児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

仮想世界の詐欺認定、被告に有罪−高松地裁

 合議事件になっています。

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20061118000144
方で「だまし取ったのはゲーム内のアイテムに過ぎず、社会経済的な価値は低い。また、罪を反省している」と述べ、猶予刑が相当とした。

 ネット利用の詐欺は、大規模犯罪(被害者多数)なんですが、しょせんゲームだし、被害単価も低いということでしょうか。
 通貨発行権者が何もしないんでしょうか?
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C5%C5%BB%D2%A5%DE%A5%CD%A1%BC%A1%A1%C4%CC%B2%DF%C8%AF%B9%D4%B8%A2&fr=my-top&tab=%A5%A6%A5%A7%A5%D6&toggle=

参考文献
佐伯仁志「通貨偽造の研究」金融研究23 '04.08
icカード型とネットワーク型にわけて検討されている。)

法律事務所の立地を考える

 大阪の弁護士は、大阪地裁本庁の周辺(大阪市北区西天満)に集中しています。大阪地裁本庁の事件が多いからか?弁護士が大阪地裁に頻繁に行き来するから?
 大阪地裁は実は、どの駅からも平等に近くない立地。
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=34%2F41%2F32.371&lon=135%2F30%2F25.649&layer=1&ac=27127&p=%C2%E7%BA%E5%BB%D4%CB%CC%B6%E8%C0%BE%C5%B7%CB%FE&mode=map&size=l&pointer=on&sc=3
 奥村も、独立して、業態も定まらないうちに事務所を探したので、無難に西天満
 しかし、どのお客さんにも駅からの道案内を頼まれる。要するに、弁護士の都合で裁判所に張り付いている。大阪地裁本庁の立地が便利だというお客さんはいない。

 奥村の仕事先をみても大阪地裁の比率は少ない(大阪地裁、小樽、長岡、三条、東京、千葉、横浜、浜松、姫路、札幌、長崎、名古屋、金沢、高松、徳島、那覇)。
 事務所にみえるお客さんの分布も広い(札幌、仙台、千葉、福島、新潟、八王子、岐阜、埼玉、福岡、鹿児島、熊本)。
 ということで、1年以内に、大阪駅に近いところに動きたいと思います。
 ただい、家賃が倍ぐらいになります。経費共同で2人でやってますので、この際、経費分担して、駅近に動きたい(独立したい)という弁護士さんがいれば、歓迎します。

具体的には
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=34%2F42%2F14.588&lon=135%2F29%2F55.782&layer=1&sc=3&mode=map&size=l&pointer=on&p=%BA%D1%C0%B8%B2%F1%C3%E6%C4%C5&CE.x=521&CE.y=431
とか
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=34%2F42%2F10.713&lon=135%2F29%2F56.681&layer=1&sc=3&mode=map&size=l&pointer=on&p=%BA%D1%C0%B8%B2%F1%C3%E6%C4%C5&CE.x=586&CE.y=681
で探索開始。

被害者1名のハメ撮り事案で、児童淫行罪で逮捕・勾留、3項製造罪(姿態とらせて製造)で(再)逮捕・(再)勾留して、観念的競合で起訴した場合。

 奥村説は併合罪説。
 検事さんは観念的競合説ということでしょうが、それだと、3項製造罪での再逮捕・再勾留は違法になりますがな。罪数処理とか一罪一逮捕一勾留の原則の例外として許容されるかは検討されたのでしょうか?事物管轄も絡む問題なのに。

 さらに、裁判例を見ていると、被害児童複数の場合でも、画像を1個の大容量HDDに集約している事例で、カメラの媒体からその大容量HDDの製造までを起訴すると、その各製造罪は、そのHDDの製造の部分でかすがいになって、製造罪は全部まとめて一罪になってしまう。
 それに、前提性犯罪(児童淫行罪・強制わいせつ罪など)を観念的競合にすると、そこまで一罪になる。
 これは拡げすぎだと思いますね。
 もともろ、性交・性交類似行為・性交類似行為と撮影行為は社会見解上一個の行為ではないので、そもそも性交・性交類似行為・性交類似行為を実行行為とする性犯罪と児童ポルノ製造罪は併合罪です。
 もっとも、強制わいせつや青少年条例違反には、「撮影行為=わいせつ行為」というパターンがあるので、その場合は、観念的競合となりうると思います。
 まったくもってまともな結論です。
 児童ポルノ・児童買春野郎・性犯罪野郎に、法を曲げてまで処断刑期を下げてやる必要はないと思います。

保護観察官及び保護司向けの類型別処遇マニュアル(性犯罪者用)

 法務省の情報公開で入手できます。
 まあ、その程度の内容です。秘策なし。

 現時点で、対象犯罪に、児童ポルノ・児童買春・児童福祉法違反は含まれていません。性犯罪扱いしてくれません。

疑問票の検討は弁護士と司法書士

 いろんな仕事がありますね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061119-00000006-khk-toh
最も手間取る疑問票の判定は、開票から5分後には始まり、得票集計の段階で既に終わっていた。迅速に判定するため、弁護士と司法書士を臨時に委託した。

 奥村は、掲示板の画像が、児童かどうかの判断に負われています。