児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

人身売買での起訴は見送り ホストクラブ経営者で地検

 国会でも報告してましたが。どこで難航しているのでしょう?

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040526#p7

人身売買での起訴は見送り ホストクラブ経営者で地検
2004.06.16 共同通信 (全308字) 
神戸地検は「人身売買に当たるかどうか、当時の被害者の状況などをさらに捜査する必要がある」と説明している。

第8条(児童買春等目的人身売買等)
児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

昔もらった警察庁の執務資料では

第8 児童買春等目的人身売買等の罪について

1 本条の趣旨

刑法第226条第2項は、日本国外に移送する目的での人身売買等(児童に限らない)を処罰の対象としているのに対し、一本条は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春の相手方とさせ、又は当該児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的での児童の人身売買等を処罰することとしたものである。

2 年齢知情本条は年齢知情が必要である。第6中1を参照すること。

3 未遂犯の処罰(第3項)本条は未遂犯についても処罰される。

4 児童買春等目的人身売買(第1項)

(1)行為

児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項第1号、第2号若しくは第3号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買すること。

(2)売買

「売買」とは、対価を得て人身を授受することをいい、刑法第226条第2項、第227条第1項に規定する「売買」と同義であり、交換も含む。現実に事実的支配の移転があつたとき既遂となり、単なる約束は既遂にならない。しかし、場所的移転を要しない。また、処罰されるのは売買であって売却だけでないから、売却人のみならず、買受人も処罰の対象であり、両者は必要的共犯の関係に立つ。

(3)他罪との関係

本項の罪に該当しない場合であっても、職業安定法第63条第2号の有害職業紹介又は児童福祉法第34条第1項第7号のぐ犯者への引渡しの罪が成立することはあり得る。

省庁連絡会議を設置、対策を検討=細田官房長官

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040615-00000045-jij-pol
保護施設の増設を急ぐ必要がある・・・

 アメリカに言われたら、予算が付くようです。
 児童ポルノ・児童買春の被害児童に何もしていない・予算がないことも、アメリカ経由で要望すれば実現するかも知れないね。

警察に届けず病理解剖もせず…奈良県立医大の男性死

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040618i501.htm
 「異状死体に詳しい弁護士」とされているようですがアップデートもしていない古い原稿しかない。
http://www.mi-net.org/webzine/0108/0108_09.html

 捜査の端緒ですから、医師が届けないのであれば、家族が通報すればいいんです。
 死体があるというのは、殺人か業務上過失致死の重大な証拠なのですよ。

「異状死」ガイドライン
http://web.sapmed.ac.jp/JSLM/guideline.html
【1】外因による死亡(診療の有無,診療の期間を問わない)
(1)不慮の事故
E.窒息
頸部や胸部の圧迫,気道閉塞,気道内異物,酸素の欠乏などによる窒息死.
I.その他の災害
上記に分類されない不慮の事故によるすべての外因死.
(4)不慮の事故,自殺,他殺のいずれであるか死亡に至った原因が不詳の外因死
手段方法を問わない.
【4】診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの
注射・麻酔・手術・検査・分娩などあらゆる診療行為中,または診療行為の比較的直後における予期しない死亡.
診療行為自体が関与している可能性のある死亡.
診療行為中または比較的直後の急死で,死因が不明の場合.
診療行為の過誤や過失の有無を問わない.

最近の参考文献としては、こんなところでしょうか

利用の手引き NDL-OPACトップページ(ログアウト)
検索条件: 論題名=異状死
結果件数: 雑誌記事索引 21件
雑誌記事索引 1−21(21件)

1. 時論 日英の死亡診断書の比較にみる日本の死因決定制度の問題点--異状死届出との関連性について / 黒木 尚長 ; 吉田 謙一
日本医事新報. (4178) [2004.5.22]

2. 英国における医療事故死の届出と対応--異状死体,死亡診断書,検死・解剖システムの日本との比較 (特集:異常死・医療事故の届出と死因決定に関する問題) / 黒木 尚長
賠償科学. (30) [2003.12]

3. 時論 ロスアンジェルス郡検視局見学記--医療事故の異状死としての取り扱いを中心に / 吉田 謙一 ; 瀬上 清貴 ; 武市 尚子 他
日本医事新報. (4150) [2003.11.8]

