児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「18歳未満の出会い系接続制限を」 県少年保護育成審、利用促進要請へ=長崎 (読売新聞 2006年9月13日(水))

 出会い系を規制しても、掲示板→チャット→ゲームに流れるから一緒。
 そこまでして、子どもに携帯電話を持たせる必要はあるのか?

 ◆携帯電話に機能、利用促進要請へ 業者に県少年保護育成審
 県少年保護育成審議会(高村慎一会長)は12日、長崎市で会合を開き、18歳未満の少年に携帯電話の販売などをする場合、インターネットの出会い系サイトやアダルトサイトへの接続を制限する「フィルタリングサービス」の使用を勧めるよう、今月中にも携帯電話会社などに県と合同で要請することを決めた。