児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロバイダーの刑事責任

 名誉毀損罪の成否を書けと頼まれたんですが、プロバイダーは大金払って、設備を維持してサービス提供されています。
 裁判例でも、そういう管理行為を作為ととらえて、違法情報を見逃した不作為と併せて評価しているようです。
 途中まで書いてきて、不真正不作為犯で考えても無駄なような気がしてきました。
 人の行為を作為か不作為かに二分するのが無理だということです。

(3)不真正不作為犯なのか?
 翻って考えると、後に紹介する公然猥褻事件(福岡高裁S27.9.17)の事例のよう、劇場の維持管理・運営という作為に伴う違法行為の放置(不作為)を幇助と評価するならば、プロバイダーの場合には、電気通信設備の維持管理運営という作為が必ず伴うから、名誉毀損情報の放置という純粋な不作為について、不真正不作為犯として名誉毀損罪の成否を論じる必要性は乏しいとも考えられるのである*4。
 裁判例をみると、むしろ、電気通信設備の維持管理運営という作為と違法行為の放置という不作為とを併せて評価して、プロバイダーの刑事責任が問われることが予想されるので、作為・不作為を併せていかなる関与形態が犯罪となりうるのかを具体的な事例を検討することにしたい。