児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春6罪・自首→在宅捜査1年→罰金50万円

 うち1件について任意の取り調べ(事情聴取)があった時点で受任。
 「数回の児童買春罪は併合罪だから、1件発覚しても残りについては法律上の自首が成立しうる。」と、判例を示して、残り5件を自首。
 これだけ悪質だと

  • 判例をみても、懲役5年の罪が6罪あると、普通、逮捕・勾留・公判請求で、結構長めの刑期になる。
  • 起訴猶予なんてあり得ない。
  • いつ逮捕されて不思議じゃない

という共通認識で、被疑者も弁護人も覚悟を決めて背水の陣でいろいろ手を尽くした結果こうなった。
 同じことをやっても必ずしも同じ結論になるとは思いません。
 弁護人もしんどかったので、次は当分勘弁してほしい。

買春2・製造2・条例違反2・職安法→懲役3年実刑(高松地裁)

 たまたま判決を目撃してしまいました。
 法令の適用は宣告されていないので不明ですが、青少年条例違反と3項製造罪の罪数については、条例違反罪は緩やかな限定なので、一罪と解する余地がある。

香川県青少年保護育成条例
(淫行または猥せつ行為等の禁止)
第十六条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。


 なお、児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪とは科刑上一罪(観念的競合 奈良家裁 東京家裁 横浜家裁横須賀支部)。

児童福祉法違反(淫行させる行為)
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為

国法の「淫行」と「製造」が一個の行為だというんだから、
条例の「淫行」と「製造」も一個の行為。(奥村説2005/11/29)

新大阪駅から西天満までは4.6km。

 新大阪駅のタクシー乗り場が変わっています。
 だいたいこうなった。


  小型のりば
  中型のりば
現行
  小型のりば
  中型のりば
  おおむね3KM未満(中型)

 新大阪〜西天満は4kmだから、

  小型のりば
  中型のりば

ですよね。

 ところが、しばしば運転手から、

  おおむね3KM未満
で乗れ。

と言われます。
 今日もそういわれたので、

 西天満は4KMですよね。

というと
SタクシーのN運転手から

 わからん客やなあ
 次から3Kで乗れ!

と恫喝されました。(不完全履行
 料金は4k払っているのに。
 大阪のタクシーは怖いですよね。こっちも大阪人ですけど。

 事情としては、

  小型のりば
  中型のりば
で、長距離ねらいで長時間待っているのに、
4KMくらいのカスみたいな客を乗せて、並び直すのはいやだ

ということらしい。
 
 しかし、4〜5KMで中型しか選択できないとなると、小型の客にとっては実質値上げになります。
 新大阪からはもう怖いから乗りません。

追記
その運転手が言うには、
  運転手が事業者であって
  会社は関係ない
と。
 会社に苦情の電話入れたけど、担当者たらい回しで回答なし。
 タクシー免許は事業者として会社に与えられているけど、実質は、運転手が営業主体。
 つまりは、免許の名義貸し。

「16歳の児童に対し自己を相手方として淫行させたとして、児童福祉法違反に問われた男性につき、少女供述の信用性を否定し、事実上の影響力を及ぼして淫行させたとは認定できないとして無罪を言い渡した事例(大阪家裁平成17年1月11日判決)」刑弁情報

 強姦罪で逮捕
 児童福祉法違反(淫行させる行為)で起訴・無罪
という事例が報告されています。