http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000005-inet-sci
被疑者の氏名がわからんと、確定記録を謄写できんとです。
児童対象性犯罪者を追跡調査 再犯状況や前歴 警察庁、実態把握へ
児童ポルノ・児童買春罪でも、真正の小児性愛の人がいますよ。
そういう趣味自体は違法でもないし処罰対象ではないので、被告人質問でも、検察官や裁判所から
児童ポルノ・児童買春には絶対関わらないか?
そういう趣味もやめた方が良いと思うか?強制はできないけど。
という質問が出ることがあります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000020-san-soci
昭和五十七年から平成九年までに、児童(十三歳未満)を対象とした婦女暴行容疑で検挙した容疑者について、・・・
婦女暴行や強制わいせつのほか、児童買春・児童ポルノ法違反、痴漢、下着盗など関連犯罪も含めた再犯状況を詳しく調べる
無断写真のネット販売駄目 フカキョンらの申請認める
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000161-kyodo-ent
肖像権についてはタレント個人が申し立ているように読めます。
所属事務所もパブリシティ権を主張しているのでしょうか?
趣味から偶然に…鑑賞した高校教諭、恥しのび通報
奈良県の高校は、以前にもそういうお手柄を立てたことがありました。
生徒が制服で出演していて、タイトルが「学校名+15歳」でした。
http://www.zakzak.co.jp/top/2005_02/t2005022402.html
元ヤクルト投手の児童ポルノ事件、発覚したワケ…
趣味から偶然に…鑑賞した高校教諭、恥しのび通報
被害児童を発見・救済するための「サイバーパトロール」だと言えば、恥ずかしがることはないです。
でも、メールで校長に送ると「提供罪(懲役3年)」になりますし、「おとり捜査」だとかいって買い受けると「提供罪(懲役5年)」の共犯になりかねないので、ご注意ください。
他人のHP削除容疑 県警、大阪の女子大生逮捕−−四国で初 /香川
無理に「××初」っていわなくてもいいから報道してくださいよ。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/kagawa/news/20050224ddlk37040564000c.html
不正アクセス:他人のHP削除容疑 県警、大阪の女子大生逮捕−−四国で初 /香川
県警によると、他人のHPを削除した容疑の逮捕は四国で初めてという。
WEB削除というのは、どう評価しますかね?
客体によってはこの辺でしょうか。
第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
奥村弁護士のblogが削除されても、奥村弁護士は困りませんが、抽象的には業務妨害の被害になる。
捜査を恐れて必死で情報検索されている方が困るででしょうが、これは、刑法的には保護されない。