児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村徹+児童買春+実刑という検索をされる方へ

最近、
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=奥村徹+児童買春+実刑&hc=0&hs=0
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%b1%fc%c2%bc%c5%b0+%bb%f9%c6%b8%c7%e3%bd%d5+%bc%c2%b7%ba&hc=0&hs=0
という検索が多いのですが、まるで、奥村弁護士に頼むと実刑になるみたいで、不快ですね。
 もしくは、奥村弁護士が「児童ポルノ・児童買春事件も下手な弁護をすると実刑になる」とくどいほど書いているのが、なかなか信用されていないようで、やっぱり不快ですね。
 まあ、奥村弁護士に頼んでも、被害弁償できなかった場合は、重いですね。弁護士よりも被害弁償というわけです。

好評だったmac判決(東京高裁 H15.6.4)

 上告趣意書の期限が迫り、書面に引用するために、OCR掛けました。
 大橋検事には好評だったんですが、実務を観察していると一罪説が多数ですね。
「多義的かつ独自の主張を重ねている特定の弁護人」に言わせてもらえば、大橋さんのせいじゃないです。これは法律が悪い。
 だいたい、数回の販売行為を併合罪にしても、陳列罪は一罪とせざるを得ない。
 陳列罪なんて、有体物陳列として構成するから、何ギガでも何テラでも、有体物として1個なら1罪。懲役5年。
 有体物販売は現行法では「提供罪」で5年、併合罪で7.5年ですが、ダウンロードは現行法でも陳列構成で、包括一罪ですから、何回やっても1罪。懲役5年。
 ということで、判例の罪数論では
   児童ポルノ販売するならDL販売
となっております。
 暴力団が組織的に、DL販売をやっても、みんな上限は5年に貼り付いちゃう。
 winmxが陳列罪だったから、winnyも陳列罪ですよね。どっかで提供罪に切り換えますか?

 ある犯罪現象に合わせて作ったこんな特殊で重い罰則、後追いと言われようと、次々に
   WEB掲載罪、
   メール送信罪、
   ファイル共有罪を作って
を作った方が、いいんじゃないか?

題 検証 ハイテク犯罪の捜査(31)ハイテク犯罪の回顧と展望&緊急特集(新年特集)
著者 大橋 充直 (オオハシ ミツナオ)
請求記号 Z2-66
雑誌名 捜査研究
出版者・編者 東京法令出版 / 東京法令出版株式会社 〔編〕
巻号・年月日 53(1) (通号 628) [2004.1]
ページ 105〜86
ISSN 0286-8490
本文の言語コード jpn: 日本語
雑誌記事ID 533961000

4 緊急特集2
前記の統計を見てもお分かりのとおり,続々と摘発が進むネット・ポルノであるが,それに伴い,「児童ポルノ関連犯罪」の罪数等に関する高裁判例も現れた。実は,これらの判例は,特定の弁護人が多義的かつ独自の主張を重ねたため,多数の判例要素が形成された特有な判例2件である。そこで,弁護人が原審判決を誤解した些末な論点は割愛しつつ,正月のおめでたい気分のエッセイふうで,ここに,その主要又は興味深い点を紹介する。
(中略)

わいせつ物の規制と異なり,製造過程に遡ってこれを規制するものである。この立法趣旨に照らせば,各罪はそれぞれ法益侵害の態様を異にし,それぞれ別個独立に処罰しようとするものであって,販売等の目的が共通であっても,その過程全体を牽連犯一罪として,あるいは児童ごとに包括一罪として,既判力等の点で個別処罰を不可能とするような解釈はとるべきではない。」として,弁護人の主張そのものは排斥したが,本件は児童ポルノとわいせつ図画の観念的競合として起訴されている点に着目し,わいせつ図画販売目的所持罪と同鮫発罪とは包括一罪であるという全く別の罪数理論で,結論のみ肯定した。
これは,児童ポルノの製造罪や販売罪等に関する新判例である。児童ごとに一罪が成立することを理由とした「販売目的共通一罪説」や「児童ごと包括一罪説」という見解を明確に否定した新判例ともいえる。

