児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ネオ美人局」事案への対応

 「どんな場合であれ恐喝された時点で警察に相談しましょう。」とあるんですが、不用意に相談すると、青少年条例違反とか児童買春罪で逮捕されてしまうので、最寄りの弁護士に相談された方がいいと思います。
 執拗な脅迫で追い込まれてしまうのですが、青少年条例違反とか児童買春罪でうまく自首すれば、児童に捜査が及びますので、脅迫は止みます。

http://netallica.yahoo.co.jp/news/20160516-29815969-otakuma
SNS普及に伴い増えてきた“ネオ美人局”
そんな条例があるにもかかわらず、インターネットの普及およびSNSソーシャル・ネットワーク・サービス)の利用者が拡大したことで、新たなる美人局が横行しているそうです。
本来なら出会うことがなかった成人と未成年がSNSに付随するダイレクトメールサービスやコミュニケーションアプリであるLINEなどで簡単に繋がることができてしまい、結果そのまま行為に至り、さらにそれをネタに成人が恐喝されるというケースが報告されています。

淫行条例を逆手に取った「ネオ美人局」が流行中!?
これまでの美人局のケースだとアウトローの住人が自分の愛人を使って一般人を陥れ恐喝する、というものが世間一般の美人局に対する認識でしたが、ネオ美人局の場合はまさかの未成年がその年齢と立場をタテに恐喝するというものです。

未成年だとわかっていながらも「純粋な恋愛」「相手も同意」という理由で性行為に至る人がいるようですが、先に書いた親権者が認めていないケースや、相手の未成年が最初から美人局するつもりだった場合、気が変わってしまったら後の祭り。
さらに相手が成人していると聞かされていたのに実は未成年で知らずに条例違反をしていた……そしてその事実をタテに弱みにつけ込むケースもあるとのこと。条例違反をしてしまった事実が後ろめたく、恐喝されたと警察に言えず泣き寝入りする人や、恐喝され続ける人は後を絶ちません。

■巻き込まれないためには?
まずは未成年と仲良くなっても決して関係を持たないことが、事件に巻き込まれないためには最重要です。さらに相手が未成年を伏せている可能性を考えると、体の関係を容易に受諾するような相手には最初から疑ってかかることも重要。下心はろくなことにならないということを肝に銘じておくべきです。
また、どんな場合であれ恐喝された時点で警察に相談しましょう。
条例違反をしたことは罪に問われる可能性がありますが、恐喝は刑法249条で10年以下の懲役に処するとされており、立派な重犯罪です。恐喝され続けないためにも、毅然と通報することが被害を最小限に留めるためには必要なのではないでしょうか。

SNSなどで知り合った身元が明らかでない相手といくら「互いに恋に落ちた」と信じこんで行為に及んでしまっても「相手の気が変わることもあるかもしれない」「喧嘩しただけで通報されるかもしれない」「淫行条例違反による社会的な制裁は罰則よりも重い」ということを心の片隅にでも置いておいてくださいね。