児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

在宅捜査について「略式裁判に出頭しない場合、公判となり、沙羅に出頭しなければ勾引というのはありえます。」「(略式命令に)拘留科料は実務上はほぼ無いですし、略式=罰金です」という弁護士の回答

 ドットコムの早朝深夜の回答には要注意です。

 略式手続に「出頭」というものはありません。略式命令は普通、郵送ですし、納付も近所の金融機関です。出頭されても法廷がないので簡裁は困るでしょう。
 正式裁判請求は普通は被告人から出ますので、嫌がって勾引されることもないでしょう。公判が嫌なら取り下げるでしょうし。

 さすがに略式命令で「拘留=30日未満の身体拘束」はありません。

 略式の科料は年間2000件以上あるようです。
http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/407/007407.pdf

刑訴法第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる

刑法第16条(拘留)
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

http://www.bengo4.com/hanzai/1092/b_344967/
Q 2015年04月29日 23時17分

A弁護士の回答 2015年04月29日 23時21分
逮捕していないのに、勾留はありません。略式裁判に出頭しない場合、公判となり、沙羅に出頭しなければ勾引というのはありえます。
罰金を支払わない場合の労役場留置は、期間は金額によります。

T弁護士(東京地検公判部など検事歴4年。検察・警察の手の内を熟知。)の回答 2015年04月30日 00時55分
何日も、ではなく、休むのは1日または2日です。
拘留科料は実務上はほぼ無いですし、略式=罰金です。