児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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群馬県青少年健全育成条例と性犯罪

 「見せる・教える」行為自体がわいせつ行為になりうるとされていて、結構曖昧ですね。

群馬県青少年健全育成条例の解説H19
【解説】
本条は、青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為を禁止するとともに、それらの行為を教えたり、見せることを禁止し、青少年の健全な育成を図ろうとするものである。
なお、「青少年」とは、第12条第1号に規定する者をいい、性別を問わない。
1 第1項は、みだらな性行為又はわいせつな行為を禁止したものである。
(I) 「みだらな」とは、青少年を誘感し、威迫し、欺岡し、困惑させるなど青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段又は結婚を前提としない性的欲望を満足させるためのものであるなど、健全な常識を有する一般社会人から見て、反倫理的なものとして非難されるべきものをいう。
(2) 「性行為」とは、性交及び性交類似行為をいう。
(3) 「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめたり、その露骨な表現によって健全な常織を有する一般社会人に対し、差恥嫌悪の情を起こさせ、善良な性的道義観念に反する行為をいい、例えば、「乳房や陰部等の弄び、撮影」、「身体に対するキス」などが該当する。
2 第2項は、みだらな性行為又はわいせつな行為を教えたり、見せることを禁止したものである。
(I) 「教え」 とは、みだらな性行為又はわいせつな行為の相手とならず、当該行為の方法を具体的に教示することであり、言葉、動作で教える場合はもちろん、写真やビデオテープ等を用いて教える場合も含まれる。
なお、教示の方法によっては第1項に該当する場合もあり得る。
(2) 「見せ」とは、みだらな性行為又はわいせつな行為を口の前で行って見せ、又は自己の性行為又はわいせつな行為を撮影した写真やビデオテープ等を見せることであり、代償の有無を問わない。
したがって、市販されている写真やビデオテープ等を単に見せるだけでは本項に該当しない(ただし、図書類販売業者等については、第14条第4項違反となる。)。
3 本条に規定する禁止行為は、青少年の同意の有無、代償の有無を問わない。
4 相手が青少年か否かについては、相当な注意を払わなければならず、服装や体格などの外見によって判断したり、単に年齢や生年月日を尋ねただけでは足りず、年齢を証明する資料によって確認したり、保護者に問い合わせて確認するなどの措置が必要である(第60条の解説及び判例参照)。