児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪で執行猶予判決(福岡地裁H31.4.25)を受けて確定後に、H31.4.13の児童買春罪で逮捕された場合

 条文上は、刑法25条1項1号で執行猶予が検討されます。執行猶予が付くとは言ってない

前刑   福岡地裁H31.4.25
被疑事実 H31.4.13

第二五条(刑の全部の執行猶予)
1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
・・・
条解刑法
10)余罪と執行猶予
執行を猶予された罪の余罪の場合
本条1項l号の要件を文字どおりに解釈すると,ある罪について執行猶予を言い渡す有罪判決が確定した後にその確定前に犯した罪について刑を言い渡すべき場合でも執行猶予を言い渡すことはできないように思われる。しかし判例は,もしこれらが同時に審判されていたら一括して本条I項により刑の執行を猶予することができたのであるから,それとの権衡上,本条1項l号の欠格事由がないものとして更にその刑の執行を猶予することができるとする(最大判昭28・6・10集76~1404)。判例はこの考え方を更に進め,同時審判を受ける可能性がなかった余罪,すなわち,前の裁判の言渡し後確定前に犯した罪も同様に解している(最大判昭32・2・6集112 503)。したがって,ここでいう余罪とは,前の裁判確定時を基準としてそれ以前に犯した罪をいい,この場合の執行猶予は本条2項ではなく1項によって言い渡すべきことになる(最大判昭31・5・30集105 760)。この場合に前の刑と余罪の刑とが合算して3年以下であることを要するかという問題があるが,消極に解すべきであろう(大阪高判昭42・10・6高集20-56230 なお,本条注15参照)。

 児童買春関係の実例としては、余罪を罰金にした事案がある。ただし執行猶予の事件よりも前の事件

懲役1年執行猶予3年 某地裁R01.12.24判決
第1 r01/6/18 A子 現金の対償供与の約束し性交
第2 r01/7/3 B子 現金の対償供与の約束し性交

某簡裁R02.2.26 罰金50万円
R01/5/25 C子 3万の対償供与の約束し性交

https://www.yomiuri.co.jp/national/20191017-OYT1T50105/
発表によると、容疑者は4月13日、同市内のホテルで、中学3年の女子生徒が18歳未満と知りながら現金4万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。容疑を認めているという。

 同署などによると、容疑者は県内の小学校に勤務していた1月、別の女子中学生に対する児童買春容疑で逮捕、起訴され、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けた。今回の事件を起こしたときは公判中で、釈放されていた。

脅迫して児童に裸画像を送らせる強制わいせつ罪(176条後段)(奈良県警)

 同様の行為について「強要罪であって強制わいせつ罪ではない」という高裁判例がいくつかあるので、これがわいせつ行為かについては、控訴して判断させて欲しいところです。
 警察から適用法条を聞かれることがあるので、既にブログで紹介した下記の裁判例を教えたら「それは捜査済み」とか言ってました。
  東京地裁H18.3.24
  松山地裁西条H29.1.16
  高松地裁丸亀H29.5.2
  高松地裁H28.6.2
  札幌地裁H29.8.15
  大分地裁H23.5.11
  東京地裁H27.12.15
  岡山地裁H29.7.25
  横浜地裁H28.11.10

裸の画像送らせスマホに保存容疑 橿原署、男2人逮捕=奈良
2019.10.11 読売新聞
 女子児童にスマートフォンで裸の画像を送らせるなどしたとして、橿原署などは10日、A(26)、B(32)の両容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕したと発表した。2人とも容疑を認めているという。
 発表では、両容疑者は8月、大阪府内に住む小学5年の女児(11)に、それぞれ、裸の画像を撮影させて、スマホのアプリ「インスタグラム」で送らせて保存するなどした疑い。
同署によると、別の捜査でA容疑者のスマホを押収して発覚したという。B容疑者は、同世代の少女を装って女児とやり取りし、「自分の裸の画像を送るから、あなたも送って」などと要求。A容疑者は、女児に、女児自身のわいせつ画像を送って脅し、わいせつ画像を新たに撮影させていたという。同署は、2人が情報や入手したわいせつな画像データを交換するなどしていたとみている。

横浜DeNAの投手を書類送検 女子高生にみだらな行為


 淫行より製造の方が重くて、
 青少年条例違反は逮捕されないことがある程度の罪名、、姿態をとらせて製造罪は逮捕される方が多い罪名です。
 併せて罰金50~80万になることが多いと思います。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

