2009-10-27 岡上雅美「犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金が、いわゆる組織的犯罪処罰法10条1項前段にいう「犯罪収益」にあたる等とされた事例」刑事法ジャーナルvol.19 児童ポルノ・児童買春 確定記録で見つけた半田支部の判決があって、その結論に「研修」の検事たちが疑問を呈していたので、大阪高裁に聞いてみたのでした。 5 本決定の個々の結論は、類似の事案についての従来の判例即論の流れに沿うものである。しかし、組織的犯罪処罰法の場面で、これらの各論点についての判断を示したという意味で、実務的価値の高いものだということができよう。