買春2・製造2・条例違反2・職安法→懲役3年実刑(高松地裁)
たまたま判決を目撃してしまいました。
法令の適用は宣告されていないので不明ですが、青少年条例違反と3項製造罪の罪数については、条例違反罪は緩やかな限定なので、一罪と解する余地がある。
香川県青少年保護育成条例
(淫行または猥せつ行為等の禁止)
第十六条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。
なお、児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪とは科刑上一罪(観念的競合 奈良家裁 東京家裁 横浜家裁横須賀支部)。
児童福祉法違反(淫行させる行為)
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
国法の「淫行」と「製造」が一個の行為だというんだから、
条例の「淫行」と「製造」も一個の行為。(奥村説2005/11/29)
甘い誘いは破滅への道(非弁提携行為の根絶のために)↑→
高松から帰ってきて、明日は長崎。
非弁提携はだめだけど、誰かに代わってほしい気持ち。
新大阪駅から西天満までは4.6km。
新大阪駅のタクシー乗り場が変わっています。
だいたいこうなった。
旧
小型のりば
中型のりば
現行
小型のりば
中型のりば
おおむね3KM未満(中型)
新大阪〜西天満は4kmだから、
小型のりば
中型のりば
ですよね。
ところが、しばしば運転手から、
おおむね3KM未満
で乗れ。
と言われます。
今日もそういわれたので、
西天満は4KMですよね。
というと
SタクシーのN運転手から
わからん客やなあ
次から3Kで乗れ!
と恫喝されました。(不完全履行)
料金は4k払っているのに。
大阪のタクシーは怖いですよね。こっちも大阪人ですけど。
事情としては、
小型のりば
中型のりば
で、長距離ねらいで長時間待っているのに、
4KMくらいのカスみたいな客を乗せて、並び直すのはいやだ
ということらしい。
しかし、4〜5KMで中型しか選択できないとなると、小型の客にとっては実質値上げになります。
新大阪からはもう怖いから乗りません。
追記
その運転手が言うには、
運転手が事業者であって
会社は関係ない
と。
会社に苦情の電話入れたけど、担当者たらい回しで回答なし。
タクシー免許は事業者として会社に与えられているけど、実質は、運転手が営業主体。
つまりは、免許の名義貸し。