神奈川県青少年保護育成条例
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条 
1何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
第53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191011-00000019-kana-base
横浜DeNAの投手を書類送検 女子高生にみだらな行為
10/11(金) 13:10配信カナロコ by 神奈川新聞
横浜DeNAの投手を書類送検 女子高生にみだらな行為
翔投手
 県警は11日、県青少年保護育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、プロ野球横浜DeNAベイスターズの投手(22)を書類送検した。
【写真で見る】ブルペンで力投を見せていた
 書類送検容疑は、昨年1月上旬、横浜市内のホテルで高校1年の女子生徒(16)にみだらな行為をし、スマートフォンでその様子を動画撮影した、としている。
 県警によると、女子生徒とは会員制交流サイト(SNS)で知り合ったといい、調べに対し「女子生徒が18歳未満であることを知りながらやった」と容疑を認めている。
 同投手は、茨城・霞ケ浦高から2015年のドラフト5位でDeNAに入団。17年にプロ初勝利を挙げた。今年7月に、今回の事案が発覚し、球団から無期限謹慎処分を受け、今季の1軍登板はなかった。DeNAはすでに同投手と来季の契約を結ばないことを通告している。
神奈川新聞社

執行猶予中に、「懲役2年6月の判決に保護観察付きの執行猶予」(長野地裁R01.7.11 木曜日)

弁護人は懲役1年・再度の執行猶予を求めたと思われますが、どう対応すればいいですかね。

http://www.courts.go.jp/nagano/saiban/tanto/tisai_tanto/index.html

第二五条(刑の全部の執行猶予)
2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

原田 量刑判断の実際3版 p44
前刑の執行猶予中の犯行について,再度の執行猶予を付する場合には,①宣告刑を懲役又は禁鋼1年以下にすべきこと,②前刑の執行猶予に保護観察が付されていないこと,③今回の執行猶予につき,保護観察を必ず付することの3要件のチェックが必要で、ある(刑法25条2項, 25条の2第1項後段)。
このうち,①の要件を看過して1年を超える刑を科するミスは,多くはないが,かなり恒常的に発生している。これは,再度の執行猶予の場合は,実刑も考えられる微妙なケースでもあるために,刑は求刑どおりが妥当だとつい考えがちだからである。いわば,心理的なエアポケットに陥るおそれがある。

刑法規定に反し2度目猶予判決 控訴審で検察指摘
2019.10.10 読売新聞
 執行猶予中に大麻取締法違反(所持、栽培)に問われた被告の男(31)に対し、長野地裁が7月、刑法上認められないにもかかわらず、再度、執行猶予付きの判決を言い渡していたことがわかった。検察側が控訴し、9日に東京高裁で行われた控訴審第1回公判で「1審判決は破棄されるべきだ」と指摘した。
 問題となっているのは、7月11日付の同地裁判決。
 男は2月に別の罪で懲役3月、執行猶予2年の判決を受けたが、執行猶予中の4月に大麻約195グラムを所持したなどとして起訴された。刑法は、執行猶予中に再び罪を犯した被告に対し、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合に限り、特に酌むべき事情があれば執行猶予を付けることができると規定。しかし、同地裁は「更生の意欲を示している」などとして、懲役2年6月の判決に保護観察付きの執行猶予を付けていた。
 9日の公判では、検察側が「1審判決には法令違反がある」とした上で、「被告には実刑が相当だ」と主張するなどして即日結審した。判決は30日の予定。

児童を使った美人局恐喝の対応

 援助交際は疲れる・援助交際より楽に高額稼げるという動機だと思います。相手方には恐喝とか児童淫行罪とか児童買春周旋罪とか重い罪が並びます。

 児童との性行為がないとか、児童ではない場合には、遊客は逮捕されないので、刑事課に相談すれば、恐喝は止みます。相手方も検挙されます。報道の場合は深夜同伴罪程度なので逮捕されることはありません。

  児童と買春・淫行の既遂になっている場合(児童と知らない場合も含む)、遊客が恐喝被害に音を上げて警察に相談して、刑事課に行っちゃうと、児童買春罪の自首にならないので、後日逮捕されることがあります。

「少女が勤め先に来てトラブルに」と教諭、警察に相談…児童買春が発覚 大阪・池田市2010.10.15 産経


 そういう場合は、まず、経験がある弁護士に迅速に対応してもらって、少年係に児童買春罪を自首して(児童買春の年齢を知らないときは適用される罰条がないとかの意見も書いて)、その際に、恐喝被害を申し添えて下さい。刑事課とか機動捜査が来て、金銭授受の日時場所を設定して、現行犯してもらえることがあります。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191009-00050171-yom-soci
高1女子ら「まだ17歳、通報したら終わりだよ」…ホテルで男性脅す
10/9(水) 12:27配信読売新聞オンライン
 警視庁は8日、東京都港区の私立高1年の女子生徒(16)ら16~17歳の少年少女5人を恐喝未遂容疑で逮捕したと発表した。逮捕は9月22日~10月1日。