4. 異状死体の届け出--定義・手続き・今日的意義とその問題点 (特集 救急医療のコンセンサス) -- (社会的・法的視点から) / 須崎 紳一郎 ; 早川 秀幸
救急医学. 27(12) (通号 327) [2003.11]

5. 症例 異状死体からの眼球摘出例 / 黒須 明 ; 一杉 正仁 ; 藤田 晃彦 他
日本職業・災害医学会会誌. 51(4) [2003.7]

6. 異状死体の届出義務と黙秘権 (生命倫理ケース・スタディ(4)医療事故情報の警察への報告) / 佐伯 仁志
ジュリスト. (1249) [2003.7.15]

7. フォーラム 異状死とは--異状死体と剖検制度 / 三澤 章吾
医学のあゆみ. 205(6) (通号 2449) [2003.5.10]

8. 泌尿器科診療とリスクマネジメント(3)医療事故が発生したときの対応 / 古川 俊治
臨床泌尿器科. 57(3) (通号 678) [2003.3]

9. 外傷性多発肋骨骨折治療中に肺炎での死亡は病死としてはいけない! (特集 先生!ちょっと待って! 日常臨床で陥りやすい落とし穴 総論) / 吉永 和正 ; 切田 学 ; 丸川 征四郎
治療. 85(-) (増刊) [2003.3]

10. ナースのための法医学(7)死から生をみる 突然死:その特徴と問題点 / 高津 光洋
臨床看護. 28(14) (通号 387) [2002.12]

11. 今月の争点 「異状死」の届出義務はどうあるべきか
ばんぶう. (通号 258) [2002.11]

12. 学会報告 日本法医学会「異状死ガイドライン」についての見解 / 日本法医学会
日本法医学雑誌. 56(2・3) [2002.9]

13. 異状死届出に関する臨床医の意識調査--地域差を中心とする考察 / 武市 尚子 ; 吉田 謙一 ; 甲斐 一郎
日本医事新報. (4090) [2002.9.14]

14. ナースのための法医学(4)死から生をみる ふつうの死と異状死 / 高津 光洋
臨床看護. 28(7) (通号 380) [2002.6]

15. 不審な死亡 対処を間違えた心肺停止の症例 (特集 救急初療医へのアドバイス(2)外傷,中毒,特殊救急) / 寺沢 秀一
救急医学. 26(5) (通号 307) [2002.5]

16. 時論 医療事故は異状死か--医療事故対応システムについての提言 / 吉田 謙一 ; 武市 尚子 ; 河合 格爾
日本医事新報. (4069) [2002.4.20]

17. 医師の異状死体の届出義務違反の罪の規定(医師法21条・33条)と罪刑法定主義--明確性の原則の面からの検討 / 田中 圭二
法と政治. 53(1) [2002.4]

18. CPAOAや医療事故疑い死亡例の手続きはどうすればよいか教えてください (特集 こんなとき先生ならどう対応しますか--プライマリケア診療で困ったときに) -- (診断書・証明書・行政への届け出) / 吉岡 尚文
治療. 84(-) (増刊) [2002.3]

19. 死体検案を頼まれたらどうすればよいか教えてください (特集 こんなとき先生ならどう対応しますか--プライマリケア診療で困ったときに) -- (診断書・証明書・行政への届け出) / 青木 康博
治療. 84(-) (増刊) [2002.3]

20. 異状死,内因性急死--法医解剖の目的と実情 (特集 臨床医のための人体病理学) / 吉田 謙一
現代医療. 33(1) [2001]

21. 医療による急変と異状死体届出義務 / 押田 茂實 ; 内ケ崎 西作 ; 山田 薫 他
司法研究所紀要. 13 [2001]

訴訟記録を下さいという要請について

 
     あげません。

 児童買春・児童ポルノ著作権法違反とかの記録を「見せてくれ」とか、「くれ」とかいう話がありますが、責任が取れないので、出せません。
 弁護士(代理人・弁護人)の業務に、必要な範囲で、必要な人に対して、開示するだけです。
 要するに、こちらの都合のいい場合は開示する。そのために持っている訳ですからね。