警察公論10月号

http://tachibanashobo.co.jp/koron/#saishin


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律
/島戸  純(法務省刑事局付検事)
のほかに、
  デジタルカメラの証拠能力、
  サイバー犯罪捜査上の留意点
など

 デジカメ画像はしばしば見掛けることがあります。
 犯行現認の防犯カメラのようなもので否認事件なら、証拠能力が争われるでしょうが、実況検分とか、証拠物の写真なら、取りたてて、問題ないと思います。

警察公論2004.10 P97
昭和52年9月13日の東京地裁判決は「写頁の作成過程において何らかの人為的影響が介在した事実が窺がわれる場合には,その証明力に重大な影響を蒙らざるを得ないし,影響の内容如何によっては,証拠としての価値を没却するに至ることもあり得る。」と判示しており,ここに言う人為的影響の有無が公判の争点となった場合,デジタル画像については,人為的影響がないことを証明することが非常に困難ということである。つまりデジタル画像を証拠として用いる可能性がある場合には,この点を十分に検討しなければならない。証拠は立証の成否に影響が大きいものほど,その価値も高い。裏を返せば−立証上重要な証拠の証明力が否定されれば,立証自体に陳刻な影響を及ぼすことになる。このようなことをふまえると,現状においてデジタル画像を立証上重要な証拠として用いることは慎重にならざるを得ないし,妥当性を欠くということになろう。

「送信可能化権侵害罪」

 「送信可能化権侵害罪」とは、奥村弁護士の造語です。ある事件のために作った。
 「著作権侵害罪」では、内容が判らないから。

 ところで、送信可能化権は広義の公衆送信権に含まれるわけで、広義の公衆送信権から送信可能化権を除いたものが狭義の公衆送信権
 
 ここでですよ、
   狭義の公衆送信を許諾して、送信可能化だけは許諾しない
   送信可能化だけを許諾して、狭義の公衆送信は許諾しない
ということは通常考えられない。
 しかも、サーバー蔵置は複製権侵害だから、そこにも許諾が必要。
 許諾の対象は、常に、
   複製+狭義の公衆送信
についてです。
 じゃないと、公衆に見せられないから、許諾の意味がない。

 とすると、送信可能化というのは、許諾の場面では出てこない。無くていい概念。

 そこで、これは専ら、無許諾で公衆送信されているのを、「公衆送信可能状態」だけで差し止める権能しかないと言われています。

作花詳解P254
著作物を送信可能化することは,通常の場合は,サーバーに当該情報が安定的に蓄積されることとなり,複製権が働く行為であると考えられる。つまり,基本的には複製権が働き得る態様の行為に対し,重畳的に送信可能化権を付与することとなったと言える。複製行為を伴わない送信行為としてはコンサートのインターネットによる生中継やインターネット・ラジオ放送などが想定されるが,このような行為への規制の難易度は,通常の放送や有線放送と大差はないものと考えられる。条約上の義務であり,送信可能化についての排他的独占権を創設したことはやむを得ない措置と思われる。しかし,仮に条約による拘束がないのであれば,送信の準備段階の規制については,いまだ著作物の利用自体が行われていない以上(送信準備に供していることをもって「著作物の利用」とは評価できない),排他的独占権を付与するということではなく,むしろ,差止請求権による対処とともに,送信準備行為に対する抑止力の強化という観点から,侵害とみなす間接侵害的アプローチか,著作物送倍準備罪のような特別刑罰規定の新設により権利構成する方が体系的には整理されるのではないかと考える。

 しかし、民事上の差し止めなら、112条1項で複製権を侵害する者ないし、公衆送信権を侵害するおそれがある者に対して可能であって、送信可能化権は出番がない。

第112条(差止請求権) 
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

 じゃ、刑事で必要かというと、公衆送信権を侵害した者とは言えないが、複製権を侵害した者とはいえるから、こちらでも出番が無さそうです。
   複製→送信可能化→公衆送信
は牽連犯で科刑上一罪だから、公衆送信まで罰しているともいえそうです。(http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040911#p4お江戸でござる事件は、複製権侵害を処罰したが、複製と送信可能化を併合罪とした。)

第119条 
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権著作権、実演家人格権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

