児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

赤外線でも透けない水着 デサントがアテネ向け開発

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20040723&j=0071&k=200407230800
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_07/t2004072318.html

 昔の児童ポルノ販売罪の事件で、上記のような盗撮ビデオがあるんですが、可視光線の世界では、被描写者は水着を付けているので、「衣服の全部又は一部を着けない」「児童」は存在しないわけです。
 衣服を着ける着けないというのは、動詞ですから、「衣服の全部又は一部を着けない」というのは「児童」に掛かる要件であって、「姿態」ではない。
 そんな主張して欲しいな。

法2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの

週刊SPA0727号

  SPAがまた取材に来て。
  児童ポルノ・児童買春法改正の件で。
と思ってたら、まあ、SPA風に編集されてます。

http://spa.fusosha.co.jp/contents/main.html
http://spa.fusosha.co.jp/contents/04.html
OUT OR SAFE?
フーゾクで相手が17歳だった!――これって客は有罪?無罪?
児童とチャットSEX、ロリコン画像入手etc.……どこからが違法なのか!? 性犯罪者にならないための法知識

探偵が援助交際相手を捜している?

04.7.7
田中さん(愛知県)からの用件です。
伝言を残します。電話番号 : 090- -
伝言 : HP見て初めてお電話します。1年ほど前、自宅へデリヘルを頼んだことがあるのですが、その女性が未成年だったようで最近になって探偵事務所より電話があった件で、できれば無料電話相談を御願いしたい。またお電話します。


04.7.21
田中さん(大阪市)からの用件です。
伝言を残します。電話番号 : 090- -
伝言 : HP見て初めてお電話します。2年ほど前、デリヘルを頼んだことがあるのですが、その女性が未成年だったようで最近になって探偵事務所より電話があった件でご相談に伺いたい。また4時半にお電話します。

 事務所の電話記録にこんな相談が2件ありました。
 「どうすればよいか」という相談で、弁護士が電話で対応しています。匿名・無料の上に、長い電話。

 結論は、相談者の行為が、買春罪等の構成要件にあたれば、かつ、証拠があれば、刑事処分は免れない(罰金40〜50万円程度)。
 これは逮捕されるか、逮捕逃れて自首するか、発覚しないことを祈るかという窮極の選択。

 問題は、「探偵事務所」が過去のデリヘル利用者に連絡して回っているという話が理解できません。
 本当に被害児童の依頼を受けて、賠償を求める為にやっているのなら、弁護士の仕事であって、「探偵事務所」が表に出てくることはない。いきなり、相手方の携帯に電話することもない。
 当該「探偵事務所」が本当に被害児童の為にやっておられるのなら失礼かもしれないが、そんなやり方は、正当な請求にはふさわしくないから、デリヘル利用者の弱みにつけこんだ、詐欺とか恐喝の類と受取られかねないと思うのですよ。
 ひょっとすると、詐欺・恐喝を目論んで、「デリヘル利用者」に限らず、携帯番号リストに片っ端から電話しているのかもしれません。出会い系サイトの利用料金請求と同じ手口。
 そういう電話を受けたときは、まず、疑えということです。
 
 仮に、詐欺・恐喝の被害に遭っていても、相談者の行為が、買春罪等の構成要件にあたれば、かつ、証拠があれば、刑事処分は免れないことには変わりありません。警察に発覚すると、相談者は買春罪などで、詐偽・恐喝者は詐欺罪・恐喝罪で捜査を受けることになります。

 どうして電話が長くなるかというと、相談者は
   相談者は逮捕されない
という弁護士の回答を期待しておられて、安心のためにそれを引きだそうとされるからです。

 相談者
   私は逮捕されないですよね
   まず逮捕されませんよね。

 弁護士
   仮に、詐欺・恐喝の被害に遭っていても、
   相談者の行為が、買春罪等の構成要件にあたれば、
   かつ、証拠があれば、刑事処分は免れないことには
   変わりありません。
   警察に発覚すると、相談者は買春罪などで、
   詐偽・恐喝者は詐欺罪・恐喝罪で捜査を受けることになります。

 匿名の電話だけで、いきなり無料相談と決めていたりして、これ以上、何を答えろというのでしょうか?

 ここで、
 占い師(実は弁護士)
   来週あたり、警察に動きがあります
   身辺を整理しておく必要があります
   or
   証拠が散逸しているため逮捕されないでしょう。
なんてサービスを提供すればいいんですけどね。無理ですね。

プロバイダーの刑事責任 第1稿

  奥村説 作為の従犯
  判例  作為の正犯
  学説  不作為の正犯・従犯
  警察庁 不作為の従犯
なんか順列組合せみたいですね。
 理屈はともかく、結局は、裁判例に挙げられているようなことをすると、刑事責任が生じますよということ。