 警視庁幹部によると、5人は8月1日未明、渋谷区道玄坂のホテルで、同区の30歳代の会社員男性から現金を脅し取ろうとした疑い。この直前、路上で男性が5人のうち1人の少女に声をかけてホテルに誘い込んだところ、ほかの少年4人が現れ、「まだ17歳だよ。警察に連絡したら終わりだよ」と脅した。男性が110番し、現金は奪われなかった。調べに対し、5人は容疑を認めている

同一児童に対する、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造を起訴するときには、二重起訴にならないように注意する

3/6逮捕  1/下旬のわいせつ行為
3/26再逮捕 9/30のわいせつ行為
5/24 公判1回目 9/30のわいせつ行為
6/25 公判2回目 11/下旬のわいせつ行為
7/30 公判3回目 わいせつ行為+その際の児童ポルノ製造
9/13 公判4回目 求刑3年6月
10/8 判決 2年6月


 被害者(8)が共通なので、製造罪は包括一罪になりますよね(判例)。
 強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪は観念的競合だというので(東京高裁 H30.1.30等)、かすがい効果で全部科刑上一罪になりますよね。
 処断刑期の上限は10年になるし、追起訴は二重起訴の違法がありますよね。

https://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/690831.html
勤務校女児にわいせつ、元小学校臨時講師に実刑 静岡地裁判決
(2019/10/8 17:42)
 勤務していた小学校の女児にわいせつな行為をしたなどとして、強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた静岡県中部の元小学校臨時講師の男(24)=懲戒免職=に対し、静岡地裁は8日、懲役2年6月(求刑懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。
 林田海裁判官は判決理由で「被害児童に好意を抱き、独占したいとの思いで犯行に及んだ動機は身勝手で自己中心的。厳しい非難に値する」と指摘。「信頼を寄せられる立場の被告が、立場を悪用した常習的な犯行で大変悪質。被告の反省などを考慮しても刑の執行を猶予すべきとは言えない」と説明した。
 判決によると、男は2018年9月下旬から11月下旬にかけ、勤務校の女児に対し複数回にわたりわいせつな行為をし、その際に自身のスマートフォンで動画を撮影して児童ポルノを製造した。
 同地裁は男の氏名などを被害者の特定につながる事項と判断し、裁判は匿名で行った。

同性同士の売買春も売春防止法違反だという弁護士ドットコムの回答

同性同士の売買春も売春防止法違反だという弁護士ドットコムの回答
 そんな法律はありません。
 地域によっては売淫条例が残っている地域もあるかもしれません。

売春防止法
第二条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない
・・・
売春の行為は「性交」だけをいい、いわゆる性交類似行為(口淫・紅淫・同性愛行為)を含まない。売春の主体は「婦女」に限定されないので、男子が対償を受けて不特定の婦女と性交するのも、ここにいう売春である。いわゆる「男娼」が対価を受けて不特定の男子と性交類似行為をするのは、売春ではない。
特別刑法4 売春防止法p69

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1199/b_855127/
質問2019年10月07日 03時05分
同性(男)の売買春

回答2019年10月07日 03時56分
原田 和幸 弁護士
弁護士ランキング 東京都1位
掲示板で売春を勧誘していたとなれば、売春防止法5条1号違反の可能性があると思います。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。2019年10月07日 03時56分

ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点

ひそかに製造罪・5項製造罪(7条5項)の論点
 二次製造がある場合は、こういう主張をして下さい
 よく考えられてない法文ですのでもっとあるかもしれません。

ひそかに製造罪(判示第1)の罪となるべき事実のうち「同年5月1日,被告人方において,同人が前記動画データを前記記録媒体等からパーソナルコンピュータを介して外付けハードディスクに記録して保存し」の部分は、「ひそかに」と「描写」を欠くから法7条5項の製造罪にあたらない・ひそかな第二次製造を処罰することは複製行為一般をひそかに製造罪で処罰することになり、過度に広汎な規制となり憲法21条1項に違反する。 19
1 1審判決・原判決 19
2 前提として、単純複製行為は処罰されないこと・単純複製行為を処罰するとする解釈は憲法21条1項違反であること 20
(1)各製造罪の法文 20
(2)H11法制定時の解説でも複製行為は処罰されない 21
(3)H16改正の解説でも複製行為は処罰されない 22
①島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 22
②森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」p100 23
③星景子「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号に該当する姿態を児童自らに撮影させ、その画像を同児童の携帯メールに添付して・・・」研修第720号 23
(4)現行法(H26改正)の解説でも複製行為は処罰されない。 24
①坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」H26_捜査研究 第63巻第9号(2014年9月号)p15 24
②坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」(法曹時報66巻11号57頁) 24
(5)憲法21条1項違反 25
3 「ひそかに」(7条5項)とは見られないことの利益を有する者に知られないようにすることをいう 26
4「ひそかに」を要件とすると、撮影されている者が気付くような状況であること、すなわち、被害者と同時に同場所で撮影することが要件になること。 27
5 「描写する」という要件からも、被害児童との同時・同場所の行為に限定されること 29
(1)国語辞書 29
(2)各製造罪ともに目的・手段が限定されていること 30
6 姿態をとらせて製造罪の判例(最決H18.2.20)の理由付け 31
①実行行為説 32
②実行行為の付帯状況説 32
③手段たる行為説 32
④身分犯説 32
⑤構成要件に該当する行為説 32
7 原判決の限定解釈では不十分・不明確である 33
②実行行為の付帯状況説 33
8 まとめ 34

「「今日暇だから自撮りでも送ってよ」「むねとかね」「あーいいんだー」「まわっても」等のメッセージを送信し,いずれもその頃,前記●●●において,前記Aにこれらを閲覧させ,同人の胸を撮影した画像の送信を要求し,その要求に応じなければ,同人の名誉に危害を加えかねない旨を告知して同人を脅迫し,同人を怖がらせ,」という強要被告事件の罪となるべき事実(千葉地裁H31.2.22)

 
「よって,同日午後7時37分頃から同日午後7時59分頃までの間,3回にわたり,同人に,乳房を露出するなどした姿態をとらせ,これを同人の携帯電話機で撮影させた上,前記「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,その画像データ3点を被告人の使用する携帯電話機に送信させ,」はわいせつ行為なので、これでは強制わいせつ罪と区別できません。理由不備じゃないですかね。




