児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

成年後見:司法書士の法外報酬 女性「安心していたのに」

 弁護士が依頼者にこんな請求したら、普通、怒られますけどね。
 行政書士の例にしても、そういうのに疎いとか、完全に任されたとか、判断能力が低下しているというところにつけ込んでいるんでしょう。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060914k0000m040170000c.html
だが、預けた預金通帳は、解任するまでの1年半に、報酬だけで約500万円も減っていた。内訳はこんな具合だ。
 「日当」では▽女性との面会1回が2万5000〜5万円▽印鑑店で664円のゴム印を購入した際が5000円▽区役所で住民票を取得した際は2万円−−など。手続き関係の報酬は▽マンション売却時に83万円▽福祉施設への入居契約で70万円−−などだ。
 女性は毎月3万円の定額報酬を支払っており、司法書士が所属する社団法人成年後見センター・リーガルサポートは「面会など通常業務は定額の範囲。30分5000円もの日当加算はおかしいし、不動産売買などの報酬も高すぎる」と認める。

 関西方面では、実費の交通費・切手代・印紙代を値切ろうとされる人もいます。

ネットゲーム、女子高生と偽り接触*チャット悪用し性犯罪*「出会い系」規制強化で*運営会社は「想定外」

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が対象を絞りすぎたので、全部逃げちゃった感じです。

2006.09.13 北海道新聞朝刊全道
 インターネットの対戦型ゲームサイトで利用者が画面上で会話を交わす「チャット」を使って、少女に近づき、児童買春など性的犯罪を起こす事件が道内で起きている。「出会い系サイト」で売春を誘う書き込みが禁止されたため、少女と接触する手段として目をつける者が出てきたものとみられる。道警は警戒を強めているが、サイト関係者からは「悪用されることを想定しておらず、対策はない」との声も聞かれる。(報道本部 近藤憲治)

 オンラインゲームも規制しますか?

「女子高生に写真撮影のモデルになってもらった謝礼だった」という弁解

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060914-00000030-mai-soci
容疑者は行為を認めているものの、渡した5万円について「女子高生に写真撮影のモデルになってもらった謝礼だった」と趣旨を否認している。

 そういう主張したことありますよ。
  モデル料金2万円
という合意で撮影したが、その後、
   性交等込みで5万円
という変更があったときに、対償額は幾らか?3万円じゃないのかという問題。
 金沢支部は、金額は特定しなくても、性交等の対償の趣旨が含まれていれば、児童買春罪だという当たり前の判断でした。
 モデル募集サイト経由の児童買春罪の場合に、素人が思いつきそうな弁解ですよね。

 そういう主張もできるでしょうけど、性行為等もしている場合には、常識としてそれも込みという合意と解釈されます。
  被害児童にしても、「撮影が5万円で、性交等は無料(サービス)」という割り切りはできていない。
 そういうことがないように「撮影が5万円で、性交等は無償」と書面化しておくかというと、それも製造罪(さらには前提となる性犯罪)の証拠になるので、できないですよね。

名古屋高裁金沢支部h17.6.9
第2 控訴趣意中,事実誤認等の論旨について(控訴理由第4及び第5)
所論は・・・②原判示第2の1で,被害児童に供与された対償額を5万円と認定しているが, その中にはモデル撮影の対価2万円も含まれているから,対償額は3万円である,というのである。
・・・所論②の対償金額の点については,弁護人も指摘するとおり,対償金額を摘示する必要はない上,記録によれば,被告人と被害児童との間では,当初,ヌード撮影に対して2万円の対価とするメールでのやりとりがあったこと は認められるものの,最終的には性交や性交類似行為等をし,それを撮影等することを含めて5万円という金額となったものであり,所論が指摘するように, ヌード撮影の対価が2万円,児童買春の対価が3万円というふうに分けられていたわけではないから,児童買春の対償として5万円と認定した原判決の認定 が誤りとはいえない。

 ハメ撮りの場合、「姿態とらせて」と言えるかどうかは微妙。

 予断ですが、お医者さんの被疑者の扱いは丁重です。応接室で取り調べていた警察がありました。弁護人は廊下の長椅子、被疑者はソファー。処分が軽くなることはないですけど。

http://www.otv.co.jp/newstxt/news.cgi?mode=detail&code=20060914120461&pline=&keyword=&andor=&input_yms=&input_yme=&type=
調べに対し「年齢はわからなかった」と容疑を一部否認しています。豊見城署では余罪など厳しく追及する方針です。

