児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

販売罪と所持罪は一罪(名古屋地裁半田支部H15.5.8)

 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050225/1109326968
と同じネタです。
 半田支部事件では、訴因変更がありました。裁判所はこれを許可してしまった。

名古屋地裁半田支部H15.5.8
当初訴因
  H14.11.19児童ポルノ所持(CDROM5枚)
変更後
  H14.11.19 児童ポルノ所持(CDROM5枚)
  H14.4~7月 児童ポルノ販売(8名11回CDROM62枚)

 東京高裁H15.6.4原田MAC判決に従えば児童ポルノ罪だけだったら、所持と販売は併合罪ですから、所持→所持+販売の訴因変更は不可です。違法です。時期も違うし。わいせつ図画罪が起訴されていないので、救いようがない。

東京高裁平成15年6月4日(原田判決)
2 罪数関係の誤りをいう論旨について(控訴理由第8,第11,第13,第14)
所論は,
児童ポルノ罪は,個人的法益に対する罪であるから,被害児童毎に包括して一罪が成立し,製造・所持は販売を目的としているから,製造罪,所持罪,販売罪は牽違犯であり,これらはわいせつ図画販売罪・わいせつ図画販売目的所持罪と観念的競合になり,結局,一罪となるが,原判決は,併合罪処理をしており,罪数判断を誤っている(控訴理由第8),
などという。
 まず,①の点は,児童ポルノ製造罪及び同所持罪は,販売等の目的をもってされるものであり,販売罪等と手段,結果という関係にあることが多いが,とりわけ,児童ポルノの製造は,それ自体が児童に対する性的搾取及び性的虐待であり,児童に対する侵害の程度が極めて大きいものがあるからこそ,わいせつ物の規制と異なり,製造過程に遡ってこれを規制するものである。この立法趣旨に照らせば,各罪はそれぞれ法益侵害の態様を異にし,それぞれ別個独立に処罰しようとするものであって,販売等の目的が共通であっても,その過程全体を牽連犯一罪として,あるいは児童毎に包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。
 もっとも,わいせつ図画販売目的所持罪と同販売罪とは包括一罪であるから,結局,原判示第2ないし第4の各罪は一罪として評価されるべきであり,この点で原判決には法令の適用を誤った違法があるが,処断刑期の範囲は同一であるから,判決に影響を及ぼすものではない。

 その前にも、大阪高裁H14.9.12は数個の販売罪を併合罪と判示しています。裁判所が調べればわかるはず。

 正しい法令適用を求めて控訴していれば販売罪については訴訟手続の法令違反で「公訴棄却」となった可能性がある。わかりやすくいえば、販売罪は落ちたはず。
 半田支部判決は執行猶予でしたが、この被告人は再犯したので、この判決の刑期が執行されます。
 こういうことがあるから、執行猶予判決でも判決書を取り寄せて法令適用をチェックしておく必要があるのです。
 このあたりになると、被疑者・被告人・捜査機関レベルでは理解できないと思うのですが、刑事訴訟法の法令適用の適否の問題で、裁判所は逃げられない問題。控訴して裁判所に聞いても怒られない。

 検察官向きにいえば、児童ポルノ事件では訴因変更による余罪追加は禁止です。
 弁護人向けにいえば、児童ポルノ事件では訴因変更請求には警戒せよ。

買春2罪恐喝未遂2罪懲役1年8月実刑(秋田地裁大曲支部)

 ここまでやると実刑

携帯電話の出会い系サイトで知り合った児童に対し、現金の供与を約束しで性交に応じさせ、性交の場面を携帯電話のカメラで撮影するなどしておき、性交後に約束を翻し、性交場面の写真をばらまくなどと脅して相手の児童から写真の買取り名下に金員を喝取しようとしたが、警察に届けられるなどしたためその目的を遂げなかったという事案。

 謄写許可いただいた保管検察官殿、謄写していただいた弁護士様、ありがとうございました。

 大阪地裁では、奥村弁護士事件で、買春3、条例違反1、脅迫1で執行猶予5年になった事件がありましたが、「重すぎる」などとして控訴しています。よそでは実刑になってるなんて・・・。

代金踏み倒し買春1罪懲役1年(執行猶予)代金踏み倒し(山形地裁鶴岡支部)

同種罰金前科。7万円を踏み倒した。被害児童が被告人の免許証を持ち出した。被害児童に脅迫メールを送った。被害児童と示談した。

 謄写許可いただいた保管検察官殿、謄写していただいた司法書士様、ありがとうございました。

小川憲久「技術的中立性とP2Pソフト製作者の責任」

 こんなこと書かれると萎縮する人もいるかと思うんですが、
 問題は著作権侵害罪という犯罪の成否ですから、客観面+主観面が評価対象です。
 構成要件の客観面が充たされても、主観面が欠ければ故意責任はありません。

小川憲久「技術的中立性とP2Pソフト製作者の責任」L&T2004.10
インターターネット自体は情報の流通と共有をもたらし,自由な社会にとって有用なものであるとともに,著作権侵害名誉毀損等の不法行為の有効な手段となり得るものである。しかし,後者ゆえにインターネット自体を違法なしくみであると考える者はいないであろう。それは,インターネットが中立的技術であり,悪用は悪用者の問題であるとの共通の認識があるからであろう。このインターネット技術のひとつがP2Pソフトであり,合法にも違法にも使用できる中立的技術である。ソフトウェア開発においても,ハードウェア開発と同様,開発者はさまぎまな用途を検討し,その一部として違法な用途に使用される可能性をも想定する。
その可能性の検討と認識をなしたうえで開発を続行することを,違法用途を認容したものととらえ,違法行為に加担したものと評価することは,開発自体を違法行為ととらえていることにほかならないことになる。すなわち,技術の中立性を認めないことを意味する。Winny事件において,裁判所は技術的中立性と侵害の寄与(幇助)をどのようにとらえるのか注目すべきものといえよう。

愛知県教育委員会「懲戒処分の基準」

 懲戒事由というのが犯罪と重なる場合が多いので、教職員の犯罪カタログのようになります。
  痴漢行為は停職・減給だそうです。 
 「18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした」というのは児童買春罪のことですね。「停職」で済む可能性もあるとされています。

http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/webpress_syobunkijun.html
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/syobunkijun.pdf
3 児童生徒に対する非違行為関係
(2)わいせつ行為等
ア 児童生徒に対するわいせつ行為をした教職員は、免職とする。
イ わいせつ行為ではないが、児童生徒に対する教職員として不適切な行為をした教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
4 公務外非行関係
(12)淫行
18 歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職又は停職とする。
(13)痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員は、停職又は減給とする。
(14)強制わいせつ
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした教職員は、免職とする。