「わいせつ行為」というのは無限定だと思うのです。
高見成美「強制わいせつ罪の成否が問題となった事例」捜査研究No.663
A(当時21歳)が徒歩で帰宅途中の女性を狙ってわいせつ行為に及ぶという強制わいせつ事犯であったが,その「わいせつ」行為は自己の陰茎を手淫した上被害女性Y(当時16歳)に抱き付いた後に射精し,Yの着衣に精液を掛けて逃走するというもの
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Aは,公判においていずれの公訴事実も争わず,被害女性に対し,被害弁償を行うなどして結審し,判決では.いずれの公訴事実についても強制わいせつ罪が認定され,Aに対し,初犯ながら懲役2年の実刑判決(求刑懲役3年6月)が言い渡された。