 刑事関係では、訴訟に関係ない方が訴訟記録を見る方法は、次の規定によるしかありません。弁護士が他の事件の記録を見るのも同じ手続になります。面倒ですが、学者や記者が古い記録を閲覧しているのを見かけます。

刑事訴訟法
第47条〔訴訟書類の公開禁止〕 
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
第53条〔訴訟記録の閲覧〕
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
②弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
日本国憲法第八十二条第二項但書〔政治犯罪・出版犯罪または基本的人権に関する事件〕に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。

刑事確定訴訟記録法
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。

ファイル交換ソフトの仕組みと現状について

 著作権保護団体の関心も強いわけで、中には、弁護人や警察に説明を求める団体もあります。
 要は、送信可能化をしている人を特定して、民事・刑事の責任を追及できればいんだから、こういう団体が、ファイル交換ソフトを解析して、ツールを作って、追究されればいいんじゃないですか?
 winnyは解析されないまま正犯の訴訟は終結しますけど。

http://www.ccd.gr.jp/Group/problem/doc/Report_H15.pdf
第五回
開催日時:平成15年11月21 日(金) 午前10時〜12時
開催場所:社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 会議室
議事次第:
1 前回会議の確認
ファイル交換ソフトの仕組みと現状について
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 葛山 博志

著作権と表現の自由

 文献が乏しい。
 112条の差止めの手続が調和点じゃないのか?

第112条(差止請求権) 
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

著作権の沿革と言論の自由/宮島 善高

表現の自由を抑圧する著作権の主張は自縄自縛だ--<写真著作権問題>さらに/塩原 経央

アメリカにおける知的財産権立法の憲法的限界--連邦議会立法権限を厳格に解する最高裁のア・・・

アメリカにおける情報の自由流通とコピー・ライト--米国著作権法と家庭内録音録画/辻田 芳・・・

著作権法第20条第2項第4号の解釈と表現の自由権--パロディを中心として/佐藤 薫(サト・・・

近代日本における出版の自由と著作権/原 秀成(ハラ ヒデシゲ)

著作権法30条1項8号は憲法29条に違反しないとされた事例(最判昭和38.12.25)・・・

デジタル時代の著作権制度と表現の自由--今後の知的財産戦略に当たって考慮すべきバランス(・・・

デジタル時代の著作権保護と表現の自由/中根 哲夫(ナカネ テツオ)

著作者の権利と情報の自由--ベルヌ条約の規定とその変遷/原 絵理(ハラ エリ)

アメリカ新判例を読む(23)パロディによる表現の自由著作権の保護の限界--Suntru・・・

著作権の保護期間延長と合衆国憲法(米国連最高裁判所2003.1.15判決)/尾島 明(・・・

プロバイダーの刑事責任

 名誉毀損罪の成否を書けと頼まれたんですが、プロバイダーは大金払って、設備を維持してサービス提供されています。
 裁判例でも、そういう管理行為を作為ととらえて、違法情報を見逃した不作為と併せて評価しているようです。
 途中まで書いてきて、不真正不作為犯で考えても無駄なような気がしてきました。
 人の行為を作為か不作為かに二分するのが無理だということです。

(3)不真正不作為犯なのか?
 翻って考えると、後に紹介する公然猥褻事件(福岡高裁S27.9.17)の事例のよう、劇場の維持管理・運営という作為に伴う違法行為の放置(不作為)を幇助と評価するならば、プロバイダーの場合には、電気通信設備の維持管理運営という作為が必ず伴うから、名誉毀損情報の放置という純粋な不作為について、不真正不作為犯として名誉毀損罪の成否を論じる必要性は乏しいとも考えられるのである*4。
 裁判例をみると、むしろ、電気通信設備の維持管理運営という作為と違法行為の放置という不作為とを併せて評価して、プロバイダーの刑事責任が問われることが予想されるので、作為・不作為を併せていかなる関与形態が犯罪となりうるのかを具体的な事例を検討することにしたい。

winny京都地裁事件の次回期日について

 なんでも聞けばいいというものではないですよ。

 正犯については、問い合わせには一切応じないことにしていますので、答えません。
 幇助については、知りませんので、お答えできません。
 
 裁判所が主宰者で、期日指定権は裁判所の権限なんですからね、そっちに聞いてください。

売買春は違法です。

買春ネタに暴力団担当刑事が金を脅かし取られる
http://www.sanspo.com/shakai/top/sha200406/sha2004061803.html 
 「不特定」の相手方と性交していたかで「売春」性は決まりますが、警察も「上司の警部補と一緒に交渉に訪れ」なんてことするから、つけ込まれるんですね。