千葉地裁平成31年 2月22日強要未遂、強要、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
 上記の者に対する強要未遂,強要,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官栃倉信及び弁護人古川薫各出席の上審理し,次のとおり判決する。
理由
 (罪となるべき事実)
 被告人は,
 第1 A(当時16歳)の性行為を撮影した動画を入手したと装って同人を脅迫し,被告人との性交等に応じさせようと考え,
 1 平成30年11月5日午後2時34分頃から同日午後8時8分頃までの間,千葉市〈以下省略〉a消防署b出張所において,被告人の使用する携帯電話機から,アプリケーションソフト「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,前記Aが使用する携帯電話機に,「あなたの,はめどり見してもらったけど」「なら動画はまわるけど」「やってくれるなら動画消してあげる」「口でいかしてくれたら本番はないかもねー」「じゃー明日フェラ動画撮らせて」「ゆうこと聞けないなら回すからいいや」等のメッセージを送信し,いずれもその頃,●●●において,前記Aにこれらを閲覧させ,被告人との性交及び前記Aが口淫する様子を動画撮影させることを要求し,その要求に応じなければ,同人の名誉に危害を加えかねない旨を告知して同人を脅迫し,もって同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人が同月6日に警察に届け出たため,その目的を遂げなかった。
 2 同月5日午後4時10分頃から同日午後7時54分頃までの間,前記a消防署b出張所において,被告人の使用する携帯電話機から,前記「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,前記Aが使用する携帯電話機に,「今日暇だから自撮りでも送ってよ」「むねとかね」「あーいいんだー」「まわっても」等のメッセージを送信し,いずれもその頃,前記●●●において,前記Aにこれらを閲覧させ,同人の胸を撮影した画像の送信を要求し,その要求に応じなければ,同人の名誉に危害を加えかねない旨を告知して同人を脅迫し,同人を怖がらせ,よって,同日午後7時37分頃から同日午後7時59分頃までの間,3回にわたり,同人に,乳房を露出するなどした姿態をとらせ,これを同人の携帯電話機で撮影させた上,前記「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,その画像データ3点を被告人の使用する携帯電話機に送信させ,もって前記Aに義務のないことを行わせた。
 第2 前記Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,同日午後7時59分頃,前記●●●において,前記Aにその乳房を露出させる姿態をとらせ,これを同人の使用する携帯電話機で撮影させた上,前記「ツイッター」のダイレクトメール機能を利用して,その画像データ1点を被告人の使用する携帯電話機に送信させ,その頃,前記a消防署b出張所において,上記画像データを受信して同携帯電話機の記録装置に記録させて保存し,もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である前記Aに係る児童ポルノを製造した。
 (証拠の標目)
 (法令の適用)
 被告人の判示第1の1の所為は刑法223条3項,1項に,判示第1の2の所為は同項にそれぞれ該当するが,これらを包括して一罪として処断することとし,被告人の判示第2の所為は児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項,2項,2条3項3号に該当するところ,判示第2の罪について所定刑中懲役刑を選択し,以上は刑法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の重い判示第2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予し,訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。
 (量刑の理由)
 被告人は,自己の性欲を満たすため,被害女児の性行為を撮影した動画を入手したと装い,当時16歳の被害女児に対し,被告人との性交に応じること,被害女児が口淫する様子を動画撮影させること,被害女児に乳房を露出するなどした姿態をとらせ,これを撮影した画像データを送信することなどを要求し,これらの要求に応じなければ,被害女児の性行為を撮影した動画を拡散させるなどのメッセージを伝えて脅迫し,上記画像データを被告人の使用する携帯電話機に送信させて保存し,児童ポルノを製造したものである。動機が自己中心的で身勝手極まりなく,態様も執拗で卑劣なものである。被害女児は,本件被害に遭い,多大な恐怖心や差恥心を抱くなどの精神的苦痛を被っており,将来にわたる精神的な悪影響も懸念されるところであって,被害結果を軽視することはできない。被害女児は,被告人側からの示談の申入れを拒絶し,被告人を厳重に処罰するよう求めているが,上記のような被害結果等に照らすと,その心情も十分に理解できるところである。そうすると,被告人の刑事責任については決して軽く見ることができない。
 もっとも,これまで前科がなく,21歳と若年の被告人が,素直に事実関係を認めて反省の態度と更生の意欲を示し,精神科クリニックに通院するなどして再犯防止に努めていること,被告人と同居している母親が,当公判廷に出廷し,被告人の監督を誓約したこと,本件が発覚したことで,自業自得とはいえ,被告人の名前等が広く報道され,消防士の職を懲戒免職されるなど,既に大きな社会的制裁を受けていることなど,被告人のために酌むべき事情もある。
 そこで,以上の事情を総合考慮した結果,被告人を主文のとおりの懲役刑に処してその刑事責任を明確にした上で,今回に限りその刑の執行を猶予して,被告人に社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。
 (求刑 懲役2年)
 平成31年2月22日
 千葉地方裁判所刑事第3部
 (裁判官 髙橋正幸)

強制性交被告事件(177条後段)の罪となるべき事実で「養女と性交しようとした」とする一審判決について、「強制性交等未遂罪の事実を判断する際は、実行の着手があったことを認める具体的事実を記載しなければいけない」として原判決を破棄した事例(宮崎支部R01.9.26 1審宮崎地裁R01.6.20)

強制性交被告事件(177条後段)の罪となるべき事実で「養女と性交しようとした」とする一審判決について、「強制性交等未遂罪の事実を判断する際は、実行の着手があったことを認める具体的事実を記載しなければいけない」として原判決を破棄した事例(宮崎支部R01.9.26 1審宮崎地裁R01.6.20)

 被告人控訴で理由不備の破棄だと思われます。上訴申立後の未決勾留の日数(約3ヶ月)が全部本刑に通算されます。1審は実刑判決の割には雑な審理だった印象になります。

刑訴法第三七八条[同前━絶対的]
 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
・・・
刑訴法 第四九五条[未決勾留日数の法定通算]
①上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
②上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
一 検察官が上訴を申し立てたとき。
二 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
③前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
④上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。

 刑法はこう言う条文配列で、13未満については特則があるので、監護者性交ではなく強制性交(177後段)が適用されるんですが、179条2項が特則だという主張も考えられます。

