奥村説 作為の従犯
判例 作為の正犯
学説 不作為の正犯・従犯
警察庁 不作為の従犯
なんか順列組合せみたいですね。
理屈はともかく、結局は、裁判例に挙げられているようなことをすると、刑事責任が生じますよということ。
「プロバイダーの刑事責任」
インターネット上の誹謗中傷と責任
奥村 徹(大阪弁護士会)
1 はじめに 1
2 民事上の責任 プロバイダー責任制限法 2
3 刑事責任〜不真正不作為犯の作為義務の根拠と内容 3
(1)不真正不作為犯 3
(2)プロバイダーの作為義務の根拠 4
(3)不真正不作為犯なのか? 5
4 裁判例 6
(1)公然わいせつ幇助被告事件(福岡高裁S27.9.17*7) 6
(2)売春防止法違反幇助罪 大阪高裁H2.1.23*8 7
(3)わいせつ図画公然陳列罪 京都地裁H9.9.24*9 7
(4)わいせつ図画公然陳列罪 大阪高裁H11.8.26*10 8
(5)児童ポルノ・わいせつ図画公然陳列千葉地裁H14.9.24(公刊物未掲載) 9
(6)児童ポルノ公然陳列罪 横浜地裁H15.12.15*13(被告人控訴 公刊物未掲載) 10
(7)児童ポルノ公然陳列罪 東京高裁H16.6.23*14(被告人上告 公刊物未掲載) 10
(8)まとめ 13
5 私見 13
(1)刑法的評価の対象とされるべき行為 13
(2)作為犯か不作為犯か? 14
(3)正犯か従犯か? 14
(4)従犯となる要件 15