児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

英検面接問題、試験中「2ちゃんねる」に流出

 試験問題が匿名掲示板に書き込まれた場合、
   掲示板管理者の常時監視義務の根拠をどこに求めるか
   どの程度の監視義務が要求されるか
が問題ですね。
 やっぱり、掲示板開設行為に実行行為性・不法行為性を求めることになるんでしょうか?
 何罪になるか・どういう損害を与えるかはわからないけど、実行行為中・不法行為中だとかいって。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050223-00000201-yom-soci
2ちゃんねる」の管理者に抗議する方針。

 誰にどう抗議するかに注目しています。

 刑法的には、業務妨害罪とかが検討されると思います。

買春製造販売で懲役2年6月執行猶予となった事例(名古屋地裁H16.8.4)

 買春→製造→販売はもっとも悪質で、実刑覚悟しなければならないのですが、示談とかやってやっと執行猶予。
 こんな児童買春の公訴事実は初めてみました。被害児童も製造罪の共謀共同正犯です。量刑に影響しているはずです。
 被害児童も警察で絞られているはずで、「私も悪かったです。」などと言ってたりします。
 保護法益・被害は何かを理解しないと、調書上の被害感情の程度のみに頼ってしまい、量刑を間違えます。

平成年月日午前時分ころから同日午後時分ころまでの問,において, (平成 年 月 日生,当時 年)が18歳に満たない児童であることを知りながら,被告人との性交場面等を収録したビデオテープの売上金のうち6割を同児童に対償として供与することを約束して,同児童と性交するなどし,もって児童買春をしたものである。

 罪数と訴因変更については問題ないようです。東京高裁判例に従っても、わいせつ図画罪で串刺し一罪。
 処断刑が軽くなるのに検察官がどうしてこう立件されるのかが疑問です。原田國男裁判官が泣きます。

起訴状
 H15.12.26児童ポルノ・わいせつ販売
 H15.12.31児童ポルノ・わいせつ販売
 H16.01.20児童ポルノ・わいせつ販売
 H16.01.28児童ポルノ・わいせつ販売

追起訴
 H15.12.21買春
 H15.12.21製造
 H16.01.25買春
 H16.01.25製造
 H14.04.05買春
 H14.04.05製造

訴因変更(追加)
 H16.4.7 児童ポルノ・わいせつ図画所持

判決
 児童ポルノ・わいせつ図画所持1+児童ポルノ・わいせつ販売4は一罪。

情報共有し捜査推進 浦添でサイバー犯罪会議

 サイバー犯罪といえば児童ポルノ
 ICPOレベルで捜査協力して検挙しても、大阪高裁にくれば、一罪ですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050223-00000016-ryu-oki
中国、香港、インド、英国など9カ国1地域と国際刑事警察機構ICPO)から捜査担当官17人が出席。今回、初めて実践形式の捜査技術訓練を導入。ネット上で児童ポルノが流出した事例について、追跡プログラムの作成や各国への捜査協力の手法を具体的に訓練する。

デジタル・フォレンジック特集(Computer&Network LAN)

http://www.ohmsha.co.jp/cnlan/200503h.htm
不正行為を調査するデジタル・フォレンジック
デジタル・フォレンジックとは
個人情報保護と企業がなすべき対応
米国での問題解決例
デジタル・フォレンジックはどこまで有用なのか
医療分野における重要性
デジタル・フォレンジックと犯罪防止
(1) 法律面から見たデジタル証拠の扱われ方
(2) デジタル証拠の法的活用
技術解説
(1) クライアントPCに対するフォレンジック技術
(2) 初歩的な適用例と対応策
個人情報流出事故・再発防止対策に向けた基盤構築
デジタル・フォレンジック・コミュニティ2004 in TOKYOレポート
パネルディスカッション/インタビュー
フォレンジック・ソリューション紹介
(1) 米国製各社フォレンジック製品
(2) ネットワーク・フォレンジック・ツール

証人が来な〜い

 日々民事事件がメインになるわけですが、
 あすの証人尋問。中立的証人2名(裁判所と同じ市内に居住)が双方申請で採用されている。
 ところが、昨日になって、
  証人A 入院中で出廷できない
と、裁判所から連絡。
 さらに、今日になって、
  証人B 通院治療中で出廷できない。
と、裁判所から連絡。

 おいおい、「通院中」って、近所なんだから、裁判所寄ってから、通院できるじゃん。15分でそんな難しいこと聞かないんだから。

民事訴訟
第192条(不出頭に対する過料等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第193条(不出頭に対する罰金等)
証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

第194条(勾引)
裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。