第一七七条(強制性交等)
 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

第一七九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

高裁宮崎支部も懲役4年の判決 養女に性的暴行未遂 /宮崎県
2019.09.27 朝日新聞
 養女にした妻の連れ子の12歳の少女に性的暴行をしようとしたとして、強制性交等未遂罪に問われた県内の男の控訴審判決が26日、福岡高裁宮崎支部であった。芦高源裁判長は一審・宮崎地裁判決を事実の記載が不十分として破棄した上で、改めて強制性交等未遂罪の成立を認め、一審と同じ懲役4年を言い渡した。
 高裁判決によると、男は昨年11月上旬ごろ、自宅で少女に暴行しようとした。
 一審判決で性的暴行を裏付ける具体的な行為が明示されていなかったことから、高裁では検察側の訴因変更請求を認め、判決でその内容は認定された。弁護側は性交の意志を否定して無罪を主張したが、認められなかった。
・・・

養女乱暴未遂男に懲役4年/高裁宮崎判決
2019.09.27 宮崎日日新聞 当時12歳の養女を乱暴しようとしたとして強制性交等未遂の罪に問われた男の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部は26日、懲役4年とした一審宮崎地裁判決を破棄し、「罪となるべき事実」を一部修正した上で改めて懲役4年を言い渡した。
 芦〓源裁判長は、罪となるべき事実で「養女と性交しようとした」とする一審判決について、「強制性交等未遂罪の事実を判断する際は、実行の着手があったことを認める具体的事実を記載しなければいけない」と指摘。控訴審判決では具体的な文言を加えた。

1審判決

強制性交未遂 懲役4年判決 地裁=宮崎
2019.06.21 読売新聞
 養女にわいせつな行為をしようとしたとして強制性交未遂罪に問われた県内の男に対し、宮崎地裁(福島恵子裁判長)は20日、懲役4年(求刑・懲役7年)の判決を言い渡した。
 判決によると、男は昨年11月上旬頃、自宅で養女(当時12歳)にわいせつな行為をしようとした。福島裁判長は「性交に応じなければ坊主頭にする旨を述べ、性交に及ぼうとしたもので、監護者としての立場を利用した卑劣な犯行」と指摘した。

監護者性交・監護者わいせつの報道や判例DBで公開されている判決

小樽支部のは非公開か

裁判所 支部 判決日 宣告刑(年) 宣告刑(月) 猶予 求刑(年) 求刑(月) 罪名 未遂既遂
札幌   H29.12.13 7年     10年   監護者性交  
熊本   H29.12.25       5年   監護者性交  
熊本   H29.12.25       5年   監護者性交  
熊本   H30.2.2 5年     5年   監護者性交  
熊本   H30.2.2 5年     5年   監護者性交  
新潟 高田 H30.2.7 5年     6年   監護者性交等
監護者わいせつ
 
新潟 高田 H30.2.7       6年   監護者性交  
旭川   H30.3.2 3年   5年 3年   監護者わいせつ  
前橋   H30.3.19 7年     8年   監護者性交  
大分   H30.5.15 5年     5年   監護者性交  
長崎   H30.5.16 5年     6年   監護者性交  
長崎   H30.5.16 5年     6年   監護者性交  
長崎   H30.5.16 5年     6年   監護者性交  
長崎   H30.5.16 5年     5年   監護者性交  
長崎   H30.5.16       6年   監護者性交  
岡山   H30.5.23 2年 6月   4年   監護者わいせつ  
福岡   H30.6.28 5年     7年   監護者性交  
松山   H30.7.4 6年     8年   監護者性交  
松山   H30.7.24 6年     8年   監護者性交  
松山   H30.7.24       8年   監護者性交  
松山   H30.7.24       8年   監護者性交  
松山   H30.7.24 6年     8年   監護者性交  
大津   H30.7.31 6年     7年   監護者性交  
鹿児島   H30.8.7 5年 6月   6年   監護者性交  
鹿児島   H30.8.7 5年 6月   6年   監護者性交  
福島 郡山 H30.9.20 無罪     8年   監護者性交
児童淫行罪
 