第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第3条(売春の禁止)
何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

基礎から学ぶ知的財産権総合講座

http://www.accsjp.or.jp/seminar/0407-0410.html
  企業における情報の保護
  独占禁止法
はおもしろそうだが、東京だ。

全6回 基礎から学ぶ知的財産権総合講座

講 師 前田 哲男 弁護士 (染井・前田法律事務所、ACCS顧問弁護士)
宮下 佳之 弁護士 (あさひ・狛法律事務所パートナー)
稲垣 隆一 弁護士 (稲垣隆一法律事務所)
渡邉 恵理子 弁護士 (長島・大野・常松法律事務所)
松倉 秀実 弁理士 (秀和特許法律事務所パートナー)


開催日時
第一回 2004年 7月 2日(金)
第二回 2004年 7月 9日(金)
第三回 2004年 9月10日(金)
第四回 2004年 9月24日(金)
第五回 2004年 10月 8日(金)
第六回 2004年 10月22日(金)
 13時30分〜16時40分(毎回同じ)


会 場 TEPIA B11会議室(東京都港区北青山)
(地下鉄銀座線外苑前駅から徒歩4分)
http://www.tepia.or.jp/flash/intro/map.html


参加費 ACCS会員 100,000円、一般 150,000円 (消費税・資料代を含む)


定 員 30名 (定員になり次第締め切り)



◆セミナー概要
・企業法務に必須の知的財産権を網羅的に習得できる連続講座です。
・定員を30名に限定し、経験豊富な実務家による実践的な指導を行います 。
・基礎から分かり易く解説しますので、法務初心者でも安心して参加いただけます。
知的財産権に加え、デジタル・ネットワーク時代の企業において重要な問題となっている
 社内情報の保護について、最新情報を提供いたします。


セミナー開催案内(PDF)のダウンロードはこちら 【PDFでダウンロード】


◆プログラム・内容

7月2日(金)
第1回 著作権法1
著作権法概説(権利の内容/保護される客体/著作権法による保護範囲/権利者/法人著作/権利制限/最大限の保護を受けるための手続と登録制度/権利侵害への対応)/著作権法以外での対応(不正競争防止法ほか)
講師:前田哲男 弁護士

7月9日(金)
第2回著作権法2
著作隣接権制度(実演家の権利など)/プログラムと著作権/ネットワークと著作権プロバイダ責任制限法/権利処理の方法、相手先/平成16年改正著作権法案/文化審議会著作権分科会の動向 他
講師:前田哲男 弁護士

9月10日(金)
第3回 コンピュータ/ソフトウェアと契約
契約法とは/コンピュータ契約の種類/ハードウェア契約の種類/ソフトウェア契約の種類/データ取引契約/開発段階の契約 (開発契約/委託契約/請負契約/共同開発契約/著作物利用許諾/機密保持契約/他)/販売流通段階の契約/ライセンス契約 他
講師:宮下佳之 弁護士

9月24日(金)
第4回 企業における情報の保護
個人情報保護法について/義務規定に対応した企業の責務・社内体制整備の留意点/法律制定後の動き
営業秘密の保護と不正競争防止法/営業機密の保護要件
情報セキュリティマネジメントについて/プライバシーマークISMSについて
講師:稲垣 隆一 弁護士

10月8日(金)
第5回 独占禁止法
独占禁止法入門/カルテル、再販売価格維持行為、テリトリー制などの禁止行為/独占禁止法に違反した場合の行政処分、課徴金、刑事罰などの制裁/公正取引委員会について/独占禁止法ガイドライン/開発委託契約、共同研究開発契約などの制作場面における留意点/ライセンス契約、パテント・プール契約などの販売、流通場面における留意点 他
講師:渡邉 恵理子 弁護士

