児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる(大阪高裁H14.9.12)とすると、古墳水で裸で遊ぶ幼児の写真を親が撮影した場合でも、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられば、3号ポルノに該当する。

 こういう判例に従えば、普通の人が見ればほほえましい光景かもしれないけど、それで興奮する趣味の人(比率は少ないが頭数は多い)がいれば、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」になりますよ。条文の解釈としてはそうならざるを得ないのですが、一般人基準の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件は、実際上、絞りになってない。 
 しかも、具体的な性的虐待を規制するのに一般人基準を置いていることも失当だと思います。

原典で確認せよということで誤変換を残しておきます。

阪高裁H14.9.12
第5控訴趣意中,事実誤罷の主張について
論旨は,(1)検察官は本件全被撮影者について児童に当たると主張するのであるが,?前記Kの写真や陰毛が生育している者は児童に当たらないばかりか,Kは製造及び本件犯行の各時点では既に死亡していて実在せず,また,?着衣を付けた又は顔だけを写した者の写真は,児童ポルノの要件を満たさないから,これらの写真について,本罪は成立しない,(2)本件各写真集はいずれも芸術作品であり,児童ポルノに当たらない,(3)本件各譲渡は,いずれも児童ポルノ愛好家という特定の者に対するもので,その数も4名と少ないから,本罪の「販売」には当たらないとした上で,それにもかかわらず,被告人を有罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。そこで,記録を調査して検討するに,原判決が,その挙示する証拠によって,被告人を本件各児童ポルノ販売の事実につき有罪としたのは正当であり,また,その「争点に対する判断」の項において,上記(1汲び(2)と同旨の原審弁護人の主張を排斥するところも,相当として是認できるのであって,当審における事実取調べの結果によっても,この認定,判断は動かない。なお,(1)の点については,その前提が失当であることは既に説示したとおりである。また,(2)の点についても,所論は,芸術性が児童ポルノ該当性に与える影響について,個々の写真ごとに検討すべきであるとの前提に立った上,本件各写真集は,いずれも,?表現方法に性器等を強調する僚向がない,?性欲を興奮又は刺激する内容がない,?児童のポーズに扇情的な要素がない,?児童の純真さを表現するという撮影者の意図が明らかである,?装丁も芸術作品に相応しいものであるから,児童ポルノに当たらないと主張する。しかしながら,芸術性が児童ポルノ該当性に与える影響については,本件各写真集をそれぞれ全体的に見て検討すべきである上,本件各写真集は,いずれも,全裸あるいは半裸姿の児童が乳房,陰部等を露出している写真が相当部分を占めており,上記??及び?は妥当しないし,また,そのため,仮に,上記?及び?が妥当するとしても,本件各写真集が児童ポルノに当たらないとはいえない。したがって,所論は採用できない。さらに,(3)の点については,販売とは不特定又は多数人に対する有償の譲渡行為をいうのであって,本件各譲渡がこれに当たることは明らかである。この論旨も理由がない。
第6控訴趣意中,事実誤認及び法令の解釈適用の誤りの主張について
論旨はまず,(1)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は,一般人を基準とし,(2)これに当たるには,その内容が「露骨な描写」であることを要するとする原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,(1)の点については,原判決の基準は正当である。つまり,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば,それで足りる。また,(2)の点については,原判決は本件各写真集が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たる旨判示したにとどまり,所論のようなものであることを要するとはしていない。次いで,論旨は,被撮影者には五,六歳の児童もおり,このような児童の姿態は,どのようなポーズをとっても,一般人を基準とする限り,「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に当たらないのに,これを肯課した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。しかしながら,本件各写真集に掲載された写真のうち,原判決が児童ポルノの要件を満たすと判断したものは,一般人を基準としても,いずれも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえる。これらの論旨も理由がない。

 これは清岡純子写真集についての高裁の判断です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090628-00000553-san-soci
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090628/crm0906282001012-n2.htm
そんな“漂流物”のひとつに、かつては「合法」とされていたものもある。写真家の故清岡純子氏が撮った少女ヌード写真がそれだ。警視庁が今年3月、同法違反容疑で逮捕した埼玉県蕨(わらび)市の会社員の男(49)は18歳未満の少女が写った「清岡作品」をまとめたDVDを所持していた。
 作品は、同法施行前の昭和50年代に撮られたもので、きわどい少女の肢体が収められている。平成11年の同法成立後、出版社は一部の作品を絶版としたが、それが逆に価値を高める格好となった。現在は違法となった“人気商品”。これがネット経由で売買されている