児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自己の陰茎を手淫した上被害女性Y(当時16歳)に抱き付いた後に射精し,Yの着衣に精液を掛けた行為を強制わいせつ既遂罪とした事例(高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663 )

 「わいせつ行為」というのは無限定だと思うのです。

高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663
A(当時21歳)が徒歩で帰宅途中の女性を狙ってわいせつ行為に及ぶという強制わいせつ事犯であったが,その「わいせつ」行為は自己の陰茎を手淫した上被害女性Y(当時16歳)に抱き付いた後に射精し,Yの着衣に精液を掛けて逃走するというもの
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Aは,公判においていずれの公訴事実も争わず,被害女性に対し,被害弁償を行うなどして結審し,判決では.いずれの公訴事実についても強制わいせつ罪が認定され,Aに対し,初犯ながら懲役2年の実刑判決(求刑懲役3年6月)が言い渡された。