児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

併合罪の関係にある3つの事実のうち,裁判員裁判対象事件である1つの事実と争いのない裁判員裁判非対象事件である1つの事実のみを併合審理し,残る争いのある裁判員裁判非対象事件は併合せず,それそやれ判決に至った事案について,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第71条以下に規定されている区分審理をすることを考慮、する余地があったと考えられるものの,違法であるとはいえないとした事例(広島高裁h22.10.19)

 判例集には出ていませんが、高検の判決速報で見つけました。
 このまんまの判決を東京高裁h23.3.14でもらってきました。読んでるんだ。

住居侵入,強姦致傷(認定罪名:住居侵入,強制jわいせつ致傷),強制わいせつ未遂被告
事件 広島高等裁判所平成22年10月19日判決控訴棄却
判示事項
併合罪の関係にある3つの事実のうち,裁判員裁判対象事件である1つの事実と争いのない裁判員裁判非対象事件である1つの事実のみを併合審理し,残る争いのある裁判員裁判非対象事件は併合せず,それそやれ判決に至った事案について,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第71条以下に規定されている区分審理をすることを考慮する余地があったと考えられるものの,違法であるとはいえないとした事例