略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めたという「申述書」を書かされます。
罰金額については、検察官が略式起訴の時に科刑意見を付けて裁判所が金額を決めますので、この時点では罰金額は決まりません。せいぜい求刑する金額を呟く程度です。
刑訴法第四六一条の二[略式命令請求と異議の有無の確認]
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
?被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
規則第二八八条(書面の添附・法第四百六十一条の二等)
略式命令の請求書には、法第四百六十一条の二第一項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添附しなければならない。
https://www.bengo4.com/lawyer/mypage/bbs/list/answered/540894/
求刑内容を検察は教えてくれるのでしょうか?
2017年04月10日 14時59分質問番号 540894
↓
矢形 幸之助弁護士
質問者が納得
質問者がありがとう
略式手続(罰金)なら、供述調書への署名押印のほかに、同意書に署名押印を求められます。
その際、罰金額について分かるはずです。
正式起訴なら、裁判の最後の方で行われる検察官の論告求刑まで、求刑内容は分かりません。
2017年04月10日 15時21分
回答番号 1526652
同意する
3人の弁護士が同意