児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノを販売していた児童を補導せず、買い主を自己の性的好奇心を満たす目的所持罪で検挙した事例(京都府)

 

 国法を形式的に適用すると、児童も6項提供罪や7項製造罪になって結構重い罪で、犯罪少年・触法少年となるところですが、児童は補導されていないようです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 青少年条例の自画撮り規制規定では、児童は被害者であって、児童ポルノ罪の主体にならないという趣旨なので、その趣旨を生かして、児童を犯罪者として扱わなかったものと思われます。
 買主は条例31条3項3号イ「当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者」にも該当しますが、現実に提供されてしまった場合にも成立するのかは不明です。

http://www.pref.kyoto.jp/seisho/documents/kaiseigojourei.pdf
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第 21 条の2 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。
(平 30 条例 25・追加)
(罰則)
第 31 条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。
(3) 第 21 条の2の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181128-00000070-kyt-l26
中2女子裸自撮り画像フリマアプリで購入 容疑の男ら書類送検
11/28(水) 19:24配信 京都新聞
 女子中学生から裸の自画撮り画像を購入したとして、京都府警少年課と向日町署は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反(自己性的目的所持)の疑いで、大阪府和泉市の会社員ら24~50歳の男5人を書類送検した。
 書類送検容疑は、3月19日~26日、ツイッターを通じて知り合った京都府内の中学2年の女子生徒(13)から、自画撮りした裸の画像や動画データをそれぞれ千~5千円で購入し自宅パソコンなどに保存した疑い。
 府警によると、女子生徒がツイッター上で「画像売ります」と持ちかけ、スマートフォンのフリマアプリ「ラクマ」の決済機能を使って代金のやりとりをしていたという。

13歳という点については、「十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年」「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。」に該当して、「都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。」
「警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。」とされています

少年法
第三条(審判に付すべき少年)
1 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。
第六条の二(警察官等の調査)
1 警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。
2前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。
3警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。