10月22日(金)
第6回 ソフトウェア特許の基礎とその他の産業財産権
特許法概説(対象/権利享有主体/権利の発生要件/権利の存続 /権利の効力著作権法特許法の差異/短所と長所)特許法によるソフトウェアの保護の実際/最近のソフトウェア特許動向/ビジネスモデル特許/特許出願時の注意点/その他の産業財産権法(商標法、意匠法)/ソフトメーカーの今後の対策、社内制度の整備/警告を受けたとき/職務発明と相当の対価
講師:松倉 秀実 弁理士



◆参加申し込み方法◆
 ・ 定員になり次第締め切ります。
 ・ 受付終了後、「参加票」「会場地図」「請求書」をご郵送 いたします。
 ・ 請求書到着後、速やかにご入金をお願いいたします。

◆ご注意◆
 1.お申し込み後のキャンセルはできません。(代理出席は可能です。)
 2.振込み済みの受講料の払い戻しはいたしません。
 3.振込み手数料はご負担下さい。
 4.振込み依頼書を領収証にかえさせていただきます。
 5.特定回のみのお申し込みは原則として受付ません。

◆お振り込み口座◆
 三井住友銀行池袋東口支店 (普)6368571
 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会

■お問い合せ
 (社)コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS
 〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-18 友成フォーサイトビル5階
 事業部 E-mail:seminar@accsjp.or.jp
 電話:03-5976-0576 03-5976-5175(代表)

強制ブラウジングは不正アクセス罪ではない?

 昨夜、大阪府警の中田警視のハイテク犯罪の話を聞いていて考えたこと
   セキュリティインシデント>>不正アクセス
なんだが、セキュリティインシデントに含まれて、不正アクセス罪にならない行為を洗い出す必要がある。

日経システム構築 2004年02月号P156
表1
Webアプリケーションの主なクラッキング手口
クロスサイト・スクリプティング
Cookieの改ざん
hiddenフィールドの改ざん
強制ブラウジング
セッションハイジャック
不正なコマンドの実行
不正なSQL文の実行
バッファ・オーバーフロー攻撃

1. 講座 Webアプリケーションをセキュアに
個人情報流出の原因となる 強制ブラウジングの危険性と対策

日経システム構築 2004年03月号 (180〜185ページ掲載) PDFサイズ: 321921byte
記事価格:368円(ページ数:6ページ)

2. 講座 Webアプリケーションをセキュアに
そのWebアプリケーションが危ない実際の事件から対策の重要性を知る

日経システム構築 2004年02月号 (152〜157ページ掲載) PDFサイズ: 212091byte
記事価格:368円(ページ数:6ページ)

日本刑法学会関西部会

 僭越ながら、
電子媒体上の「他人の」電磁的記録の没収について 
発表させて頂きます。刑法を語ります。

 学会なので、児童ポルノの実物も展示します。

 元ネタは、東京高裁事件(上告中)。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bossyuu.htm
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/avenue-bossyuu.htm
 被告人がこういう事をやらかしてくれたので、発表役をつとめるだけです。

 しかし、奥村弁護士、園田先生、指宿先生って、京都方面の、あの話も出ますよね。たぶん。

http://homepage2.nifty.com/cyberlaw/2004kansai.html
日本刑法学会関西部会平成16(2004)年度夏期例会を、下記の要観で開催いたしますので、ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

日時:平成16(2004)年7月25日(日)午前10時〜午後5時
(なお、昼食は各自お取り下さい。当日、会場周辺の飲食店地図をお配りいたします。)
場所:神戸学院大学(有瀬キャンパス)9号館4階942教室
報告:
「刑事弁護人の法的地位について」辻本典央氏(京都大学
「無罪事例からみた自白の信用性評価の現状」中川孝博氏(龍谷大学
共同研究「サイバー刑事法の動向と課題」
情報化社会の犯罪学 園田 寿氏(甲南大学
サイバー犯罪条約および国内法化の概要と背景  指宿 信氏(立命館大学
実体法上の問題−サイバー・ポルノ規制を中心に 永井善之氏(大阪経済法科大学
電子的捜査とプライヴァシー 成田秀樹氏(京都産業大学
電子媒体上の「他人の」電磁的記録の没収について 奥村 徹氏(大阪弁護士会

