児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

当初公訴提起された事実と常習一罪の関係にあるとして、訴因変更により追加された事実につき、両事実に公訴事実の同一性がないと判断された場合に、裁判所がなし得る措置

 児童ポルノ罪の罪数に関して。

東京地方裁判所平成16年12月20日
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(埼玉県条例)、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(東京都条例)違反被告事件

四 訴訟手続について
 最後に、当審における訴訟手続について付言する。
 被告人は、当初判示第一の事実を公訴事実として起訴され、その後検察官から、判示第二の事実を訴因として追加する旨の訴因並びに罪名及び罰条の変更(以下「訴因等変更」という。)の請求があり、第一回公判期日において、裁判所は、弁護人の意見を聴いた上でこの請求を許可し、判示第一及び第二の各事実に関する証拠採用決定をしたが、第三回公判期日(被告人にとっては二回目の公判期日)に、前記訴因等変更許可決定を取り消し、併せて、判示第二の事実に関する証拠についてその採用決定を取り消す旨の決定をしたところ、検察官が、判示第二の事実を公訴事実とする追起訴を行ったため、弁論を併合した上で、第五回公判期日(被告人にとっては三回目の公判期日)において当該追起訴事件についての審理を行い、検察官が改めて請求した判示第二の事実に関する証拠を、すべて同意書面として採用した。
 判示各認定事実のような盗撮による常習的卑わい行為の場合に成立する各条例違反の罪の罪数については、公刊物上裁判例が容易には見当たらず、いまだ実務上の解釈が確立されていない状況にあり、かつ、適用される各構成要件が常習行為を加重処罰する趣旨のもとで「常習として」という共通の文言を用いていることからすれば、第一回公判期日の時点では、これらが常習一罪の関係にあるとする検察官の見解が成り立つ余地が相当程度にあったということができ、刑事訴訟法三一二条一項において、裁判所が、検察官の訴因等変更請求に対し、公訴事実の同一性を害しない限度において、これを許可しなければならないとされていることからすると、同期日の時点で訴因等変更許可の決定をした裁判所に罪数解釈に関する誤りがあったということはできないが、他方、その後の審理の結果、各罪が併合罪の関係にあると判断するに至った場合には、採り得る手段の一つとして、明文の規定はないが、従前の訴因等変更決定を取り消し、かつ、同変更決定に沿う証拠採用決定を取り消すことができることは、最高裁判所昭和六二年一二月三日第一小法廷判決(刑集四一巻八号三二三頁参照)の趣旨に照らして明らかである。

義理の娘にわいせつ行為

 家庭内の児童虐待性的虐待)についても報道されるんですね。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20060725-65702.html
静岡県警下田署は25日、義理の娘の中学生(15)にわいせつな行為をしたとして児童福祉法違反の疑いで、容疑者(41)を逮捕した。

 親子関係といっても、実の親子、義理の親子、養子、内縁の妻の子・・・といろいろありますが、刑法的な評価では遜色ない。

親族関係に基づく児童淫行罪の量刑
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役3年 執行猶予4年
懲役2年 06月 執行猶予3年
懲役3年 執行猶予4年
懲役2年 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 02月 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 実刑
懲役1年 10月 執行猶予3年
懲役2年 実刑
懲役1年 02月 実刑
懲役2年 10月 実刑
懲役1年 08月 実刑
懲役1年 10月 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 08月 実刑
懲役1年 04月 実刑
懲役2年 実刑
懲役2年 執行猶予3年
懲役6年 実刑
懲役2年 08月 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役1年 10月 実刑
差し戻し
懲役1年 10月
懲役4年 実刑
懲役3年 実刑
懲役1年 06月 実刑
懲役3年 実刑
懲役3年 実刑
懲役3年 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役3年 執行猶予4年
懲役3年 実刑
懲役3年 06月 実刑
懲役1年 執行猶予3年
懲役2年 執行猶予4年
懲役1年 02月 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役1年 04月 実刑
懲役2年 06月 実刑
懲役2年 実刑
懲役3年 実刑
懲役2年 06月 実刑

パロマ事故、副社長が両親に謝罪

 殿様を守って番頭が東奔西走という感じですね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060725i409.htm
一連の事故で、パロマ側幹部が犠牲者の実家を訪れて謝罪したのは、1996年2月の事故で亡くなった(当時21歳)に続き2度目。

 弁護士的には、「損害賠償債務があることを認める」という確認書を会社と結びたいところですが、そう易々と責任を認めないようです。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060725i201.htm
パロマ側は2001年10月、解決金4250万円を支払うことで和解に応じたが、「(パロマは)損害賠償の責任を負うものではない」と和解条項に盛り込まれた。

胃ガンの見落とし

 電話相談があって要点を見直しています。債務不履行構成になっています。
 A病院は検査したが結果を検討していない。ガンが写っているのに読影していないというレベルでした。
 見落とさなかったらどれくらい延命できたかが争点になった事件です。

