児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-06-01から1ヶ月間の記事一覧

匿名起訴・性犯罪の被害者名、被告が暴露 警告を無視、退廷命じられる 福岡地裁公判 

刑事訴訟用では、原則として、性犯罪の場合も、起訴状に被害者名が記載されて、法廷内では読まない扱いになっています 刑訴法第二九〇条の二[被害者等特定事項の非公開] 裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は…

児童に対する準強姦未遂を撮影した画像について「事実としては,被害者Aに被告人と「性交する姿態をとらせ」たとまでは認められず,自己の膣内に陰茎を挿入させようとする姿態をとらせたものと認めるべきである(もっとも,児童ポルノ法2条3項1号は,対象となる児童の姿態を「性交」と「性交類似行為」とに分けており,「性交類似行為」とは,その一般的な語義からして,口淫や手淫等,性交以外で実質的にこれと同視し得る性的な行為を指すものと解されるから,少なくとも,本件のように姦淫行為そのものに着手した女子の姿態は,それが未遂に終

性交と性交類似行為との間に「性交未遂」という隙間があるようです。2号3号で行けると思います。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第二条(定義) 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、…