児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「反省の態度が見られない」?事例

 過去の懲戒事例を見ていると、自衛隊の規範では、福祉犯(児童買春)は重大視されてませんよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061117-00000045-jij-soci
16歳買春で陸自隊員逮捕=出会い系利用、官舎に連れ込む−警視庁
 16歳の高校1年の女子生徒を買春したとして、警視庁昭島署は17日までに、児童買春・ポルノ処罰法違反容疑で、陸上自衛隊旭川駐屯地所属の一等陸尉(39)を逮捕した。容疑を認めているが、反省の態度は見られないという。

 先日、別件で昭島警察に行ってきました。
 大学の頃はスーパーカブで遊び回っていたところですが、仕事で行くとは思いませんでした。

掲示板管理者の責任は、不作為犯の幇助で、要件はプロバイダ責任制限法と同じ

 検察官が設置・管理行為が幇助だと主張している事件(名古屋地裁)で、弁護人はそういう主張をします。幇助の成立は争わないのに、被告人の行為のどこを切り取って評価すべきかを争っているという珍しいケースです。
 設置・管理行為が正犯だとする東京高裁判決の存在はみんな知っているのに、名古屋では幇助ということで進んでいます。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。