児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

探偵が援助交際相手を捜している?

04.7.7
田中さん(愛知県)からの用件です。
伝言を残します。電話番号 : 090- -
伝言 : HP見て初めてお電話します。1年ほど前、自宅へデリヘルを頼んだことがあるのですが、その女性が未成年だったようで最近になって探偵事務所より電話があった件で、できれば無料電話相談を御願いしたい。またお電話します。


04.7.21
田中さん(大阪市)からの用件です。
伝言を残します。電話番号 : 090- -
伝言 : HP見て初めてお電話します。2年ほど前、デリヘルを頼んだことがあるのですが、その女性が未成年だったようで最近になって探偵事務所より電話があった件でご相談に伺いたい。また4時半にお電話します。

 事務所の電話記録にこんな相談が2件ありました。
 「どうすればよいか」という相談で、弁護士が電話で対応しています。匿名・無料の上に、長い電話。

 結論は、相談者の行為が、買春罪等の構成要件にあたれば、かつ、証拠があれば、刑事処分は免れない(罰金40〜50万円程度)。
 これは逮捕されるか、逮捕逃れて自首するか、発覚しないことを祈るかという窮極の選択。

 問題は、「探偵事務所」が過去のデリヘル利用者に連絡して回っているという話が理解できません。
 本当に被害児童の依頼を受けて、賠償を求める為にやっているのなら、弁護士の仕事であって、「探偵事務所」が表に出てくることはない。いきなり、相手方の携帯に電話することもない。
 当該「探偵事務所」が本当に被害児童の為にやっておられるのなら失礼かもしれないが、そんなやり方は、正当な請求にはふさわしくないから、デリヘル利用者の弱みにつけこんだ、詐欺とか恐喝の類と受取られかねないと思うのですよ。
 ひょっとすると、詐欺・恐喝を目論んで、「デリヘル利用者」に限らず、携帯番号リストに片っ端から電話しているのかもしれません。出会い系サイトの利用料金請求と同じ手口。
 そういう電話を受けたときは、まず、疑えということです。
 
 仮に、詐欺・恐喝の被害に遭っていても、相談者の行為が、買春罪等の構成要件にあたれば、かつ、証拠があれば、刑事処分は免れないことには変わりありません。警察に発覚すると、相談者は買春罪などで、詐偽・恐喝者は詐欺罪・恐喝罪で捜査を受けることになります。

 どうして電話が長くなるかというと、相談者は
   相談者は逮捕されない
という弁護士の回答を期待しておられて、安心のためにそれを引きだそうとされるからです。

 相談者
   私は逮捕されないですよね
   まず逮捕されませんよね。

 弁護士
   仮に、詐欺・恐喝の被害に遭っていても、
   相談者の行為が、買春罪等の構成要件にあたれば、
   かつ、証拠があれば、刑事処分は免れないことには
   変わりありません。
   警察に発覚すると、相談者は買春罪などで、
   詐偽・恐喝者は詐欺罪・恐喝罪で捜査を受けることになります。

 匿名の電話だけで、いきなり無料相談と決めていたりして、これ以上、何を答えろというのでしょうか?

 ここで、
 占い師(実は弁護士)
   来週あたり、警察に動きがあります
   身辺を整理しておく必要があります
   or
   証拠が散逸しているため逮捕されないでしょう。
なんてサービスを提供すればいいんですけどね。無理ですね。