http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090823-00000005-mai-peo
思い出に残っているのは、控訴した被告人からの相談を受けて「弁護人選任届(相談用)」というのを書いてもらって記録を謄写しようとしたら、
そんな中途半端な弁護人選任届は認めない
国選弁護人を選任するぞ
って言われちゃって、「(相談用)」を抹消させられたことです。
そんな調子で法令適用の誤りを中心にした控訴趣意書を起案したら、判決では奥村説を全部排斥した上で量刑不当で大幅に減軽して
がばっと引いといたから上告しても無駄だ
上告しないように
と被告人に説諭したんですよね。
被告人からは「作戦勝ちでしたね」って多いに感謝されましたが、弁護人は判例違反なのに上告を封じられた点で大いに不満でした。
後日別件で捜査した警察に行ったとき、「なんでそんなに減軽されたのか」聞かれたので「そういう作戦だった。作戦通りさ。」と答えました。
追記
中大ローへ。
勇気があれば、
撮影行為はわいせつ行為なのに、
どうして、児童ポルノ製造罪と強制わいせつ罪は併合罪なのか?
奥村弁護士が仙台高裁で安廣説を振りかざして、大恥かいたそうですよ。
って質問してくれ
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/lawschool/yasuhiro_fumio_j.html
安廣 文夫 / やすひろ ふみお
教授(9月より本学専任教員)
担当科目:刑事法総合Ⅰ / 刑事法総合Ⅲ / 模擬裁判(刑事) / テーマ演習Ⅱ(刑事法判例研究)
志願者へのメッセージ
長い間刑事裁判を担当している経験を踏まえて、実務の息吹を伝えつつ、 理論的にも掘り下げた説明を心掛けるつもりである。充実した質疑応答の時間を持ちたいので、十分な予習に基づく活発な質問を期待している。