児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

継続的淫行の最後の1件だけ起訴した場合、以前の淫行を考慮して量刑できるか(名古屋家裁・名古屋高裁)

 名古屋にはこういうパターンが散見される。
 親族間で長年淫行してきたという悪質な事例で、公訴事実は最近の1〜2回のみ。
 一審は、主にそこだけ見て「余罪は考慮すべきではない」として執行猶予。
 検察官控訴されて、「『余罪が考慮できない』というのは誤り」として破棄・実刑
 結局、長年の余罪が考慮されて実刑になっていることになります。
 それなら、そこにも一事不再理効・既判力を及ぼさないと、何回でも裁かれることになりかねません。
 しかも同一被害者への数回の児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は包括一罪。
 起訴状に書いてなくても、どうせ考慮されているわけだから、起訴されていない累積的淫行にも、一事不再理効を及ぼすということでいいじゃないですか。