2009-10-27 渡邊卓也「児童ポルノをインターネット.オークションの落札者にあてて外国から郵送した行為が「不特定」の者に提供する目的で外国から「輸出」したものといえるとされた事例」刑事法ジャーナルvol.19 児童ポルノ・児童買春 名古屋でちょこちょこっと作った判例です。 4 以上のように、本決定は、罪数判断等について疑問の余地があるが、本罪の成立を認めた結論において、妥当な解釈を示したものといえる。もっとも、「不特定」という概念に、処罰限定要件として多くを期待できないとすれば、当該概念を使用することの是非を含めて、立法論的に検討の余地があろう。また、提供罪と区別された本罪の違法性が、処罰の早期化を基礎付け得るか否かについても、改めて検討する必要があると考える。