-san-soci
男性はビデオに写っていた2人のうち1人に容姿が似ていたとされるが、2月3日に親族らが「事件当時は一緒に過ごしていた」と証言。同署は男性が犯行に関与していないことが判明したとして、4日に釈放した。共犯者の割り出しは引き続き進めるとしている。
 男性は任意の事情聴取に対し容疑を否認したという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070204-00000313-yom-soci
ビルの防犯カメラに男2人の犯行の様子が映っており、店長の供述などから逮捕。男性は否認していたが、一度は容疑を認めた。その後、家族がアリバイがあるとし、署で確認したところ、事件当時、親類宅にいたことがわかった。
 店長の調べは続いており、別の男がもう1人の容疑者として浮上している。

松尾宣武「Skeletal and Sexual Maturation in Japanese Children」

日本女子は、コーカソイドよりも1年早いという文献がありました。
 ということは、児童ポルノ・児童買春でよく出てくるタナー分類のグラフも修正しないと使えません。
 グラフの曲線を左に寄せるということですね。

松尾宣武「Skeletal and Sexual Maturation in Japanese Children」
The results indicate that skeletal and sexual maturationis approximately 1year earlier in Japanesecompared to Caucasians, though pubic hair development is significantly slower in Japanese.
The difference in the overall pattern of skeletal and sexual maturation between Japanese and Caucasians calls for specific Japanese standards for bone age and sexual maturation stages.

そもそも年齢わからないから見た目から平均で処理するというのは、実際の年齢が判明すれば容易に破れる立証なので、危なっかしいと思いますね。

コピー用紙様の紙の片面には印刷がなく白紙であるものの,反対側の片面に,千円札の表面の文字や絵と,裏面の文字や絵の裏返しのものが併せて印刷されている紙片の製造について通貨偽造罪としたもの(東京高裁H18.2.14)

 援助交際・児童買春でよく出てきます。
 合議体で審理され、通貨偽造罪の量刑になることを注意してください。

東京高裁H18.2.14
○裁判要旨
紙幣を偽造したというには,通常人が不用意にこれを一見した場合に真正の紙幣と誤認する程度の外観を備えたものを作出することをもって足りる。
関係証拠によれば,本件紙片は,いずれも,コピー用紙様の紙の片面には印刷がなく白紙であるものの,反対側の片面に,千円札の表面の文字や絵と,裏面の文字や絵の裏返しのものが併せて印刷されており,文字や絵の形状や色合いが真正の紙幣と酷似していること,そして,明かりの具合等によっては,表側が透けて見えているものと誤認する可能性があるものであること,真正の紙幣とほぼ同様の大きさに裁断されていることが認められる。そうすると,本件紙片は,印刷された片面のみを呈示するなど,用い方によっては,通常人が不用意に一見した場合に真正の紙幣と誤認させる程度の外観を備えているといえるから,本件紙片を作出したことをもって紙幣を偽造したということができる。

 執行猶予がつきにくい法定刑となっています。

第148条(通貨偽造及び行使等) 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

 児童買春罪はいけないことですが、払うつもりがないのに対償供与すると約束した場合も準強姦罪ではなく児童買春罪だというので(名古屋高裁金沢支部)、その方が法定刑は軽くなります。同じ騙すのでも、小道具を作ると重くなります。
 奥村としては、偽札とか欺罔がある場合は、強姦罪であって、児童買春罪は適用されないと考えています(奥村説2007年2月5日)。

7月逮捕で11月控訴棄却 !?

 これいくらなんでも速すぎますよね。
 包括一罪だから、起訴は1個だとして、7/末に起訴。
 第1回が最短で1か月後だとして8/末、判決は9/中旬。
 被告人控訴
 控訴審裁判所に記録が移管されて、控訴趣意書提出期限が決められるから、控訴審の弁論は3〜4ヶ月くらい後。1月になります。11月には間に合わない。

わいせつ教員逮捕、免職 仙台市教委、処分公表せず 被害生徒の特定懸念=宮城(読売新聞) - 2007年2月4日(日)
 市教委や関係者によると、元教諭は数年前、校舎の一室で女子生徒とみだらな行為をしたとして、2006年7月、児童福祉法違反の疑いで県警に逮捕され、仙台家裁に起訴された。
 生徒を呼び出すなどして、複数回にわたり犯行を繰り返しており、「相談を受ける中で、好意を持った」と話しているという。家裁の懲役2年の判決を不服として控訴したが、仙台高裁が棄却し、同11月に実刑が確定。現在、服役中だ。

 控訴趣意書を提出しなかったか、控訴取下じゃないですか(取下じゃ棄却じゃないが)?控訴審の判決は存在しないような気がします。
 児童淫行罪の破棄率は高いのにもったいない話ですね。

第386条〔同前〕
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。

 教員の刑事事件って、結構一審実刑でも法令適用の誤りがあってもそのまま確定とか多いんですよ。もの分かりが良すぎるような気がします。

追記
 判決日が判明。控訴棄却の時期が誤記。
 それにしても最速の進行。
 既報の通り、師弟関係の児童淫行罪で示談できない場合の量刑は歴然としているわけですが、訴訟の進行から見ると、被告人・弁護人が被害感情とか被害弁償とかにこだわった形跡がないようです。
 強姦だったら被害にこだわるはずなのに。
 保護法益とその侵害の深刻さを理解していないという印象です。

児童ポルノ偽造罪

 偽造されたんなら、児童ポルノじゃないので、罪にならず。
http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10000021=1&LS=5770814131から。

記事情報 雑誌記事索引(2/49件目)
論題 実務刑事判例評釈(144)児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ電磁的記録に係る記録媒体に記録したものが,当該電磁的記録を別の記録媒体に記録させた場合に,同法7条3項の児童ポルノ偽造罪が成立するか(最高裁平成18.2.20第三小法廷決定)
著者 大久保 仁視 (オオクボ ヒトシ)
請求記号 Z2-158
雑誌名 Keisatsu koron 警察公論
出版者・編者 立花書房
巻号・年月日 61(12) [2006.12]
ページ 90〜95
本文の言語コード jpn: 日本語
記事種別コード 8: 判例研究
雑誌記事ID 624980500