千葉   H30.10.18 6年     7年   監護者性交  
千葉   H30.10.18 6年     7年   監護者性交  
千葉   H30.10.18 6年     7年   監護者性交  
甲府   H30.11.5 3年 6月   4年   監護者わいせつ  
徳島   H30.11.9 3年   4年 5年   監護者わいせつ  
徳島   H30.12.13 3年     5年   監護者わいせつ  
徳島   H30.12.13 3年     5年   監護者わいせつ  
熊本   H30.12.14 8年     9年   監護者性交  
熊本   H30.12.14 8年     8年   監護者性交  
熊本   H30.12.14 8年     8年   監護者性交  
神戸   H31.1.17 11年     13年   監護者わいせつ  
熊本   H31.2.1 6年     8年   監護者性交  
宮崎   H31.3.26 5年     7年   監護者性交  
宮崎   H31.3.26 5年     7年   監護者性交  
宮崎   H31.3.27 5年     7年   監護者性交  
熊本   H31.3.27 5年     6年   監護者性交  
福岡 小倉 H31.3.28 4年     5年   監護者性交 未遂
福島 郡山 H31.3.28 6年     6年   監護者性交  
前橋   H31.3.28 9年     10年   監護者性交  
前橋   H31.3.28 9年     10年   監護者性交  
前橋   H31.3.28       10年   監護者性交  
岐阜   R1.5.24       8年   監護者性交  
岐阜   R1.6.13 6年     8年   監護者性交  
岐阜   R1.6.13 6年     8年   監護者性交  
山口   R1.6.19 6年     9年   監護者性交  
大分   R1.8.5       7年   監護者性交  
大分   R1.8.5 6年     7年   監護者性交  
鳥取   R1.9.4 5年 6月   7年   監護者性交  
岐阜   R1.9.24 5年     5年   監護者性交 未遂

 

 

監護者性交の判決報道

 報道をまとめただけです。未遂でも実刑ですね。
 弁護人に加えて頂ければ、もっと詳細に調査します。

 

 

裁判所 支部 判決日 宣告刑(年) 宣告刑(月) 猶予 求刑 罪名
札幌   2017/12/13 7年     10年  
熊本   2017/12/25       5年  
熊本   2017/12/25       5年  
熊本   2018/2/2 5年     5年  
熊本   2018/2/2 5年     5年  
新潟 高田 2018/2/7 5年     6年 監護者性交等罪と監護者わいせつ
新潟 高田 2018/2/7       6年  
旭川   2018/3/2 3年   5年 3年 監護者わいせつ
前橋   2018/3/19 7年     8年  
大分   2018/5/15 5年     5年  
長崎   2018/5/16 5年     6年  
長崎   2018/5/16 5年     6年  
長崎   2018/5/16 5年     5年  
長崎   2018/5/16       6年  
福岡   2018/6/28 5年     7年  
松山   2018/7/24 6年     8年  
松山   2018/7/24 6年     8年  
松山   2018/7/24       8年  
松山   2018/7/24       8年  
鹿児島   2018/8/7       6年  
千葉   2018/10/18 6年     7年  
千葉   2018/10/18 6年     7年  
熊本   2018/12/14 8年     9年  
熊本   2018/12/14 8年     8年  
熊本   2018/12/14 8年     8年  
熊本   2019/2/1 6年     8年  
宮崎   2019/3/26 5年     7年  
宮崎   2019/3/26 5年     7年  
熊本   2019/3/27 5年     6年  
宮崎   2019/3/27 5年     7年  
前橋   2019/3/28 9年     10年  
前橋   2019/3/28       10年  
福岡 小倉 2019/3/28 4年     5年 未遂
福島 郡山 2019/3/28 6年     6年  
岐阜   2019/5/24       8年  
岐阜   2019/6/13 6年     8年  
岐阜   2019/6/13 6年     8年  
山口   2019/6/19 6年     9年  
大分   2019/8/5       7年  
大分   2019/8/5 6年     7年  
鳥取   2019/9/4 5年 6月   7年  
岐阜   2019/9/24 5年     5年 未遂

 

 

 

「一身上の都合を理由に退職を申し出た際、一連の行為を校長に説明し」懲戒免職

 黙って依願退職すれば懲戒免職は回避できますよね。

わいせつ:女子中生に6度、教諭がわいせつ 県教委、懲戒免職 /兵庫
2019.09.25 地方版/兵庫 22頁 (全230字) 
 県教委は24日、特定の女子生徒にキスするなどのわいせつ行為を計6回したとして、県内の公立中の20代男性教諭を懲戒免職処分にした。
 県教委によると、昨年11月から今年4月、無人の教室で生徒を抱き締めたり、自分の車に乗せてキスしたりした。相談に乗るうちにわいせつ行為に発展した。

 教諭が今年8月、一身上の都合を理由に退職を申し出た際、一連の行為を校長に説明した。県教委の調査に「生徒に一生償うことのできない大変なことをしてしまった」と話しているという。
〔神戸版〕
毎日新聞社

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201909/0012729652.shtml
県教委によると、男性教諭は2018年11月から19年4月までの間に3回、教室で女子生徒を抱きしめたり、尻を触ったりした。また19年4月、自家用車内で胸を直接触ったり、キスをしたりした。8月に教諭が校長に退職を申し出たことから発覚。女子生徒の悩み相談に応じるうちに「好意を抱くようになってしまった」と話しているという。県教委は指導監督責任を問い、校長も訓告とした。<<

