名古屋にはこういうパターンが散見される。
親族間で長年淫行してきたという悪質な事例で、公訴事実は最近の1〜2回のみ。
一審は、主にそこだけ見て「余罪は考慮すべきではない」として執行猶予。
検察官控訴されて、「『余罪が考慮できない』というのは誤り」として破棄・実刑。
結局、長年の余罪が考慮されて実刑になっていることになります。
それなら、そこにも一事不再理効・既判力を及ぼさないと、何回でも裁かれることになりかねません。
しかも同一被害者への数回の児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は包括一罪。
起訴状に書いてなくても、どうせ考慮されているわけだから、起訴されていない累積的淫行にも、一事不再理効を及ぼすということでいいじゃないですか。