児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「取得罪・所持罪が施行されたら自殺するしかない」という御連絡

 落ち着いてください。 
 猶予期間が設けられるはずです。
 まだ施行されてないので、今なら無難に対応できると思います。処分方法・廃棄方法・破棄方法についても。

 成立しない法律の流動的な条文について最寄りの弁護士に「相談」するわけにも行かないでしょうから、hp@okumura-tanaka-law.comに「質問」を送っていただけば、ストックして一般化してFAQで回答していきます。
 いまでも、児童ポルノ事件で被告人の手元に残った児童ポルノの廃棄については、警察と相談して弁護士がやってます。