児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「援助交際」に保護者ショック

 親が知ってたら問題ですよ。

 ところで、福岡県では被害児童の保護者を取り調べないようです。
 「親にばれると死ぬ」なんていう被害児童がいるので、配慮されているんですね。
 大阪では、保護者の供述の「大変驚いている・犯人を許しません」が必ずあって、その程度が量刑に影響します。

都会の子がすることだと…「援助交際」に保護者ショック 福岡県警が調査
2005.02.28 西部朝刊 38頁 (全732字) 
◆「郡部在住、非行歴なし」大半
福岡県警は、携帯電話の出会い系サイトで知り合った男と「援助交際」していた少女二十人(十四―十七歳)の保護者に、事件に関するアンケートを行った。都市部以外に住む少女がほとんどで、「都会の女の子がすることで、関係ないと思っていた」と驚き、「親として自信をなくした」という回答も目立った。被害少女の保護者を対象にしたアンケートは珍しい。
少女たちは、中学二年から高校三年までの生徒と無職で、大半が福岡、大分、佐賀、熊本各県の郡部や市郊外に住み、非行歴はなかった。年齢別では十七歳が十人、十六歳が五人、十五歳が三人、十四歳が二人。いずれも、サイトで知り合った被告(39)(児童福祉法違反事件で公判中)の被害に遭っていた。

数回の児童ポルノ販売は包括一罪(福岡高裁那覇支部H17.3.1)

 弁護人控訴が棄却されたので愚痴らせていただきます。

 A子の被害とB子の被害とを包括評価するとか、昨日の被害と今日の被害とを包括評価するとか、勇気がある判断です。
 大阪高裁白井判決と東京高裁の原田判決が那覇で否定されました。被害児童の保護はまた一歩後退です。法改正で児童の権利性が鮮明になったと思っていたのですが、高裁がそういうのだからしょうがない。
 児童ポルノ犯が裁かれるなら、処断刑期でお得な、大阪高裁・福岡高裁管内をお薦めします。東京高裁管内は避けよう。併合罪加重したくらいの犯情悪質な人は特に。

 旧法の「販売」と対比する形で改正法の「提供」の定義を判示しています。
児童ポルノ購入行為の違法性も認めています。
 いろいろ判示事項がありますので、関心のある向きは、確定したころに那覇地検で閲覧してください。

 控訴趣意書中、自説の児童ポルノ個人的法益一元説で書いた部分と大阪高裁・名古屋高裁金沢支部などの二元説を借りて書いた部分とが矛盾するって判示されましたよ。奥村説だけじゃ「弁護人独自の見解」で一蹴されてしまうと思って、二段の構えで判例にも配慮して判例(二元説)引用した理論展開もしたつもりでしたが。だいたい、併合罪とか一罪とか包括一罪とかフラフラしてて一貫しないのは裁判所じゃないのか?

児童ポルノ・児童買春に罪名絞って地引き網的に閲覧してみた感想〜大阪地検

 すったもんだの末でやっと閲覧できました。
 大阪地検は、まあその、児童ポルノ・児童買春の本場じゃないかと思って、22件閲覧したんですが、実刑になった人も調書判決であっさり確定しているし、児童ポルノは一律に包括一罪だし、有益な判示事項があるものはすでに閲覧してるしで、それほど画期的な収穫はありませんでした。
 大阪地検の保管検察官には、お手数掛けました。またよろしくです。

2月の検索語

 「アメリカ」がランクインでインターナショナルですね。
 依頼を受けて犯罪人引渡(条約・法令)についても調べています。

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法定刑・処断刑・宣告刑

 児童ポルノ販売罪の罪数がどうして問題になるかというと、処断刑期が決まらないからです。
 法定刑・処断刑・宣告刑の定義については、検索してみてください。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2004-39,GGLD:ja&q=%E5%87%A6%E6%96%AD%E5%88%91%E3%80%80%E5%AE%A3%E5%91%8A%E5%88%91%E3%80%80%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91

 裁判所は、法定刑に、再・法・併・酌で加減して、そうやって決まった処断刑期のうちから、宣告刑を決めます。
 この思考過程は量刑理由の最後に説明されることがあります。

 これらの諸事情を総合考慮すると,被告人の,第1の1の罪については所定刑中有期懲役刑を選択し,第2の罪につき無期懲役刑を選択した上障害未遂による法律上の減軽をし,これらと第1の2の詐欺罪とも併合罪の加重をした処断刑期の範囲内で,被告人を主文の刑に処するのが相当であると判断した。

 複数の販売罪が一罪になるか併合罪になるかで、処断刑が1.5倍違うんです。処断刑の上限は5年か7年6月か?
 そこがわからないと、威厳を持って「処断刑期の範囲内で,被告人を主文の刑に処するのが相当であると判断した。」っていえるはずがないでしょ。
 前科がたくさんある暴力集団の場合だけ併合罪で一般市民は一罪というわけにもいかず、実刑の場合は併合罪で執行猶予の場合は一罪というわけにもいかず、裁判所は逃げられないところです。
 しかも、わいせつ図画罪とは異なる児童ポルノ罪の本質に関わってくる問題。
 被告人にとっても、自分の行為がどのようにどの程度非難されるのかが理解できないと、真の反省や更生は図れない。
 だから、奥村弁護士はこだわっているわけです。