児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

抱きつきを「強制わいせつ罪」だという弁護士

 この弁護士の解説では、抱きつくと強制わいせつ罪既遂になるかのようですが、普通、単なる抱きつき・抱擁は、「暴行」であって、わいせつの意図があっても強制わいせつ未遂になることはあっても「わいせつ行為」そのものではないと理解されています。

条解刑法
(イ)具体的行為わいせつな行為の具体例としては.陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てることや女性の乳房を弄ぶことなどである。
陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,着衣の上からでも弄んだといえるような態様であることが必要であるから,厚手の着衣の上からという場合は,薄手の着衣の上からという場合より,強い態様のものであることを要しよう(薄手の着衣の上からの場合につき肯定した例として,名古屋高金沢支判昭36・5・2下集35=6 399)。なお,乳房が未発達な女児に対する場合であっても,社会通念上,性的感情の侵害があるといえるから,わいせつ性は肯定されるが,全く発達していない幼児や男性の場合には否定されよう(大コンメ2版( 9)63)。接吻もわいせつな行為に当たる(東京高判昭32・1・22高集10-1-10,最決昭50・6・19裁判集196-653)。
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これに対し,単なる抱擁は,わいせつ行為とはいえない。女性の啓部を撫でる行為については,厚手の着衣の上から撫でてもわいせつといえないが(痴漢行為として条例違反となり得ることにつき,本条注8同参照),下着の上から撫でたような場合にはわいせつ性を肯定し得るであろう(東京高判平13・9・18東時52-1=12-54,名古屋高判平15・6・2判時1834161

判例コンメンタール刑法
(3) 着衣上からの接触
着衣の上から臀部を撫で回す行為については、判断が分かれている。
肯定例は、名古屋地判昭48 ・9 ・28 で、10 歳の女児を背後から抱きすくめて部族でその雨脚を挟み付けて背中・腰部・臀部を撫で回したもので、わいせつ性を具備していないとした。なお、福島簡判昭33 ・1・18 は公然わいせつ罪につきわいせつ性を存定したものである。
電車内や通りすがりの女性の臀部に着衣の上から軽く接触する程度の行為は、公衆の面前で婦女を困惑又は著しくしゅう恥させる行為として迷惑防止条例違反に問擬される例が多いであろう。
他方、肯定した事例は、以下のとおり、いずれも態様が執ようである。前出新潟地判昭63. 8 ・26 (スカートの中に手を入れ下着の上から腎部を撫でる行為)、東京高判平13 ・9 ・18 東時平13 ・5,1 (逃げる女性を追いかけてスカートをめくり、下着の上から腎部及び素肌の太ももを撫で回した)、名古屋高判平15・6 ・2 (いずれも、住民に侵入して21 歳及び14 歳の被害女性をトイレ内に閉じこめ、自己の身体を女性に密着させて、女性の臀部を手のひらで撫で回した行為)である。
(4 ) 否定例
阪高判昭29 ・11 ・30 は、仰向けに倒れている女性の上に2 人の男性が前後に相接着して馬乗りになる行為自体は、普通の性的行為を実行する体勢ではなく、直ちに性的行為を連想せしめる行為でもないとして、公然わいせつ又は強制わいせつのいずれにも当たらないとしている。
身体に対する有形力の行使が性的な意味合いを有しないときは暴行罪となるにすぎない。男性が女性をしゃがませてその膝に乗る(犯人を被害者にだっこさせる)行為も同様である。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150319-00002834-bengocom-soci
まさか、イケメンなら犯罪にならない、ということだろうか。刑事事件にくわしい富永洋一弁護士に聞いた。

●「イケメン」でも犯罪になる?

「もし、イケメンには強制わいせつ罪が成立しないとすれば、『そんなの差別じゃないか!』と言われてしまいそうです。

しかし実際のところ、刑法上、『抱きついた人が誰か』は、問題になりません。

どんな男性でも、女性の事前の同意や承諾を得ずに、その背後から抱きつけば、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

女性に抱きつく行為は、女性の性的自由を侵害する行為として、『わいせつな行為』に該当する可能性があります。また、後ろから突然抱きつくというのであれば、『暴行』に当たる可能性があるからです」

富永弁護士はこう述べる。イケメンだったり、人気俳優だったりしても、強制わいせつ罪は成立しうるわけだ。線引きはどこにあるのだろうか。

「ポイントは、女性側が、抱きつかれることについて、事前に同意や承諾をしているかどうかです。同意がある場合には違法性がなくなりますので、強制わいせつ罪などの犯罪は成立しません。ただし、相手が13歳未満だった場合は、同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します」