弁護人が無断欠席、公判延期に 京都地裁 被告ら50分も待機

 言い訳で決まりますね。奥村なら、とにかく平謝り。

 京都はお祭りは平日かまわず行われるので、
  時代祭で渋滞だった
とかいいわけが可能で、実際、関東からの当事者が遅刻してそう弁解したことがあります。
 奥村か書記官が
    今日が時代祭であることは110年まえから決まってますがな
って言ってたような記憶。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060914-00000012-kyt-l26
裁判長は「今日はもう無理ですね」と述べ、検察官の同意を得て職権で期日を取り消した。最後に「次回期日は追って指定します。未決拘置日数は被告の不利益にならないように配慮します」と被告に告げた。
 地裁によると、欠席の理由について、弁護人は期日を間違ってメモしていた、などと釈明しているという。京都新聞の取材に対し、弁護人は「答える必要はない」と話した。

「18歳未満の出会い系接続制限を」 県少年保護育成審、利用促進要請へ=長崎 (読売新聞 2006年9月13日(水))

 出会い系を規制しても、掲示板→チャット→ゲームに流れるから一緒。
 そこまでして、子どもに携帯電話を持たせる必要はあるのか?

 ◆携帯電話に機能、利用促進要請へ 業者に県少年保護育成審
 県少年保護育成審議会(高村慎一会長)は12日、長崎市で会合を開き、18歳未満の少年に携帯電話の販売などをする場合、インターネットの出会い系サイトやアダルトサイトへの接続を制限する「フィルタリングサービス」の使用を勧めるよう、今月中にも携帯電話会社などに県と合同で要請することを決めた。

3項製造罪(姿態とらせて製造)と他罪とが観念的競合とされた事件2件

 法務省のH17統計から。
 観念的競合。
実刑1 罰金1
 どこの事件なんだろう。

追記
 集計ミスで実は1件であって、名古屋本庁であることが、本日判明。
 名古屋地検曰く「H17の児童ポルノ判決は全部見せました」って言ってたのに。漏れてたのか?

セレウス菌に院内感染か、2人死亡・1人失明

 院内感染の医療過誤訴訟というのは難しくて、因果関係と予見可能性が問題になります。
 この件でも因果関係と予見可能性については、まだ何とも言えません。

セレウス菌に院内感染か、2人死亡・1人失明
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060913-00000314-yom-soci
 栃木県下野市の自治医大付属病院(島田和幸院長)は13日、今年4月以降、入院患者8人が食中毒を起こすセレウス菌に院内感染したとみられると発表した。

わいせつ物の運搬行為

 刑法175条には運搬罪はありません。
 児童ポルノ法には所持と並んで目的運搬罪があります(7条2項 5項)から、児童ポルノだったら、運搬罪のみの事案でしょう。
 提供目的に他人が提供する意図も含むのかという問題があると思います。まあ、販売者と共謀で処理されるでしょうが。

 同様に、175条の販売目的に他人が販売する意図も含むのかという問題があると思います。まあ、販売者と共謀で処理されるでしょうが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060914-00000042-jij-soci
容疑者は8月24日、東京都新宿区歌舞伎町で、裏DVD16枚を販売目的で所持していた。23日にも裏DVDを運び、日当として現金1万円を受け取っていたという。

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

自己の陰茎を手淫した上被害女性Y(当時16歳)に抱き付いた後に射精し,Yの着衣に精液を掛けた行為を強制わいせつ既遂罪とした事例(高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663 )

 「わいせつ行為」というのは無限定だと思うのです。

高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663
A(当時21歳)が徒歩で帰宅途中の女性を狙ってわいせつ行為に及ぶという強制わいせつ事犯であったが,その「わいせつ」行為は自己の陰茎を手淫した上被害女性Y(当時16歳)に抱き付いた後に射精し,Yの着衣に精液を掛けて逃走するというもの
・・・
Aは,公判においていずれの公訴事実も争わず,被害女性に対し,被害弁償を行うなどして結審し,判決では.いずれの公訴事実についても強制わいせつ罪が認定され,Aに対し,初犯ながら懲役2年の実刑判決(求刑懲役3年6月)が言い渡された。