 結局、送信可能化権とか、送信可能化権侵害罪の存在意義は何なのか?造語を作ったものの、まだわからない。
作花先生のいうように、送信可能化した罪を独立に規定して、公衆送信の予備・未遂だから、それなりに低い法定刑にするというのが適当だと思います。

 「児童ポルノ・児童買春問題・自首」「著作権法違反・逮捕されない方法」で検索される方へ

 相変わらず、
   検挙されるかどうか、逮捕されるかどうか
という電話相談が多くて、弁護士も答えようがないので、謝絶しています。
 逮捕(+報道、懲戒処分、社会的制裁)が怖いから滅入ってるような人や、別途悩み事があって過去の罪が俄に不安になった人もいます。近所で摘発されると一気に不安になる。
 自殺をほのめかす人もいて、いのちの電話みたいです。

 そんなに悩むのであれば、弁護士からのアドバイスとしては、「自首」か「警察相談」を検討してください。
 自首は法律上の減軽事由(任意的)ですから、迷ったら検討してください。要領というものがありますし、被害者との対応もありますので、最寄りの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html

 従来は
   検挙されるかどうか、逮捕されるかどうかは、
   占い師か祈とう師に見て貰ってください
と言ってたんですが、本当に占ってもらった人がいて、
   日常業務に精進せよ 嫌疑は去るであろう
なんて言われて、見料1万円だったとか。逮捕されうる状況は変わってない。

 こういう相談サイトで恐喝されたりという話も聞いています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040903#p4

 弁護士だからいうんだけど、やっぱり、民事・刑事の両方やれるのは、弁護士だけなんですよ。
 取調は量的には逮捕された場合と同じですが、断続的に続きますが、在宅事件で処理してもらって、弁護士のアドバイスを受けながら、自主的に民事刑事の責任果たせば、少しは気楽になるんじゃないでしょうか。もう少し生きる望みも出てきます。

 実例としては、ちょうどこんなことした公務員の自首に付き合いましたが、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040911#p3
かれこれ数ヵ月、ときどき取調があり、証拠物も押収されましたが、まだ、まだ、逮捕されていません。刑事処分は見えませんが、ここまでくると、もういまさら逮捕しても調べることもなくてしょうがない状況です。公務員としての地位とか、退職金は助かったといえるでしょう。
取調の量(時間)や質(取調官の態度)は逮捕された場合と同じだと思います。精神的なプレッシャーは相当でしょうが、そこで、自分の罪の責任を感じて欲しいものです。


 だからといって、
   明日自首するから付き添ってくれ
と言われても、困ります。
 警察の捜査に先んじないと自首の意味がないので急ぐことは急ぐのですが、法律上の「自首」を一発で決めるのには弁護士との綿密な準備が必要です。
 おはやめに、最寄りの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html

 御相談は、くれぐれも、大阪の奥村弁護士ではなくて、「最寄りの弁護士」へお願いします。

スーパーシートのサービス向上 全日空が国内線で

http://www.asahi.com/business/update/0913/060.html

 体格の問題でスーパーシートをpreferするのですが、なんか、全日空サービス過剰だ。
 こないだなんて、ギリギリまでラウンジにいたら
  CA 奥村さま、御搭乗が遅いので心配申しあげておりました。
っていわれたぞ。
 別にあんたに会いたいから乗ってるわけじゃないんだから、跪かないでよ。乗り遅れたら次のJAL便だ。
 これ以上、サービス上げるというのなら、密着してくるつもりだろうか?それより早く速く飛ばせろよ。

 他方、長崎空港で、搭乗口の目の前のセキュリティで手荷物検査を受けているのに、呼びだしも聞こえないうちに、置いてけぼりにされたぞ。全日空
 おまけにその次の便は2時間後の関空行き最終だった、○| ̄|_

 慇懃無礼
http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?index=01291500&p=%A4%A4%A4%F3%A4%AE%A4%F3&dname=&dtype=0&stype=0&pagenum=1