A(16)が、対償供与(約束)の時点では「18歳」、性交等の時点では「15歳」と自称した児童買春事件で、弁護人から対償供与(約束)実行行為説に基づき対償供与(約束)時点において児童という認識がないから児童買春罪不成立という主張がなされ、対償供与(約束)時点での未必の故意を認めた事案(棒地裁)

 弁護人は奥村です。 
 検察官は、対償供与(約束)は実行行為ではなく、誰が約束・供与したかを問わず、対償供与(約束)を前提にして児童と認識して性交等をすれば、児童買春罪になると主張していました。
 検察官の主張によれば、対償供与(約束)時点での年齢認識は問題にならない筈ですが、裁判所は、必要説に立って、未必的な認識があったという認定をしています。



対償供与(約束)実行行為説
okumuraosaka.hatenadiary.jp

 侵入して数人にわいせつ行為をしても処断刑期は強制わいせつ1罪の法定刑にとどまる現象=かすがい効果

 報道の事件で建造物侵入の成否や罪数がわかりませんが、 女子寮や民宿の大部屋への侵入+数人への強制わいせつ事件ではかすがい現象によって科刑上一罪となって、被害者数人でも処断刑期の上限が10年(併合罪だと15年)になることがあります。
  普通、4人にわいせつ行為すると、最高懲役15年になりますが、1室に4人寝ていたところに侵入してわいせつ行為すると、最高懲役10年になります。

 侵入罪を犯せば処断刑期が下がるのが不合理だとして、「かすがい」になる罪を起訴しないことを「かすがい外し」と呼びます。
 条解刑法の最決平21・7・7は奥村の事件ですが、訴因変更でわいせつ頒布・児童ポルノ頒布の余罪が追加されているので科刑上一罪にならない(訴因変更無効)という上告理由に対して、科刑上一罪という判例になりました。

条解刑法
かすがい現象
かすがい現象とは,それ自体としては併合罪の関係にある数罪が,それぞれある罪と観念的競合又は牽連犯の関係に立つことによって,その罪が「かすがい」の作用を果たす結果,それらの全体が科刑上ー罪として取り扱われることをいう。
牽連犯がかすがいになる例として,住居侵入の上数名を殺害した場合があり,数個の殺人罪がl個の住居侵入罪とそれぞれ牽連犯の関係にあるものとされ,全体がー罪として最も重い罪の刑により処断されることになる(最決昭29・5・27集85 741)。
また,観念的競合がかすがいとなる例としては,中間搾取(労基118①・6)と公衆道徳上有害な業務に就かせる目的による職業紹介(職安63(2))との間(最判昭33・5・6集127 1297),戸別訪問の罪(公選239①(3) 138)と事前運動の罪(公選239①(1)・129)及び数
個の買収の罪(公選221①(1))との問(最判昭36・5・26集15-5-871)がある(なお,最判昭35・4・28集14-6-822参照)。もっとも,従来批判の多かった前掲最判昭33・5・6については,最大判昭49・5・29集284 114等(弘条注2参照)に従えば,観念的競合とは認められないことになろう。また,新しい犯罪類型に関するものとして,最決平21・7・7集63-6-507は.児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,これらの者に提供する目的で所持した場合には,児童の権利を擁護しようとする立法趣旨に照らし児童ポルノ提供罪(同法7④)と同提供目的所持罪(同法7⑤)とは併合罪の関係に立つが,児童ポルノであり,かつ,刑法175条のわいせつ物である物を,他のわいせつ物である物を含めこれらの者に頒布して提供するとともに.これらの者に有償頒布して提供する目的で所持した場合には,わいせつ物頒布と同有償頒布目的所持が包括して一罪を構成するところその一部であるわいせつ物頒布と児童ポルノ提供.わいせつ物有償頒布目的所持と児童ポルノ提供目的所持は,それぞれ社会的,自然的事象としては同一の行為であって観念的競合の関係に立つから,結局以上の全体がー罪となるとしている。

https://digital.asahi.com/articles/ASM9R5FD0M9RPIHB006.html
 美方署によると、容疑者は今月18日午後10時~19日午前6時半の間に、同県香美(かみ)町にある尼崎市立の宿泊型研修施設で、小学5年の女児が寝ている部屋に入り、就寝中の4人にわいせつな行為をした疑いがある。被害に気付いた女児から相談を受けた女性教諭が、19日に施設近くの駐在所に届け出た。