少年を中等少年院に送致する。
理由
(非行事実)
少年は、
第1 Bと共謀の上、援助交際と称し、金銭の対償を約束して少年と性交する成人男性に対し、それを口実として因縁をつけて金員を喝取することを企て、平成20年11月27日午後9時5分ころ、○○市××区△△町○番地×コンビニエンスストア××駐車場において、少年の性交の相手となったC(当時43歳)に対し、Bが「俺の女に何すんねん。どやねん。車の中に入れんかいや。」等と大声で怒鳴り、Cが運転する軽四輪乗用自動車の後部座席に少年とともに乗り込み、同所から○○市××区△△町○○番地○○市上下水道局××路上までの同車内において、Bが、Cに対し、「こいつはまだ16歳やぞ。」等と申し向け、少年も「前にやった奴は、警察に捕まったんやで。」等と申し向け、さらに、Bが「お前の人生めちゃくちゃにしたろか。誠意を見せてくれるか。」等と語気鋭く申し向けて、暗に金員を要求し、もしその要求に応じなければ、その身体に危害を加えるような気勢を示して、Cを畏怖困惑させ、よって、同日午後9時33分ころ、同区××町○○番地×コンビニエンスストア○○店内において、Cから現金20万円の交付を受けて、これを喝取した
第2 B、D、E、Fと共謀の上、援助交際と称し、金銭の対償を約束して少年と性交する成人男性に対し、それを口実として因縁をつけて金員を喝取することを企て、同年12月5日午後10時55分ころから同日午後11時15分ころまでの間、○○市××区△△町××番地○○店駐車場において、同所に駐車中の普通乗用自動車内にいたG(当時45歳)に対し、Bが同車内の少年を指し、「この子16やで。援交やろ。」「警察に電話すんで。」「あんたの人生めちゃめちゃになるで。」等と語気鋭く申し向け、Dが携帯電話を架ける素振りをして、暗に金員を要求し、もしその要求に応じなければ、その身体、名誉に危害を加えるような気勢を示して、Gを畏怖困惑させ、金員を喝取しようとしたが、同人が警察に通報したため、その目的を遂げなかった
ものである。