児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宮城の記者の目:性犯罪審理の裁判員裁判 「裁判員」選択権は被害者に /宮城

 罪名を決めるのは検察官なので、検察官の訴追裁量を拘束することになりますね。

宮城の記者の目:性犯罪審理の裁判員裁判 「裁判員」選択権は被害者に /宮城
2009.09.09 毎日新聞
 性犯罪は非常にデリケートな事件だ。だがタブー視してはいけない。被害者は悩んだ末、「裁判員に思いを伝えることで少しでも刑が重くなるなら」と、勇気を持って意見陳述に臨んだ。だが、精神的な負担に感じる被害者もいるだろう。だからこそ、裁判員を入れるか入れないかは被害者が決める制度にしてもいい。法曹三者や報道に携わる私たちは、被害者の思いを尊重するべく、試行錯誤していくしかない。