継続的淫行の最後の1件だけ起訴した場合、以前の淫行を考慮して量刑できるか(名古屋家裁・名古屋高裁)
名古屋にはこういうパターンが散見される。
親族間で長年淫行してきたという悪質な事例で、公訴事実は最近の1〜2回のみ。
一審は、主にそこだけ見て「余罪は考慮すべきではない」として執行猶予。
検察官控訴されて、「『余罪が考慮できない』というのは誤り」として破棄・実刑。
結局、長年の余罪が考慮されて実刑になっていることになります。
それなら、そこにも一事不再理効・既判力を及ぼさないと、何回でも裁かれることになりかねません。
しかも同一被害者への数回の児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は包括一罪。
起訴状に書いてなくても、どうせ考慮されているわけだから、起訴されていない累積的淫行にも、一事不再理効を及ぼすということでいいじゃないですか。
沖縄の弁護士が田辺支部で保釈手続き
田辺支部と言えば、建築紛争とか交通民事で長年通いました。
大阪から田辺支部も遠いですよ。海には近い。
蒲鉾屋が数軒並ぶ通りがあって、蒲鉾おいしい。
泊まるんなら白浜に泊まる。
http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=33.43.24.519&el=135.22.51.802&la=1&fi=1&prem=0&skey=%b5%aa%b0%cb%c5%c4%ca%d5&sc=2
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/0/c610bdf10d7aec5349256b5e00124952?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
保釈だけでは遠くまで行かないし、保証金さえ振り込んでもらえば、わざわざ関係者に御同行しただかなくてもいいと思いました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060427-00000057-mai-soci
弁護士は04年1月、和歌山県内で刑事事件を起こした沖縄県出身の男性の保釈手続きをするため、男性の姉と同県田辺市に行った。同市内のホテルに宿泊する際、同じ部屋に泊まるよう迫り、姉の部屋の入り口までついて行った。
出会い系サイト利用のデリヘルのアポインターとしてサービスの内容を説明して遊客を誘引したことを有害支配と認めた事例(名古屋家裁H16)
深夜勤務だし、卑猥な言葉を使わせるし、無断外出禁止だし・・・
第34条〔禁止行為〕
1項九号
児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
有害支配しながら性交したという有害支配の裁判例(名古屋家裁)
数件あるんですが、
児童を寝泊まりさせ 外出禁止し、行動監視したうえ
自己の性交相手させるとともに
風俗営業に従事させ
もって、有害支配したものである。
という犯罪事実。
「自己の性交相手させるとともに」というのが、淫行(6号)とダブらないか引っかかります。
実際、「自己の性交相手させ」を別途地裁に青少年条例違反で起訴されている事案もあるのですが、名古屋高裁は、
同児童に対するする性交については条例違反で地裁で1年の実刑となった。併合審理しなかったのは量刑不当だと主張する。
しかし、本件と条例違反罪とは事物管轄を異にするからもともと併合審理の可能性はない。同時処罰の余地もないから所論は前提欠く
なんて言っています。量刑の二重評価はないでしょうね。
梅棹忠夫著作集(全23巻)
大人買い。
京大のフィールドワークには惹かれる。
http://item.rakuten.co.jp/book/558282
高裁法廷
擬律判断を求めるので、弁護人立証は少ないんです。
弁護人「弁1号証として、郵政公社の発送用ラベルの取り調べを求める。カーボン複写になっとるとこに注目してください。カーボンだから一番上の紙に書くと、一番下の紙にも写るのよ。1個の行為だということで。」
検察官「不同意」
裁判所「弁護人どうされますか?」
弁護人「『不同意』ってその辺の郵便局にあるんだから公知みたいなもんだでぇ。強いて言えば323条3号で請求」(323は条件反射)
検察官「そんなこと取り調べ済みの証拠でもわかるじゃないですか。しかも公知。不必要。」
裁判所「弁護人どうされますか?」
弁護人「検察官も公知だっていうんですが、裁判所もそうですか?」
裁判所「そりゃあわかりますよ。」
弁護人「裁判所も知ってるというのなら、不必要だろうから撤回します。」
裁判所「じゃ、判決は○月×日の11:20。本日のお白州はこれまで。一同立ちませ〜」
書面審理ですから、勉強熱心な愛知県警や罪名に引かれた傍聴人には理解できなかったかもしれません。