児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

意気投合して廃墟で援助交際した事案について双方からのご相談

 即回答が付くのがセールスポイント。

 男性側から。。。

http://www.bengo4.com/bbs/192359/
買春目的で見知らぬ女性とサイトを通じて意気投合。コンビニで待ち合わせし(自分が車で向かい、車で待機)自分の車に女性が乗る。近くのホテルに行くと思いきや近くの廃墟に案内されここで性交を行うことを言われる。要求されたお金を支払い後性交するが、時間が短いことに自分が怒る。話し合おうとするが相手が車から逃げようとする為、相手の手首を握り阻止しようとする。すると、激しく抵抗し私の上肢をひっかく。(お金の事はもうよくなったので)相手を突き飛ばすように車から追い出す(殴るなど傷がつくようなことはしていません)、相手が携帯を返せと言われ車内にある携帯電話を遠くに放り投げ立ち去る。

お恥ずかしながら、このような事例です。電話が夜中に何回もかかってきたり、メールで「車のナンバーは控えた、携帯も壊れて、怪我もした。警察に言うと脅されております。携帯電話は壊れたかもしれないと思い反省しています。しかし暴行はしていません。ナンバーから警察が捜査し逮捕しに来るかと思うと不安です。アドバイス頂きたいです。
2013年07月30日 22時25分

G弁護士 2013年07月30日 22時51分
1 相手の女性は売春という禁止行為をして、しかも、貴方を脅迫しているのですから、刑法上の犯罪行為を行っている訳です。しかも、もし不当な要求をすれば、強要や恐喝の行為を行ったことになります。
2 これに対して、相手が暴行と器物損壊の点を両方主張するのは不合理です。相手が逃げたかったのであれば携帯を社外に出した点は本人の意思に沿うものですし、社内に留まりたかったのであれば手首を握って社外に出ることを阻止しようとした事にはならない筈です。
 相手の女性は自分に都合のいいことだけを言い矛盾したことを述べており、その言い分は全く信用に値しないものと思われます。
3 本件はきちんと対応すれば、恐れるに足りないと思います。

http://www.bengo4.com/bbs/198296/
これは1ヶ月程前の事例になりますが、昨日警察署から電話があり明日呼び出しがありました。どうすればよいでしょうか?私に前科がついてしまうのですか?
2013年09月02日 14時26分

 女性側から。。。

http://www.bengo4.com/bbs/192376/
援助交際目的で見知らぬ男性とサイトを通じて意気投合。コンビニで待ち合わせし男の車に乗る。近くの廃墟に案内しここで性交を行う。お金を要求し性交するが、時間が短いことに男が怒る。話し合おうとするが相手がお金を返せと脅して私の首周辺をつかんでくる。車から逃げようとするが、私の手首を握り阻止しようとする。激しく抵抗し車から逃げようとすると、男は私を突き飛ばすように車から追い出す、携帯を車内に忘れ、返せと言うと男が車内にある携帯電話を遠くに放り投げ立ち去る。

お恥ずかしながら、このような事例です。車のナンバーは控えました、携帯も壊れて、怪我もしたので訴えたいです。なにか、アドバイス頂きたいです。
2013年07月30日 23時49分

M弁護士2013年07月31日 00時39分
怪我をしたことついては、傷害罪で告訴することもできますし、不法行為に基づいて治療費の請求をすることもできます(全て証拠があれば、ですが)。
携帯電話の修理代についても、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。もちろん、これについても相手方が壊したことの立証が必要です。
なお、性交に対するお金の請求は、公序良俗に反するのでできません。