児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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入れ墨禁止規定の趣旨

自分で入れるのはいいらしいです。

愛知県青少年保護育成条例の解説H21
(入れ墨の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対して、正当な理由がある場合のほか、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは周旋し、又は青少年に対して、入れ墨を受けることを強要してはならない。
追加〔平成17年条例第21号〕
解説
1 本条は、何人も、青少年に対して入れ墨を施したり、その勧誘、周旋することや入れ墨を受けるように強要することを禁止するものである。
この趣旨は、暴走族や暴力団が自らの仲間に引き込んだり、一旦引き入れた青少年を仲間から抜けられないようにするため、青少年に仲間の証と称して入れ墨を入れさせる事件が発生していることや、入れ墨を青少年がファッション感覚で行った場合、それによって生涯にわたって消すことのできない傷跡が残ること、また、プールや公衆浴場などで入場制限を受けること、さらには、就職や結婚など将来の社会的生活にも大きな悪影響を及ぼすことが考えられるため禁止するものである。
「正当な理由がある場合」とは、アイメイク等の美容や医療行為の場合など客観的に青少年の健全な育成を阻害しないと明白に判断される場合をいう。
2 「入れ墨」とは、刺青(刺青)のことをいい、皮膚に針や刃物で傷をつけ、墨汁・朱・ベンガラ緑青などの色素をすり込んで、文字・紋様・絵柄を描き出すものをいう。ただし、単に皮膚の上に描く行為は含まれない。
3 「施し」とは、自分以外の身体に入れ墨を行うことであり、自ら自分の身体に施す行為は含まれない。青少年の承諾の有無は問わない。