児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子中生に裸の画像 送信させる 容疑で男子高生逮捕 京都府警

 撮影送信させる行為の擬律は問題です。そんな法律はないので。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090901-00000046-kyt-l26
 京都府警少年課と綾部署は1日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで福知山市に住む高校3年の男子生徒(17)を逮捕した。
 逮捕容疑は6月18日、インターネットで知り合った府内の女子中学生(14)に携帯メールで何度も迫って本人の裸の画像を撮影させたうえ、自分の携帯電話にメールで送らせ、保存した疑い。さらに7月14日、その画像を携帯メールで別の女子中学生(14)に送った疑い。男子生徒は容疑を認めているという。


 撮影して送らせる行為については、児童ポルノ製造罪だという判例もないので、むしろ条例の「わいせつ行為を教える」「わいせつ行為をする」のほうが合致します。
 強要がない場合は、青少年条例を適用して、青少年を処罰しないという考え方もあると思います。

http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/kaiseijoubun.pdf
京都府青少年の健全な育成に関する条例
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第21条何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則の適用除外)
第33条この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。