被害児童婚姻説

 児童ポルノ罪で被害児童の人定が判らない場合は、年齢推定するしかないわけですが、既知の論点として、
  婚姻による成年擬制は適用されるか?
という論点がありますね。
http://diary.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040427#p13
   被害児童は婚姻した16才以上の者であるから、
   民法753条により成年者と看做されるから
   児童に該当しない。
って。
 ちょっと勇気がいりますね。ここは若手に期待したいところ。
 検察官はどう反証しますかね?
 裁判所としてはNOのはずです。

 まあ、前歴としては、動画の児童ポルノについて、「児童は実在しない」って主張したことがありますね。
 一審(氷室裁判官)で、証拠上は写真撮影報告書だけがビデオの内容を立証していたので「動いていないから実在しない」と主張して、弁護人からビデオテープの証拠請求をしたら、検察官(若い検事さん)がえらく強硬に拒んで不採用。控訴審でも検察官が出せなくなったという事情がありました。お蔭で、本当は数十人の被害児童がいたが、証拠上は数人になった。大阪高裁H12.10.24

民法
第731条〔婚姻適齢〕
男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第753条〔婚姻による成年化〕
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。

関西アメリカン・センター「人身売買の根絶をめざして」

 日本のどこが批判されているんでしたっけ?

日頃は、関西アメリカン・センターの活動に暖かいご協力、ご理解をいただき誠にありがとうございます。
さて、このたび在日米国大使館労働参事官であるアン・カンバラ氏を迎えて人身売買の根絶に向けた米国の取り組みについての講演会を行います。皆様ご多忙とは存じますが、是非ご出席いただきたく、ご案内申し上げます。
詳細については添付の招待状をご覧いただき、所定の申し込み用紙をご利用ください。
ご出席の際は、必ずファックスもしくは電子メールにてご連絡くださいますよう、重ねてお願い申しあげます。

タイトル:「人身売買の根絶をめざして」

日時:2004年9月22日(水)午後3時00分から4時30分

会場:駐大阪・神戸米国総領事館多目的ホール(5階)

ACCS主催セミナー情報セキュリティセミナー

広報しておいてあげよう。

(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
     知的財産権セミナーのお知らせ
       (2004年9月13日号)

ACCS知的財産権セミナーのお知らせ」をご購読頂き誠にありがとうございます。
今回は、知財とはちょっと違いますが、同じ情報の保護という観点から、下記情報セキュリティセミナーを企画しておりますので皆様にご案内します。

ACCS主催セミナー
情報セキュリティセミナー
〜あなたも情報犯罪の被害者かも?!〜

詳細は、こちら→ http://www.accsjp.or.jp/seminar/040929.html
このセミナーは、個人情報保護を主眼とした情報セキュリティに関する最新動向や新たな課題について、ご理解を深めていただくことを目的に開催します。
具体事例として、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会のWebサイトで、昨年11月に実際 に起こった不正アクセスによる個人情報流出事件についても報告いたします。
IT社会の中であなた自身(またはあなたの会社)が情報犯罪の被害者にならないために、今後どう対処すべきかについて、具体的で身近な事例を紹介しながら、実践的な防御方法や対応策を伝授いたします。また、講演内容については、コンピュータに詳 しくない方でも理解できるよう配慮し「わかりやすく、ためになるセミナー」になるよう心がけております。情報セキュリティやシステム運用に直接携わっておられる方はもちろん、会社員やOL の方も是非ご参加ください。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

■ 日 時 2004年9月29日(水曜日) 13:30〜15:30
■ 会 場 大手町サンケイビル 3階 (大手町サンケイプラザ 311号室)
  東京都千代田区大手町1-7-2  TEL:03-3273-2257
  地下鉄大手町駅下車 A4・E1出口直結 
■ 定 員 70名 定員になり次第締め切らせていただきます
■ 受講料 1人 5,000円(税込) テキスト代1,575円を含んでおります

■プログラム
第1部   
ACCSのWebサイトにおける不正アクセス事件について」
〜当事者が語る事件と、ACCSが進める情報モラルとセキュリティ〜
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS
専務理事・事務局長 久保田 裕 氏

第2部   
「セキュリティのプロが語る情報犯罪から身を守る方法」
〜あなた自身が情報犯罪の被害者にならないために〜
NIS(ネット情報セキュリティ研究会) 技術調査部長
萩原 栄幸 氏