児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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葛城市議の県青少年健全育成条例違反:前市議「起訴相当」 児童ポルノ製造で

 H26改正前でも、盗撮でも3項製造罪で起訴してましたけどね。

葛城市議の県青少年健全育成条例違反:前市議「起訴相当」 児童ポルノ製造で−−検察審査会 /奈良
2015.01.24 毎日新聞
 女子高生とのみだらな行為を撮影した動画をインターネットに投稿したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた前葛城市議=懲役2年6月、執行猶予4年の判決が確定=について、葛城検察審査会は別の少女への同法違反事件を不起訴とした奈良地検葛城支部の処分に対し、「起訴相当」と議決した。昨年12月18日付。
 議決書によると、容疑は2013年7月30日、少女が18歳未満と知りながら、神戸市内のホテルでみだらな行為を撮影するなどし、児童ポルノを製造したとされる。県警が昨年7月に追送検したが、同支部が不起訴処分を決定。少女側が不服として審査を申し立てていた。
 検審は動画について「少女の承諾のうえ撮影しているとはいえない」と指摘。また「撮影目的が自己使用と断定できる十分な証拠がない」として、起訴相当と結論づけた。
 地検の坂本順彦次席は「上級庁と協議し、適正に再捜査のうえ処理したい」と述べた。【芝村侑美、山本和良】
毎日新聞社