訴  状
原告代理人 弁護士 奥  村     徹
被     告  医療法人
右代表者理事長
損害賠償請求事件
請求の趣旨
一 被告は、原告に対し、金円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。

請求の原因
一 当事者
1 原告妻は、亡夫の妻である。
2 被告は、診療所を経営し科学的かつ適正な医療を普及することを目的とし、肩書住所地においてA病院を開設している医療法人である。
二 診療契約の成立
1 亡夫は平成年月日頃より胃痛を覚え、同年同月日A病院において受診した。
被告は亡夫に対し、X線バリウム検査、超音波エコー検査及び血液検査を実施した結果、「胃が荒れているだけだ。」「肝臓はきれいだ。」「血液検査に異常はない。」として「胃炎」と診断し、薬を交付した。
2 すなわち、平成年月日、亡夫と被告との間に、亡夫の疾病について、専門医として要求される高度の知識、技術を駆使して的確な診断を行い、必要な処置を遅滞なく実施し、もって亡夫の疾病の回復を図るため、最善の治療を給付することを内容とする診療契約が成立した。

三 被告の責任
1 A病院での診療経過
2 B病院での診療経過
 超音波エコー、胃カメラ検査、血液検査の結果、「胃癌のおそれが大きい。」「胃から肝臓、リンパ節、脊髄にも転移している。」「余命あと一ヶ月。」と診断され即時入院。
胃癌により死亡(甲第一号証)。
3 被告の責任
隸 注意義務
 亡夫には胃癌を疑わせる多くの症状があり、その旨被告に訴えていたのであるから、被告には右診療契約に基づき、右症状について十分な診察・診断をなした上で適切な治療を施し、仮に被告医院にはかかる診察・診断に十分な設備がない場合には適当な大学病院を紹介する等適切な措置をとる義務、亡夫の病気の原因及び病状を解明し、亡夫本人あるいはその家族に対して解明された病気を正確かつ具体的に説明した上で、解明された病状に対して時宜を得た適切な治療をなすべき義務(インフォームド・コンセント)、亡夫本人並びに家族に、如何なる処置を行ったかどうかを正確かつ具体的に説明する義務、
がある。
隹 注意義務違反饒
 本件の経緯及び今日の医療水準に照らせば、被告医院において、胃癌の発見が遅れず、かつ適正な治療ないし転院等の措置が行われていれば、亡夫は実際の死期よりもさらに相当期間延命することができたことは明らかである。
雎 注意義務違反饌
 被告は、亡夫本人に対して、ただ「胃が荒れている」等と告げただけで、初診以降一度も、解明された病気についてなんら正確かつ具体的な説明をしておらず、結果として亡夫が適切な治療を受け相当期間の延命をはかる機会と可能性を奪ったことは明らかである。
雋 注意義務違反饕
 被告は、漫然と、消化剤投与や注射・点滴を行っただけで、亡夫本人にも家族にも、如何なる目的で如何なる処置を行ったかを説明していない。
4 債務不履行
  被告は、初診時にバリウム検査、血液検査を行ったのみで、「胃が荒れているだけである。」という誤診をなし、一ヶ月以上にわたり漫然と消化剤を交付し注射をしていただけで、癌に対する適切な治療を全く怠ったばかりか、適当な医療機関へ転院させることもせず、「胃炎」を前提として漫然と不適切な治療を続け、月日B病院において「胃癌が既に肝臓、リンパ腺、脊髄等広範囲に転移」しているとの診断を受け、月日に死亡するに至ったのであるから被告の債務不履行は明白である。

五 損害
1 逸失利益
2 慰謝料
3 弁護士費用
六 原告の相続
原告は亡夫の妻である(甲第二号証)。

小学女児に強制わいせつ=55歳教師を逮捕−兵庫県警

 児童淫行罪と強制わいせつ罪は観念的競合。
 支配関係があって拒めなかったという事情があれば、児童淫行罪も。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060725-00000068-jij-soci
容疑者は3月22日、同市内の小学校で、当時市立小学校6年の女児(12)に2回にわたりわいせつな行為をした疑い。


追記
 近時、わいせつ行為には撮影行為がつきものなので、デジカメ、ビデオデッキも「その他本件に関係ありと思料される一切の文書および物件」なんでしょうね。

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000077491.shtml
被害に遭った女児(12)は、相手が担任教師だったことから、大人に相談するのをためらったとみられ、被害者が増えることも懸念される。教員のわいせつ事件が相次ぎ、抜本的な対策が求められている。

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000077471.shtml
垂水署は二十五日、小学校の教室や職員室、教職員用更衣室を捜索、デジタルカメラやビデオデッキ、ノートなどを押収した。調べに対し、教諭は容疑を認めている。同署は複数の女児が被害に遭った可能性もあるとみて、余罪を追及する方針。