児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

岡上雅美「犯罪行為の実行に着手する前に取得した前払い代金が、いわゆる組織的犯罪処罰法10条1項前段にいう「犯罪収益」にあたる等とされた事例」刑事法ジャーナルvol.19

 確定記録で見つけた半田支部の判決があって、その結論に「研修」の検事たちが疑問を呈していたので、大阪高裁に聞いてみたのでした。


本決定の個々の結論は、類似の事案についての従来の判例即論の流れに沿うものである。しかし、組織的犯罪処罰法の場面で、これらの各論点についての判断を示したという意味で、実務的価値の高いものだということができよう。