著作権法第20条第2項第4号の解釈と表現の自由権

 著作人格権は憲法13条。
 表現の自由とは、等価値的な衡量。

論題 著作権法第20条第2項第4号の解釈と表現の自由権--パロディを中心として
著者 佐藤 薫 (サトウ カオル)

請求記号 Z2-216
雑誌名 著作権研究
Copyright law journal
出版者・編者 著作権法学会 / 著作権法学会 編
巻号・年月日 (通号 17) [1990]
ページ p111〜144

ISSN 0387-9399
本文の言語コード jpn: 日本語
記事分類コード B57;B32
雑誌記事ID 133754600

著作人格権の1つである同一性保持権をもって,憲法第21条か保障する自由を制約することか可能かどうかといった問題が生じるのである。Lかしながら,ここでまず考慮しかければならないことは,著作権法が定める著作者人格権は,憲法の観点からすれば,その第13条における権利であるとみることができるという点である。それ故,パロディと著作者人格権との抵触は,憲法上の2つの権利,すなわち憲法第21条が保障するところの表現の自由憲法第13条か保障するところの人格権との抵触問題であるととらえることができるのである。

アメリカの著作権は、憲法上の根拠がある

論題 著作権の保護期間延長と合衆国憲法
著者 I. Fred Koenigsberg ; Stefan Mentzer ; 日本国際知的財産保護協会事務局 訳

請求記号 Z14-12
雑誌名 A.I.P.P.I.
日本国際知的財産保護協会月報
出版者・編者 日本国際知的財産保護協会
巻号・年月日 48(5) [2003.5]
ページ 348〜355

ISSN 0385-6909
本文の言語コード jpn: 日本語
記事種別コード 9: 翻訳
雑誌記事ID 519158800
九 憲法の規定
合衆国憲法は「−定期間」の著作権保護を定める権限を連邦議会に与えている..憲法著作権条項によれば、連邦議会は……著作者及び発明者に対し,それぞれの著作及び発見に対する排他的な権利を一定期間保障することにより,科学及び有用な芸術の進歩を推進する権限を存する」

C.最高裁で審理された争点
最高裁は、自らが判断すべき争点として2つの問題を特定した。第1の争点は既存の著作物に関する保護期間廷長は憲法上認められるか否か,第2の争点は保讃期間の延長は修正第1条による言論の自由の保障に抵触するか否かである。

Section 8. The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States;
To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;

白井万久裁判長

 
 経験上、破棄減刑の判決が多いような気がします。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&ie=UTF-8&q=%E7%99%BD%E4%BA%95%E4%B8%87%E4%B9%85+%E7%A0%B4%E6%A3%84&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

 大阪高裁の刑事部は6つあって、
  6つの刑事訴訟法がある
  鬼の×部
  仏の○部
なんて言われている訳ですが、裁判長は6人しかいないから、係属部が決まると、裁判官の個性をみて、裁判長の過去の裁判なんかも参考にして、控訴趣意書を書いてしまいますね。

 白井さんには、公判廷で「控訴趣意書の字が小さ過ぎる。老眼の裁判長には読めない!」と怒られた事があります。原判決が維持されましたが、その事件の判決以降、数個の児童ポルノ販売罪は高裁レベルでは「併合罪」となりました。判例変更の裏話。

http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1
第1刑事部 1001 毎週火・木曜日 瀧川 義道:竹田 隆:増田周三
第2刑事部 1001 毎週水・金曜日 島 敏男:江藤正也:伊東 寿
第3刑事部 1002 毎週水・金曜日 今井 俊介:長井 秀典:難波 宏第4刑事部 1002 毎週火・木曜日 白井 万久:的場 純男:畑山 靖:北村 和
第5刑事部 1003 毎週火・木曜日 那須 彰:白神文弘:浅見健次郎
第6刑事部 1003 毎週水,金曜日 近江清勝:渡辺壮:白神文弘:森岡孝介:西崎健児