「プロバイダーの刑事責任」
インターネット上の誹謗中傷と責任
奥村 徹(大阪弁護士会
1 はじめに 1
2 民事上の責任 プロバイダー責任制限法 2
3 刑事責任〜不真正不作為犯の作為義務の根拠と内容 3
(1)不真正不作為犯 3
(2)プロバイダーの作為義務の根拠 4
(3)不真正不作為犯なのか? 5
4 裁判例 6
(1)公然わいせつ幇助被告事件(福岡高裁S27.9.17*7) 6
(2)売春防止法違反幇助罪 大阪高裁H2.1.23*8 7
(3)わいせつ図画公然陳列罪 京都地裁H9.9.24*9  7
(4)わいせつ図画公然陳列罪 大阪高裁H11.8.26*10 8
(5)児童ポルノ・わいせつ図画公然陳列千葉地裁H14.9.24(公刊物未掲載) 9
(6)児童ポルノ公然陳列罪 横浜地裁H15.12.15*13(被告人控訴 公刊物未掲載) 10
(7)児童ポルノ公然陳列罪 東京高裁H16.6.23*14(被告人上告 公刊物未掲載) 10
(8)まとめ 13
5 私見 13
(1)刑法的評価の対象とされるべき行為 13
(2)作為犯か不作為犯か? 14
(3)正犯か従犯か? 14
(4)従犯となる要件 15

児童ポルノweb掲載行為の擬律

 新法を形式的に適用していくと、何罪なのか判らなくなりますね。
 陳列罪で起訴されても、ヒョイヒョイ訴因変更されるかもしれない。
 
 他人が撮影した児童ポルノ画像データを持っているとして、

 web掲載目的を生じた時から、陳列目的所持罪(5年)+保管罪(5年)
 サーバーにupすると、特定人への提供罪(7条1項 懲役2年)
 サーバーに記憶されるとサーバーが児童ポルノになるから、陳列目的製造罪(5年)(前橋地裁H131227参照)
サーバー上に新規に児童ポルノデータを保管するから、保管罪(5年)
 サーバーが不特定多数から閲覧可能になると、陳列罪(5年)。
 dlさせると提供罪(5年)(名古屋簡裁説)。

 東京高裁H15原田判決によれば、以上は併合罪ですから、処断刑の上限は7.5年になる可能性がある。罪数がこれだけ増えると量刑も重い、累犯なら悲惨。

 立法技術的にみれば、擬律がばらつくのは司法の信頼失いますから、web掲載罪を設けるのがよいと思います。法定刑は5〜7年程度。

前橋地裁H131227調書判決(実刑
被告人は,甲(昭和60年2月21日生,当時16年)及び乙(昭和59年11月6日生,当時16年)がいずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,インターネット上のホームページの掲示板に公然陳列する目的をもって,平成13年9月17日ころから同年10月1日ころまでの間,の被告人方等において,上記児童らを相手とする性交又は性交類似行為の場面等をデジタルカメラで撮影した上,これをパーソナルコンピュータを使用して記憶,蔵置させた画像を加工,編集するなどして上記ホームぺ−ジのサーバーコンピュータに送信して記憶,蔵置させ,よって,児童を相手とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノ画像データ10画像を製造したものである。

新法=現行法
児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

村議が逮捕されると、blogが賑わう。

 日帰りで鹿児島に来てます。といっても、誰か逮捕された訳ではありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040724-00001021-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040724-00000203-yom-soci
こんなことがあると、

こんな検索が増えます。
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=歯科医師+書類送検+買春&hc=0&hs=0
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=児童買春+不起訴+出張&hc=0&hs=0
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=児童買春+判決&hc=0&hs=0&&b=21&h=p
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=警官+買春+問題点&hc=0&hs=0
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%c7%e3%bd%d5+%b7%ba%b4%fc&hc=0&hs=0
http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%bb%f9%c6%b8%c7%e3%bd%d5+%c8%bd%b7%e8&hc=0&hs=0&&b=21&h=p


 川湯村って、こんな所ですか?
http://www.mapion.co.jp/c/f?grp=all&uc=1&scl=500000&el=139%2F06%2F38.470&pnf=1&size=500%2C500&sfn=all_maps_00&nl=36%2F41%2F29.994&
 当番弁護士は来てくれるんでしょうか?

 弁護士に法律の解説すら聞けないと、そのまま罰金払って終わりという感じがしますけどね。

マイレージの話

 今年は出張が多くて、航空会社からのレポートによれば今年の実績は
  ANA36回
  JAL  7回
だそうです。
 月3回くらい飛行機で出張してますね。DOMESTICな弁護士です。

 海外視察のお誘いを受けるのですが、○○地裁とか、××警察署とかの予定がバラバラと前に入ってしまうので、まとまった休みが取れません。

   スター アライアンス・ゴールドメンバー 
になれそうですが、恩恵にあずかることもなさそうです。
   ゴールドメンバー
というのもお馬鹿な映画みたいですが。

 今日は鹿児島日帰りでしたが、来週は、長崎日帰り、東京日帰り、東京日帰りの予定です。

 来月は、函館日帰り入ってますね。
  ANA 016 大阪(伊丹) 東京(羽田) 08:00 09:05
  ANA 853 東京(羽田) 函館 10:10 11:30
  ANA 1790 函館 大阪(関西) 18:15 20:15
 五島軒でカレーくらい食べられるでしょうか?

 日帰りと言えば、那覇日帰りとかソウル日帰り(金浦空港折返し)とかもありました。